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共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金【川添社労士事務所】

平成21年4月1日に様々な助成金が拡充・創設されました。(中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金 等)

残業削減雇用維持奨励金については既に記載しております。

今回は中小企業雇用安定化奨励金の一部として拡充された、共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金について書いてみたいと思います。

【共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金】

中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、就業規則 等により、新たに制度を導入した場合に、奨励金の支給を行うことにより、有期契約労働者の雇用の安定化を奨励する制度です。

【受給条件】

1.共通処遇制度奨励金

次の1〜4全てに該当する事業主

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 雇用する全てのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の処遇制度就業規則等に新たに定めた事業主であること。
     
  3. 共通の処遇制度に係る制度の導入日に通常の労働者を雇用している事業主であること。
     
  4. 通常の労働者に係る処遇制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。

 

2.共通教育訓練制度奨励金

次の1〜3全てに該当する事業主

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 雇用する全てのフルタイム有期契約労働者を対象として、共通の教育訓練制度就業規則 等に新たに定めた事業主であること。
     
  3. 通常の労働者に係る教育訓練制度をフルタイム有期契約労働者に係る当該制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること。

 

【受給金額】

共通処遇制度奨励金・・・50万円

共通教育訓練制度奨励金・・・35万円

支給対象期間は制度導入日から起算して2年間です。
 

これまでは、正社員に登用することが前提になっていましたが、有期雇用契約のままでも対象となるのが大きな特徴です。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
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