本採用拒否とは試用期間中の従業員の採用を取り消すことで、実質上は解雇と同じ性質のものなのですが、一般的には、解雇よりも会社の正当性が広く解釈されます。
就業規則を作成する際は、解雇事由とは別に本採用拒否を定めておいたほうが望ましいと考えます。
今回は本採用拒否の留意点と条文の簡単な具体例について書いてみたいと思います。
(本採用拒否)
第○条 試用期間中の従業員が次の各号いずれかに該当し、従業員として不適当であると認める場合は、会社は採用を取り消し本採用を拒否することがある。ただし、本人との話し合い等で改善の余地があると判断された場合、または、特に必要と認めた場合には、会社はその裁量によって試用期間を延長し労働契約の解約権を留保することがある。
(1)上司の指示に従わない、同僚との協調性がない、仕事に関する意欲が見当たらない等、勤務不良が認められるとき
(2)遅刻、早退、欠勤が多く出勤状況が不良なとき
(3)健康状態が悪いとき
(4)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.採用の日から14日を経過した従業員の本採用拒否は第○条(解雇予告)の規定を準用する。
就業規則は会社を守るべきものです。
細かいことのようですが、トラブル回避のために注意が必要です。
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1966年3月16日
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