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特定求職者雇用開発助成金
【川添社会保険労務士事務所】

公共職業安定所が管轄している事もあり、助成金としては、おそらく最もポピュラーなのは特定求職者雇用開発助成金になるのではないかと思います。
この中身は正確には特定就職困難者雇用開発助成金緊急就職支援者雇用開発助成金に分かれるのですが、今回は需要の多い特定就職困難者雇用開発助成金ついて書いてみたいと思います。

この制度は平成19年10月より支給額が変更さます。

詳しくは特定求職者雇用開発助成金(改訂版)をご覧下さい。

【特定就職困難者雇用開発助成金】

就職する事が困難と認められる方(以下、特定求職者)を公共職業安定所 等からの紹介に基づいて、継続して雇用する事を前提に雇入れた事業主に、1年(重度障害者等は1年6ヶ月です)の賃金の一部を助成する事で特定求職者の雇用機会の増大を図る事を目的としています。

【受給条件】

次の1〜9の全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主
     
  2. 公共職業安定所または雇用関係給付金取扱い職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主
     
  3. 次の求職者(特定求職者)を雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者も含みます)として雇入れた事業主
    60歳以上の者
    ②身体障害者
    ③知的障害者
    ④精神障害者
    ⑤母子家庭の母等
    ⑥中国残留邦人等永住帰国者
    ⑦北朝鮮帰国被害者等
    ⑧認定駐留軍関係離職者(45歳以上の方)
    ⑨沖縄失業者求職手帳所持者(45歳以上の方)
    ⑩漁業離職者求職手帳所持者(45歳以上の方)
    ⑪一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者(45歳以上の方)
    ⑫認定港湾運送事業離職者(45歳以上の方)
    ⑬特定不況業種または石炭鉱業離職者求職者手帳所持者(45歳以上の方)
    ⑭アイヌの人々(北海道在住の45歳以上の方)
     
  4. 対象労働者の雇入れ前後6ヶ月間事業主都合で解雇をしていない、又は特定受給資格者となる離職者(上記3の特定求職者を採用して離職した人数の意味です)を3人を超え、かつ被保険者の6%を超えていない事業主
     
  5. 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿 等を整備、保管している事業主
     
  6. 資本的、資金的、人事的、企業間取引などにおいて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係がない事業主
     
  7. 賃金に遅配のない事業主
     
  8. 労働保険料の滞納がない事業主
     
  9. 不正行為を行っていない事業主
【受給期間及び受給額】
  1. 受給期間
    ①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合
    1年6ヶ月間

    *ただし、短時間労働被保険者(週所定労働時間20時間以上30時間未満の方)として雇入れた場合は除きます。

    ②それ以外の対象労働者を雇入れた場合 → 1年間
     
  2. 受給額
    ①対象労働者に事業主が支払った賃金に相当する額として厚生労働大臣が定める方法で算定した額の1/3(大企業1/4)

    ②重度障害者 → 1/2(大企業1/3)

    *厚生労働大臣が定める方法で算定した額
    →対象労働者を雇入れた年度の前年度の確定保険料の基礎となった賃金総額を在籍人数で割り1人あたりの賃金額を求め、賞与等を除き、6ヶ月間に支払われた賃金に相当する額として(6ヶ月に1回申請する為)算定される額です。

    *雇用保険の基本手当日額の165日分が限度です。
     
  3. 申請時期
    対象労働者の雇入れ後の賃金締切日の翌日から起算して1ヶ月以内です。

 

これは助成金すべてに共通する事ですが期日を1日でも過ぎると、助成金そのものが受給できなくなります。

職業安定所が案内を送付してくれるので、手間が少ないのも大きな特徴です。

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お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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