労働時間を効率的に使いたい、とはお客様のところでもよく受ける相談です。
今回から3回に渡って変形労働時間制について書いてみたいと思います。
まず、初回は最もポピュラーな1ヶ月単位の変形労働時間制について書いていきたいと思います。
1ヶ月の間で、忙しい時期と比較的暇な時期が現われる場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。例えば、月の後半に繁忙期となる場合、月の前半の所定労働時間を少なく設定し、月の後半の所定労働時間を多く設定することで、月全体として業務時間の短縮を行なうことができます。
平均して週40時間以内におさまれば良いという事です。
1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則にその採用の旨を記載する、または労使協定を締結し、次の1〜3までの要件を満たす必要があります。
又、労使協定は所轄労働基準監督署に届出が必要ですし、10人以上の従業員がいる場合は就業規則も所轄労働基準監督署に届出が必要です。(但し、従業員が9人以下の場合は就業規則に次の1〜3を定める事で有効になります)
次の1〜3の場合、割増賃金が発生します。
次回は「1年単位の変形労働時間制」を記載します。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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