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1ヶ月単位の変形労働時間制
【川添社会保険労務士事務所】

労働時間を効率的に使いたい、とはお客様のところでもよく受ける相談です。
今回から3回に渡って変形労働時間制について書いてみたいと思います。
まず、初回は最もポピュラーな1ヶ月単位の変形労働時間制について書いていきたいと思います。

【1ヶ月単位の変形労働時間制】

1ヶ月の間で、忙しい時期と比較的暇な時期が現われる場合、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。例えば、月の後半に繁忙期となる場合、月の前半の所定労働時間を少なく設定し、月の後半の所定労働時間を多く設定することで、月全体として業務時間の短縮を行なうことができます。
平均して週40時間以内におさまれば良いという事です。

【1ヶ月単位の変形労働時間制の採用方法】

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則にその採用の旨を記載する、または労使協定を締結し、次の1〜3までの要件を満たす必要があります。

又、労使協定は所轄労働基準監督署に届出が必要ですし、10人以上の従業員がいる場合は就業規則も所轄労働基準監督署に届出が必要です。(但し、従業員が9人以下の場合は就業規則に次の1〜3を定める事で有効になります)

  1. 1ヶ月以内の変形期間の長さと起算日を定める事

    *1ヶ月以内なので10日・20日・4週などのいずれでも構いません。
    *ただし、いずれの場合でも起算日は必ず記載する必要があります。
     
  2. 変形期間における法定労働時間の総枠を超えない事
    法定労働時間の総枠=法定労働時間(40時間) × 暦日数 ÷ 7

    具体的には
    暦日数が31日の月 → 177時間
    暦日数が30日の月 → 171時間
    暦日数が29日の月 → 165時間
    暦日数が28日の月 → 160時間
    すべて小数点は切り捨てています。
     
  3. 各日、各週の労働時間を特定する事
【1ヶ月単位の変形労働時間制の割増賃金】

次の1〜3の場合、割増賃金が発生します。

  1. 1日については、就業規則または労使協定により8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を、その他の日は8時間を超えた部分
    (EX)所定労働時間9時間の日に10時間労働 → 1時間残業
    (EX)所定労働時間6時間の日に8時間労働 → 残業なし
    ただし、次の②③に該当すれば割増が必要です。
     
  2. 1週間については、同じく法定労働時間(40時間等)を超える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定労働時間を超えた部分(①で時間外労働となる部分を除く)
     
  3. 変形期間については、その期間における法定時間の総枠を超えた部分(①、②で時間外労働となる部分を除く)

次回は「1年単位の変形労働時間制」を記載します。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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