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特定求職者雇用開発助成金(改訂版)
【川添社会保険労務士事務所】

この制度は以前にも特定求職者雇用開発助成金で取り上げたのですが、平成19年10月に支給額の大幅な変更が行われます。

以前にも記載したように、この制度は助成金としては最もポピュラーで馴染みのある制度だと思います。

そこで今回は平成19年10月以降の支給額の変更がどのような物かを記載したいと思います。(受給条件などは変更ありませんので特定求職者雇用開発助成金をご覧下さい)

【変更内容】

現行制度

①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合

助成期間 1年6ヶ月間 助成率1/2(1/3)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)

助成期間 1年間 助成率1/3(1/4)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

③短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)は上記②に2/3を乗じた金額

このように一定の助成率で算出された金額を支給する制度でした。

平成19年10月以降(変更後)

①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合

助成期間 1年6ヶ月間 助成金額120万円(100万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

(EX)中小企業の場合 40万円×3回 大企業の場合 33万円×2回+34万円

②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)

助成期間 1年間 助成金額60万円(50万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

(EX)中小企業の場合 30万円×2回 大企業の場合 25万円×2回

③上記②の対象者で短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)

助成期間 1年間 助成金額40万円(30万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

(EX)中小企業の場合 20万円×2回 大企業の場合 15万円×2回

固定金額で受給するようになります。

申請期限が厳格なのは、どの助成金でも同じです、請求漏れに気をつけましょう。

*この助成金は平成21年2月6日に更に拡充されました。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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