「高額療養費」の制度が平成19年の4月より改定されています。
70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。(高額療養費は、患者自身が請求された医療費の全額を病院窓口で支払い、後で法定自己負担限度額を超えた分を請求することによって、その過払い分が払い戻される制度でした)
※70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっています。
この制度を利用するには健康保険限度額適用認定証の認定申請が必要になります。
今回は、この健康保険限度額適用認定申請について書いてみたいと思います。
この制度を利用する為には事前に健康保険限度額適用認定証を認定申請し、交付を受けた限度額認定申請証を各医療機関に提示する必要があります。
70歳以上の方は既に自己負担限度額になっている為、申請する必要はありません。
政府管掌保険 → 全国健康保険協会(協会けんぽ)都道府県支部
組合管掌保険 → 各健康保険組合
共済組合 → 各共済組合
国民健康保険 → 市町村区役所
*70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。
*健康保険限度額適用認定証を使用して高額療養費の現物給付を受けた場合、残りの付加金等(例えば、同一世帯に複数の高額療養費支給申請者がいる場合 等)については、別途「高額療養費支給申請書」をご申請されることにより支給されます。
*入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。
自己負担限度額は高額療養費と同じです。
必ず事前申請が必要になりますので、気をつけましょう。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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