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割増賃金の固定払い
【川添社会保険労務士事務所】

営業などの事業場外業務に従事する方や専門職種の裁量労働に従事する方の場合、残業時間を明確に区別しにくいものです。

今回はこのような方々の残業代の固定払いについて書いてみたいと思います。

【固定払いの導入方】
  1. 基本給に何時間の残業を毎月算入しているかを明確にする
    (EX)
    所定労働時間(8時間) + 1時間 の9時間の基本給とする。
     
  2. 労使協定を締結する
    (EX)
    (第○条)-----部門の従業員については、基本給に○○手当を月額50,000円を含んで支給するものとする。
    又、この○○手当は時間外労働の割増部分を一部含むものとする。
    その金額は25,000円とするものとし、第○条の時間外労働の割増賃金で算出された時間外労働の割増賃金が25,000円を超える場合はその差額を支払うものとする。

    *わかり易くする為に、簡単に書きました。
     
  3. 時間外労働を固定払いにする各個人の割増賃金の額を算出する

    算式は・・・

    基準内賃金 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間 × 0.25

    基準内賃金=給与総額から割増賃金の対象にならないものを除いた賃金

    *これはあくまでも事業場外労働を行う方や裁量労働に該当する方の基本給に割増賃金が含まれている場合であり、それ以外の方の場合1.25という係数になります。
     
  4. 2で決めた割増部分(上記であれば、25,000円)に何時間分の時間外労働が算入されているかを各個人ごとに把握する

    *各月の給与計算の際、上限の時間数を超えて労働している場合、必ず1.25倍の割増賃金をプラスして支給しなければなりません。(ここで3の係数0.25ではなく1.25になるのは上限を超過している部分は基本給に含まれていないからです)

    休日や深夜を含む場合はそれぞれの係数を勘案しなければなりません。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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