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若年者雇用促進特別奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

今回は平成19年4月に創設され、平成21年3月までの時限立法であり、暫定措置の助成金の若年者雇用促進特別奨励金を紹介したいと思います。

【受給条件】

次の1〜5の全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主。
     
  2. 25歳以上35歳未満の者雇入れ日の前日から起算して3年前の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介により、トライアル雇用で雇入れ、その後、常用労働者として労働契約を締結し、引続き6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇入れた事業主。
     
  3. トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書提出日までの間に事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者3人を超えて出していない、且つ被保険者数の6%を超えて離職者を発生させていない
     
  4. 出勤簿(タイムカード含む)、賃金台帳 等を整備・保管している事業主。
     
  5. 対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて払っていないこと。

*トライアル雇用を行っていることが必要条件になります。(トライアル雇用奨励金)

【受給金額】

1.25歳以上30歳未満の場合・・・1人あたり10万円 × 2回
2.30歳以上35歳未満の場合・・・1人あたり15万円 × 2回

金額は少ないのですが、こらもトライアル雇用奨励金と同様に、ほぼ確実に受給できる助成金です、多いに活用しましょう。(平成21年3月31日までです)

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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