この制度は以前にも「特定求職者雇用開発助成金」で取り上げたのですが、平成19年10月に支給額の大幅な変更が行われます。
以前にも記載したように、この制度は助成金としては最もポピュラーで馴染みのある制度だと思います。
そこで今回は平成19年10月以降の支給額の変更がどのような物かを記載したいと思います。(受給条件などは変更ありませんので「特定求職者雇用開発助成金」をご覧下さい)
現行制度
①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合
→ 助成期間 1年6ヶ月間 助成率1/2(1/3)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)
→ 助成期間 1年間 助成率1/3(1/4)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
③短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)は上記②に2/3を乗じた金額
このように一定の助成率で算出された金額を支給する制度でした。
平成19年10月以降(変更後)
①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合
→ 助成期間 1年6ヶ月間 助成金額120万円(100万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
(EX)中小企業の場合 40万円×3回 大企業の場合 33万円×2回+34万円
②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)
→ 助成期間 1年間 助成金額60万円(50万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
(EX)中小企業の場合 30万円×2回 大企業の場合 25万円×2回
③上記②の対象者で短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)
→ 助成期間 1年間 助成金額40万円(30万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
(EX)中小企業の場合 20万円×2回 大企業の場合 15万円×2回
固定金額で受給するようになります。
申請期限が厳格なのは、どの助成金でも同じです、請求漏れに気をつけましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
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