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1年単位の変形労働時間制
【川添社会保険労務士事務所】

前回は「1ヶ月単位の変形労働時間制」について書きましたが、今回は1年単位の変形労働時間制について書いてみたいと思います。
対象期間が長いので1ヶ月単位の変形労働時間制より若干規制が厳しくなっています。

【1年単位の変形労働時間制】

1年を通じて忙しい時期と比較的暇な時期がハッキリしている業種において、業務の閑散に合わせた所定労働時間を設定することができます。例えば春から夏にかけては比較的暇で秋から冬の時期に繁忙期が集中するような場合、春から夏は短時間のシフトを組み、秋から冬の繁忙期に時間を長くしたシフトを組む、といったように年間を通じて効率的なシフトを組む事が可能なのです。
年間を通して週40時間以内におさまれば良いという事です。

【1年単位の変形労働時間制の採用方法】

1年単位の変形労働時間制を採用する場合、労使協定に次の1〜5について協定を締結し、これを所轄労働基準監督署に届出する必要があります。

  1. 対象労働者の範囲
     
  2. 対象期間及び起算日
    *1ヶ月を超え1年以内の期間に限ります。
     
  3. 特定期間
    *特定期間とは対象期間の全期間の各日、各週の所定労働時間を定める事が必要とされています。

    具体的には・・・
    ①最初の期間における労働日
    ②最初の期間における労働日ごとの労働時間
    ③最初の期間を除く各期間の労働日数
    ④最初の期間を除く各期間の総労働時間

    総労働時間は・・・

    対象期間における所定労働時間総数≦法定労働時間40時間×対象期間の暦日数÷7

    具体的には対象期間が1年の場合 → 2,085時間
    対象期間が6ヶ月の場合 → 1,045時間
    対象期間が3ヶ月の場合 → 525時間
    すべて小数点は切り捨ててます。
     
  4. 労働日及び労働日ごとの労働時間
    *対象期間の労働日の上限は原則、280日になります。
    但し、対象期間が3ヶ月以内の場合、制限はありません。

    *1日・1週の労働時間の限度は・・・ここが決定的に「1ヶ月単位の変形労働時間制」との違いです。
    1日 → 10時間
    1週 → 52時間
    *48時間を超える労働時間を設定できるのは連続3週間以内でなければなりません。
     
  5. 労使協定の有効期間
【1年単位の変形労働時間制の割増賃金】

次の1〜3の場合、割増賃金が発生します。

  1. 1日については、就業規則または労使協定により8時間を超える時間を定めた日は、その定めた時間を、その他の日は8時間を超えた部分
    (EX)所定労働時間9時間の日に10時間労働 → 1時間残業
    (EX)所定労働時間6時間の日に8時間労働 → 残業なし
    ただし、次の②③に該当すれば割増が必要です。
     
  2. 1週間については、同じく法定労働時間(40時間等)を超える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定労働時間を超えた部分(①で時間外労働となる部分を除く)
     
  3. 対象期間については、その期間における法定時間の総枠を超えた部分(①、②で時間外労働となる部分を除く)

次回はフレックスタイム制を記載します。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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