傷病手当は健康保険から支給されるものと雇用保険から支給されるものがあります。
健康保険も「傷病手当金」に関しては、かなり認知されているのですが、雇用保険制度に傷病手当があります。
しかし、雇用保険の方の傷病手当については、あまり知られていません。
今回は、この雇用保険の傷病手当について書いてみたいと思います。
仕事を辞め、求職中の人が病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものです。
基本手当(失業給付)の受給資格者が離職後、公共職業安定所に求職の申込をした後に疾病や負傷のため職業に就くことができない場合に、受給期間内の基本手当を受けることが出来ない日にもらえます。
傷病手当の金額は、基本手当の日額と同じ金額になります。
基本手当日額とは・・・
→基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の50〜80%になります。(賃金の低い方ほど高い率になるように設定されています)
*60歳〜64歳については45〜80%となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
30歳未満 → 6,330円
30歳以上45歳未満 → 7,030円
45歳以上60歳未満 → 7,730円
60歳以上65歳未満 → 6,741円
*平成20年8月1日現在
所定給付日数は「雇用保険基本手当給付日数表」を参照して頂ければ幸いです。
離職後に求職の申込をした上で、その後、疾病または負傷等のため職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができない期間によって下記の1〜3のようになります。
*基本手当の受給期間の延長は3年が限度です。
*健康保険の傷病手当金や労災の休業(補償)給付を受けている日は、雇用保険の傷病手当は受給出来ません。
雇用保険制度と社会保険制度を混同しないようにしましょう。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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