以前に「労災の休業(補償)給付」の記事を書いたのですが、労災には傷病(補償)年金と障害年金というものがあります。
今回はこのうち、傷病(補償)年金について書いてみたいと思います。
*補償という文字が入る場合 → 労働災害
*補償という文字が入らない場合 → 通勤災害 という意味です。
業務災害や通勤災害が原因となった怪我や病気の治療を始めてから1年6ヶ月を経過してもなお、引き続き相当期間の療養および休業を必要し、一定の障害状態(傷病等級1級〜3級)にある場合には、「休業(補償)給付」にかわり、傷病(補償)年金が支給されることになります。
傷病(補償)年金の支給決定は、労働基準監督署長が職権で行われます。
しかし、被災労働者も療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治っていないときは、経過後1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」又は「傷病の状態等に関する報告書」を提出する必要があります。
*傷病の状態等に関する届→傷病(補償)年金の支給に該当する場合に提出
*傷病の状態等に関する報告書→傷病(補償)年金の支給に該当しない場合に提出
傷病等級 | 年金給付額 | 傷病特別支給金 | 傷病特別年金 |
第1級 | 給付基礎日額313日分 | 114万円 | 算定基礎日額313日分 |
第2級 | 給付基礎日額277日分 | 107万円 | 算定基礎日額277日分 |
第3級 | 給付基礎日額245日分 | 100万円 | 算定基礎日額245日分 |
*傷病特別支給金は一時金です。
算定基礎日額=算定基礎年額÷365
算定基礎年額=被災日以前1年間に受けたボーナス等の額
*ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度としますが、これが150万円以上のときは、150万円を限度とします。
*給付基礎日額については「休業補償給付」を参照して下さい。
支払時期=支給決定の翌月分から2、4、6、8、10、12月に前2月分が支払われます
次回は障害(補償)年金について書いてみたいと思います。
常日頃から労災には充分に注意を払って下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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