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社会保険の被扶養者の範囲
【川添社会保険労務士事務所】

社会保険被扶養者範囲は、よく質問を受ける事項の1つです。

そこで、今回は社会保険被扶養者範囲について書いてみたいと思います。
(関連ページ)
被扶養者の条件埋葬料(費)について

 

【社会保険の被扶養者の条件】
  1. 同居の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であることが必要です。
     
  2. 別居の場合は、年収が130万円未満(60歳以上の方または障害者は年収180万円未満)で、かつ被保険者からの援助額よる収入額よりも少ない場合となります。
【社会保険の被扶養者の範囲】
  1. 被保険者と同居していても別居していてもよい方
    ①配偶者(内縁関係も可)
    ②子、孫
    ③弟、妹
    ③父母、祖父母などの直系尊属
     
  2. 被保険者と同居が条件の方
    ①上記1に該当しない3親等以内の親族
    ②被保険者の内縁の配偶者の父母、連れ子
    ③内縁の配偶者死亡後の父母、連れ子

*【社会保険の被扶養者の条件】の収入条件をクリアする必要があります。

参考にして頂ければ幸いです。

社会保険の被扶養者に関するご質問はコチラ

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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