前回は「1ヶ月単位の変形労働時間制」について書きましたが、今回は1年単位の変形労働時間制について書いてみたいと思います。
対象期間が長いので1ヶ月単位の変形労働時間制より若干規制が厳しくなっています。
1年を通じて忙しい時期と比較的暇な時期がハッキリしている業種において、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。例えば春から夏にかけては比較的暇で秋から冬の時期に繁忙期が集中するような場合、春から夏は短時間のシフトを組み、秋から冬の繁忙期に時間を長くしたシフトを組む、といったように年間を通じて効率的なシフトを組む事が可能なのです。
年間を通して週40時間以内におさまれば良いという事です。
1年単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定に次の1〜5について協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届出する必要があります。
次の1〜3の場合、割増賃金が発生します。
次回はフレックスタイム制を記載します。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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