会社に営業所や支店が出来た際に労災保険の「継続事業の一括」は一般的に、よく知られている手続ですが、それで終わりではありません。
労働基準監督署への届だけではなく、公共職業安定所への手続が必要です。
それが、雇用保険事業所非該当承認申請と言われる処理です。
今回は、この雇用保険事業所非該当承認申請について書いてみたいと思います。
労働保険(労災保険、雇用保険の総称)は、その被保険者に関する事務手続きはそれぞれ個々の事業所単位で処理することになっています。
しかし、中小企業では人事・経理・経営上の指揮監督、労働者の管理は本社に一元化されている場合が大半です。
このような場合は営業所や支店は一つの事業所とは考えないことできます。
雇用保険事業所非該当承認申請は、このような場合に雇用保険の事務手続きも本社等で一括して行えるようにするために申請書を提出し、承認を受ける制度のことです。
提出期限・・・できるだけ速やかに
提出場所・・・営業所や支店等を管轄する公共職業安定所
添付書類・・・事業所非該当承認申請に関する調査書
労災の継続一括と一緒に忘れず処理しましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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