昨年、この助成金のコーナーで取り上げた「継続雇用定着助成金」が平成19年3月で終了し、平成19年4月より新しい制度に移行します。
それがこの中小企業定年引上げ等奨励金という制度です。
今回はこの新しい制度を取り上げようと思います。
少子高齢化に伴い労働力人口が減少する今後を見据えて昨年、定年延長(高年齢雇用安定法)が法制化され段階的に(平成25年3月で猶予期間は終了します)65歳定年が義務付けられましたが、これでは労働力不足の解消ができない為、更なる定年延長が望まれるようになりました。
そこで早期に65歳以上の定年を制度化し、実施した事業主に対して助成を行う事によって企業の経済的負担を軽減し、高年齢の方々の労働人口を拡大する事を目的としています。
*70歳以上の定年あるいは定年制の廃止を制度化し実施した場合には更に助成金を上乗せして支給されます。(下記の受給額表を参照して下さい)
次の1〜5の全てに該当する事業主
*ただし、次の①〜③全てに該当する事業主(新規事業者)も対象となります。
事業を起こして1年以内の設立事業主を対象としています。
①法人等の設立日の翌日から起算して1年以内かつ助成金の支給申請の前日までに上記2を実施した事業主
②助成金の支給申請の前日において雇用される常用被保険者全体(雇用保険)に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の割合が50%以上である事業主
③助成金の支給申請の前日において雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の人数が3名以上かつ常用被保険者全体(雇用保険)に占める割合が25%以上である事業主
企業規模 | 支給額 |
1〜9人 | 40万円 |
10〜99人 | 60万円 |
100〜300人 | 80万円 |
企業規模 | 支給額 |
1〜9人 | 80万円 |
10〜99人 | 120万円 |
100〜300人 | 160万円 |
70歳以上への定年引き上げ、又は定年の廃止は、65歳以上への定年引上げの2倍になるという事です。
この助成金も期限が定められて廃止になる可能性が高いです。
早い段階で受給するのが得策です。
又、過去に「継続雇用定着促進助成金」を受給した場合は上記の表の2と1の差額(これが上乗せ支給に該当します)のみが受給できます。
是非、検討してみて下さい。(助成金は雇用保険料で成り立っているのですから)
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
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