平成21年4月1日に様々な助成金が拡充・創設されました。(中小企業緊急雇用安定助成金、中小企業定年引上げ等奨励金、高年齢者雇用モデル企業助成金 等)
*残業削減雇用維持奨励金については既に記載しております。
今回は中小企業雇用安定化奨励金の一部として拡充された、共通処遇制度奨励金/共通教育訓練制度奨励金について書いてみたいと思います。
中小企業事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、就業規則 等により、新たに制度を導入した場合に、奨励金の支給を行うことにより、有期契約労働者の雇用の安定化を奨励する制度です。
1.共通処遇制度奨励金
次の1〜4全てに該当する事業主
2.共通教育訓練制度奨励金
次の1〜3全てに該当する事業主
共通処遇制度奨励金・・・50万円
共通教育訓練制度奨励金・・・35万円
*支給対象期間は制度導入日から起算して2年間です。
これまでは、正社員に登用することが前提になっていましたが、有期雇用契約のままでも対象となるのが大きな特徴です。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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