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退職金規程【川添社会保険労務士事務所】

退職金に関しては以前「就業規則」のコーナーの「退職金制度について」で1度記載させて頂いたのですが、今回は退職金規程を定める場合の留意事項とその具体例を書いてみたいと思います。

ただ、当事務所では、これから就業規則を作る場合で退職金支払実績のない企業様には退職金規程や退職金制度を採用する事は、お勧めしていません。

その理由は、将来、重くのしかかる企業負担を考えた場合、今現在では、その比重程度に見合ったモチベーション向上は望めないと考えているからです。

ただ、既に支払い実績があり、且つ、規程を定めている事自体を否定しているのではありません。

制度を定めるならば、充実した退職金制度を確立しなければならないと考えています。

【退職金規程の留意事項】
  1. その積算根拠を無理のない程度で定める。「退職金制度について」を参照して下さい。
     
  2. 適用される従業員の範囲を明確にする。
    →これを具体的に記載しないと全従業員を対象とする事になります。
     
  3. 支給要件、支払額及び計算方法と支払時期を具体的記載する。
    →この中で支払時期に関しては、記載がない時は従業員の請求があった場合、その請求から7日以内に支払わなければなりません。
     
  4. 懲戒規定との関連性を明確にして、不支給、又は減額をできるように定める。
    →企業防衛の為に必要不可欠な事項だと考えます。
【具体例】

(適用範囲)
第○条 この規程は就業規則第○条第○項に定める従業員を対象とするものとする。

(退職金の額)
第○条 退職金の額は賃金規程第○条の退職時の基本給に勤続年数を乗じるものとする。

*基本給でも構いませんが別の算定基礎額を用いる場合は、その基礎額の設定を退職金規程で定める必要があります。

(退職金の支払時期)
第○条 退職金の支払は従業員の退職日の属する月から、3ヶ月経過した月の従業員賃金支払日に行うものとする。

*調査(兼業禁止や競業禁止などの懲戒事項との関連)期間を設ける事が望ましいと考えます。

(退職金の不支給)
第○条 従業員が懲戒解雇された場合、退職金の全部又は一部を支給しないものとする。又、退職後の場合であっても、在職中の行為が懲戒解雇に該当すると判明した場合、も同様とし、既に支払いが完了しているものについて、会社は返還請求できるものとする。

2.退職時に役職にあった者が退職後6ヶ月以内に当社と競業する会社に転職、又は、競業する業務を自営するものに対しても退職金の一部を減額、あるいは返還させるものとする。


ここに記載したのは留意点の一部に過ぎません。
細心の注意を払って作成したいものです。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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