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本採用拒否【川添社会保険労務士事務所】

本採用拒否とは試用期間中の従業員の採用を取り消すことで、実質上は解雇と同じ性質のものなのですが、一般的には、解雇よりも会社の正当性が広く解釈されます。

就業規則を作成する際は、解雇事由とは別に本採用拒否を定めておいたほうが望ましいと考えます。

今回は本採用拒否の留意点と条文の簡単な具体例について書いてみたいと思います。

【留意点】
  1. 本採用拒否解雇に該当するため、あらかじめ合理的な会社の意志を就業規則に定めた上、労働基準法上の手続が必要になります。

    (EX)
    ①30日以上前の予告
    ②30日以上前に予告できない場合は解雇予告手当の支払い
    ③解雇予告除外認定を受ける(労働基準監督署)

    *詳しくは「解雇予告について」を参照して下さい。

     
  2. 試用期間であっても、試用期間開始後14日を超えて就業している場合も上記1の手続を踏む必要があります。
     
  3. 会社の裁量で、本採用拒否に猶予期間を与えで労働契約の解除権を留保できる旨も併せて規定しておいたほうが望ましいです。
【具体例】

(本採用拒否)
第○条 試用期間中の従業員が次の各号いずれかに該当し、従業員として不適当であると認める場合は、会社は採用を取り消し本採用を拒否することがある。ただし、本人との話し合い等で改善の余地があると判断された場合、または、特に必要と認めた場合には、会社はその裁量によって試用期間を延長し労働契約の解約権を留保することがある。

(1)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に関する意欲が見当たらない等、勤務不良が認められるとき

(2)遅刻、早退、欠勤が多く出勤状況が不良なとき

(3)健康状態が悪いとき

(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2.採用の日から14日を経過した従業員の本採用拒否は第○条(解雇予告)の規定を準用する。

就業規則は会社を守るべきものです。
細かいことのようですが、トラブル回避のために注意が必要です。 

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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