兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 プリムローズ逆瀬川402号

相談実施中

お気軽にお問合せください

解雇予告除外認定
【川添社会保険労務士事務所】

労働者を解雇する場合は解雇予告を行う必要があります。 *解雇予告について

しかし、解雇予告を行わなくても良い場合もあります。

それは、労働基準監督署解雇予告除外認定を申請し認定された場合です。
しかし、何でも申請できる訳ではなく、一定の条件の基づいて申請する事ができるのです。(労働基準法第20条第3項)これは労働基準法第19条2項を準用する規定です。

今回は、この解雇予告除外認定について書いてみたいと思います。

【解雇予告除外認定の対象事由】

解雇予告除外認定を申請できる対象事由は大きく分けると次の1〜2の場合です。

   1.天災事変その他やむを得ない事由によって事業の継続が不可能になった場合

         →これは、突発的な不可抗力な天災が発生し、事業の全部あるいは大部分が継続不可能            になった場合を指し、一時休業や再開復興の見込みが明らかな場合は除かれます。

   2.労働者の責に帰すべき事由により解雇する場合

        →労働者の故意、重過失などの事由で、且つ、その者の地位や職責などを考慮しても、労         働基準法第20条(解雇予告)の保護を与える必要がない程、悪質な場合です。(この具         体例を下記に記載しております。)

*いずれの場合も所轄労働基準監督署長に解雇予告除外認定を先に受けなければいけません。(ただし、認定されれば、その解雇の効力は即時解雇の意思表示をした日に生じます)

【労働者の責に帰すべき事由の具体例】
  1. 事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当するような行為のあっ た場合、また事業場外であってもそれら刑法犯に該当する行為によって事業場の名誉、信用が失われたり取引関係に悪影響を与えたような場合
     
  2. 事業場内で賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱したり、他の労働者に悪影響を及ぼすような場合
     
  3. 雇人れの際の採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合や不採用の原因となるような経歴を詐称した場合
     
  4. 他の事業へ転職した場合
     
  5. 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
     
  6. 著しく勤務不良で数回にわたって注意を受けても改めない場合

(昭23.11.11基発第1637号)

*上記5においては督促に関する記録を(原則として2回以上必要です)、6においては指導記録(原則として2回以上必要です)を残しておくことも重要です。

解雇予告除外認定の認定を受けずに解雇すると 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が定められています。
注意して下さい。

解雇予告除外認定についてのご質問はコチラ

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号

弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート

Add to Google

にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ

メルマガ