賃金の計算に生じた端数(時間及び金額)の処理の方法には原則があります。
*関連法規 労働基準法第24条 37条
実務上は行政解釈を根拠とした処理が必要になります。
今回は、この行政解釈について書いてみたいと思います。
労働基準法第37条において「割増賃金」が定められていますが、次に記載する1〜3の事例に関しては次の行政解釈の通り処理することが、認められています。
あくまで、上記1〜3に限定された端数処理が可能なのです。
労働基準法第24条において「賃金支払の5原則」が定められていますが、次の1〜2の事例に関しては次の行政解釈の通り処理することが、認められています。
*但し、この「1ヶ月の賃金総額の端数処理に関する行政解釈」を実行するためには、必ず就業規則に明記しなければなりません。
上記の1〜3か1〜2に該当しなき限り、賃金カットになるのが原則です。(基準法違反)
気をつけて下さい。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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