労働者を解雇する場合は解雇予告を行う必要があります。 *「解雇予告について」
しかし、解雇予告を行わなくても良い場合もあります。
それは、労働基準監督署に解雇予告除外認定を申請し認定された場合です。
しかし、何でも申請できる訳ではなく、一定の条件の基づいて申請する事ができるのです。(労働基準法第20条第3項)これは労働基準法第19条2項を準用する規定です。
今回は、この解雇予告除外認定について書いてみたいと思います。
解雇予告除外認定を申請できる対象事由は大きく分けると次の1〜2の場合です。
1.天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能になった場合
→これは、突発的な不可抗力な天災が発生し、事業の全部あるいは大部分が継続不可能 になった場合を指し、一時休業や再開復興の見込みが明らかな場合は除かれます。
2.労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合
→労働者の故意、重過失などの事由で、且つ、その者の地位や職責などを考慮しても、労 働基準法第20条(解雇予告)の保護を与える必要がない程、悪質な場合です。(この具 体例を下記に記載しております。)
*いずれの場合も所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定を先に受けなければいけません。(ただし、認定されれば、その解雇の効力は即時解雇の意思表示をした日に生じます)
(昭23.11.11基発第1637号)
*上記5においては督促に関する記録を(原則として2回以上必要です)、6においては指導記録(原則として2回以上必要です)を残しておくことも重要です。
解雇予告除外認定の認定を受けずに解雇すると 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が定められています。
注意して下さい。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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