慶弔見舞金規程とは、このコーナーの最初に書いた「就業規則とは」で紹介させて頂いた絶対事項(必ず定めて記載しなければいけない項目)と相対事項(定めがあれば、記載する項目)の相対事項に該当します。
従って、一定のルールの中で従業員の全員が理解できればよいので、ある程度、自由に規定する事ができます。
そこで今回はポイントを入れながら、具体的に慶弔見舞金規程を書いてみたいと思います。
従業員、その親族に不幸が発生した場合、あるいは結婚や出産などの祝い事が発生した場合、香典や祝い金を支払った場合は基本的に福利厚生費となり損金で処理できます。
ただし、それはあくまでも、その支払根拠や金額に対する合理性が必要となります。
その時に必要な事柄をあらかじめ慶弔見舞金規程に定めておく事が必要になってくるのです。
*給与として支給すると福利厚生費にはなりません。
下記の内容は、あくまでもサンプルなので、具体的には会社の実態をよく検討して作っていく必要があります。
第1条(目的)
この規程は社員に慶弔があった時の慶弔金、見舞金について定める。
→パートや嘱託に適用するかどうかは会社の選択になります。
第2条(支給の範囲)
慶弔見舞金を支給する場合は次の通りとする。
→範囲も会社の選択になりますが、なるべく範囲を限定した方がよいと考えます。
第3条(届出)
この規程による慶弔見舞金を受けようと思う者は、その事実を証明する書類を提出しなければならない。
→どの部署に提出するかも特定した方がよいと考えます。
第4条(支給金額)
第2条の1〜7の支給金額は次の通りとする。
→勤続年数や役職で金額を変える事も可能です。
第5条(供花等)
配偶者、子、父母、同居の義父母が死亡したときは、供花一対と籠盛を供える。
付則
この規程は平成○○年○○月○○日より施行する。
簡単に書きましたが、あまり複雑にするとトラブルのもとになりかねません。
自然災害の際の被災についてや火事などの支援を盛り込むのも、福利厚生の充実になるので、望ましい事だと考えます。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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