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計画的付与【川添社会保険労務士事務所】

年次有給休暇の取得を促進する為に労働者の所持している年次有給休暇の5日を超える部分については、従業員の過半数を代表する者と労使協定を締結すれば会社が計画的に付与する事ができます。

計画的付与は、非常に有効な手段です。

就業規則に「年次有給休暇のうち5日を超える日数については、従業員の過半数を代表する者との間に協定を締結したときは、その協定に定める時季に計画的に取得させることとする」などの条文を定める必要があります。

【年次有給休暇の計画的付与方法】
  1. 事業場全体の一斉付与

    事業場全体で、年末年始、夏季に休日として制定しているような会社は、その休日を単なる休日として設定するのではなく、年次有給休暇を一斉に取得させるということが可能です。

    *但し、この場合、事業場全体ですから、有給休暇がない従業員や計画的付与された日数分より少ない日数しかない労働者については、「特別の休暇を与える」、「付与日数を増やす」等の措置をとる必要があるので注意が必要です。

     
  2. 課、班別の単位による交替制

    事業場全体で年休を取得させることが出来ない場合には、従業員をA班B班のように分けて、A班は8月12日から15日まで、B班は8月16日から19日までというように、年次有給休暇の計画的付与を振り分け、事業場を休業させないという方法もあります。

     
  3. 計画表による個人別の付与

    年度の初めに、年次有給休暇取得カレンダーを作成し、従業員が記入する 等の形で取得希望日を確認し、これを会社で調整して各人ごとに取得日を定めるという方法などがこれに該当します。


年次有給休暇も参照して頂ければ幸いです。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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