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減給の制裁【川添社会保険労務士事務所】

会社の職場規律を乱した場合や対外的信用失墜させた場合に懲戒処分として減給の制裁を行うことが、よくあります。

しかし、この減給の制裁は労働基準法第91条において一定の制限を受けています。

今回は、この労働基準法第91条の内容と賃金をカットしても減給の制裁にならないケースの違いについて書いてみたいと思います。

【労働基準法第91条 制裁規定の制限】

「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」

この条文に書かれている様に減給の制裁を行う場合、は必ず就業規則で規定する必要があります。(減給に限らず、懲戒処分全体についても同じことです)
これは、就業規則に減給の制裁を規定せずに減給することは賃金支払の5原則の全額払いに抵触するためです。

また、この条文では1回の事案に対しては、減給の総額が平均賃金の1日分の半額以内でなければならないことを意味します。
1回の事案について,平均賃金の1日分の半額を何回にもわたって減額してもよいという意味ではないので気をつけましょう。

月額の10分の1を超えて制裁を行う場合は、10分の1を超える部分に対しては制裁を次月の賃金に繰り越して行うことや、賞与で清算することも可能です。

但し、この場合も必ず就業規則に規定する必要があります。

平均賃金の原則的な計算の方法は・・・ 

              算定事由が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額
平均賃金 = 算定事由が発生した日以前3ヶ月の総暦日数

【賃金をカットしても減給の制裁にならないケース】

減給の制裁の対象となり、労働基準法第91条の規制を受けるのは、あくまでも懲戒処分として制裁を行う場合です。

従って、当然に労務の提供が行われている上での制裁が該当するのであって、遅刻早退あるいは欠勤 等のように労務の提供がない時間に賃金を支払わないのは減給の制裁には該当しません

(EX)

  1. 遅刻、早退、欠勤で労務の提供がない時間の賃金を支払わない場合
  2. 出勤停止を命じて、その間の賃金を支払わない場合
  3. 懲戒処分による昇給停止
  4. 降級、降格などによる減給
  5. 労使合意に基づく給与体系の変更による不利益

などは、労働基準法第91条の規制は受けず、懲戒処分による減給の制裁とは考えないのが一般的です。

慎重に検討して就業規則に規定しましょう。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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