平成20年12月に従来の雇用調整助成金の内容を大幅に緩和し、企業の雇用維持を下支えすることを目的とした、中小企業緊急雇用安定助成金が創設されました。
現在、窓口に支給申請が多く寄せられているようです。(平成21年1月現在)
今回は、この中小企業緊急雇用安定助成金について書いてみたいと思います。
中小企業緊急雇用安定助成金とは、急激な資源価格の高騰や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から、生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部を助成する制度です。
1.受給対象者
業種 | 資本金 | 従業員数 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
卸売り業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
2.受給条件
①生産量などの事業活動を示す指標が、最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて減少していること。(この条件は平成21年2月6日に緩和されました)
②前期決算等の経常利益が赤字であること。
*但し、上記①において生産量が5%以上減少している場合は除かれます。
③雇用保険の被保険者数の最近3ヶ月間の月平均値が、前年同期に比べ増加していないこと。(この条件は平成21年2月6日に緩和されました)
3.景気変動などに伴う経済上の理由とは
経済上の理由とは景気変動及び産業構造の変化ならびに地域経済の衰退、競合する製品・サービスの出現、消費者物価、外貨為替その他、価格の変動等の経済事情の変化を指します。
いずれの場合も事前申請が必要になり、各実施計画の対象期間内に実施した休業等や出向が受給対象になります。
但し、休業等を実施する場合は、一対象期間につき対象被保険者×100日分が限度になります。(3年間で200日) *この条件は平成21年2月6日に緩和されました。
(EX)事業所の雇用保険の被保険者数が7人の場合 → 700日が限度日数
事前に実施計画を提出することが絶対条件なのですが、実施予定日の約14日程度前に提出するように行政指導が行われています。
提出書類が多い上に、窓口が混み合っていますので注意しましょう。
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1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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