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36協定【川添社会保険労務士事務所】

36協定とは時間外労働、休日労働についての労使協定の事です。

所謂、1日8時間労働、週40時間労働を超えて労働させる場合、あるいは法定休日に労働させる場合には必ず締結する必要のある労使協定です。

労働基準法の第36条に規定されている為に、通称36協定と呼ばれるのです。

この36協定を締結して、所轄労働基準監督署に届出する事によって、はじめて残業や休日労働を命じる事が出来るのです。
「割増賃金」を支払っているいない以前の問題なのです。

又、労働基準監督署の調査等で必ず検閲を求められる書類の1つです。

今回は、この36協定の内容について書いてみたいと思います。

【36協定の締結】

36協定の締結相手は・・・

  1. 労働者の過半数で組織する労働組合があった場合はその労働組合
     
  2. 労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、その事業場の労働者の過半数を代表する者

*但し、上記2の労働者の代表には管理監督者はなる事はできません。
 
次の事を定めます。
 
①時間外又は休日の労働をさせる必要のある具体的事由
②業務の種類、労働者の数
③一日及び一日を超える一定の期間についての延長することができる時間
④労働させることができる休日
⑤協定の起算日
⑥有効期間
⑦労働者代表の選考方法、及び記名

【36協定の限度時間数】

1週間 →      15時間 (14時間)
2週間 → 27時間 (25時間)
4週間 → 43時間 (40時間)
1ヶ月間  → 45時間 (42時間)
2ヶ月間      → 81時間 (75時間)
3ヶ月間      → 120時間(140時間)
1年間        → 360時間(320時間)

*( )内は1年単位の変形労働時間制

但し、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはなりません。

必ず36協定は提出しましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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