労働基準法では労働者の地位を守る為に、解雇について制限がされています(労働基準法第19条)。
そこで、今回は解雇制限について書いてみたいと思います。
労働基準法第19条
この場合の例外が・・・
①使用者が第81条の規定(業務上負傷したり病気になった労働者が療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合において、使用者が平均賃金の1200日分の打切補償を支払う場合)によって打切補償を支払った場合。
②天災事変などやむを得ない事由により事業の継続ができなくなった場合はこの限りではありません。(この場合は労働基準監督署の認定が必要です)
一定の契約期間のある労働契約は、他に契約期間満了後、引続き雇用関係が更新されると認められる事実がない限り、その期間満了に伴い終了する
⇒従って、解雇制限期間中(上記の労働基準法第19条)であっても期間満了とともに原則的に労働契約は終了します。
例外・・・
①書面は交わしていなくとも契約更新があった場合は解雇制限がかかる可能性が高いです。
②1年を超えて使用するパートタイマーの契約更新を行わないときは、少なくとも30日前に更新しない旨を予告しなければいけません。(パートタイム労働指針=努力義務)
就業規則に労働者の定年に達した翌日(月末等でも同じです)をもって、その雇用契約は自動的に終了する事が明らかで、かつ、従来この規程に基づいて定年に達すれば当然に雇用関係が消滅する慣行があり、それを従業員に周知徹底していれば労働契約は終了します。
⇒従って、解雇制限期間中(上記の労働基準法第19条)であっても期間満了とともに原則的に労働契約は終了します。
例外・・・
「勤務延長制度や再雇用制度」を運用している場合、その制度が従業員全員に適用されない場合、実質的に解雇制限がかかる可能性が高いです。
もちろん、「就業規則」の「懲戒規程」で規定した上、社会通念上相当である場合は最終手段として認められるのですが、想像以上に難しい事が多いので、就業規則等をよく整備しておく事が大切です。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
弊事務所はYAHOO JAPAN
の登録サイトです !!
デイサービス・訪問介護開業サポート