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賃金の端数処理【川添社会保険労務士事務所】

賃金の計算に生じた端数(時間及び金額)の処理の方法には原則があります。

*関連法規 労働基準法第24条 37条

実務上は行政解釈を根拠とした処理が必要になります。

今回は、この行政解釈について書いてみたいと思います。

【割増賃金の端数処理に関する行政解釈】

労働基準法第37条において「割増賃金が定められていますが、次に記載する1〜3の事例に関しては次の行政解釈の通り処理することが、認められています。

  1. 1ヶ月の時間外労働、休日労働及び深夜労働の各時間数ごとの合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切捨て、それ以上を1時間に切り上げる
     
  2. 1時間当たりの賃金額及び割増賃金額に円未満の端数がある場合、50銭未満を切捨て、それ以上を1円に切り上げる
     
  3. 1ヶ月における時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2と同様に処理する。

あくまで、上記1〜3に限定された端数処理が可能なのです。

【1ヶ月の賃金総額の端数処理に関する行政解釈】

労働基準法第24条において賃金支払の5原則が定められていますが、次の1〜2の事例に関しては次の行政解釈の通り処理することが、認められています。

  1. 1ヶ月の賃金支払額(必要な控除等を行った後の額)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切捨て、それ以上を100円に切り上げて支払う。
     
  2. 1ヶ月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払う。

*但し、この「1ヶ月の賃金総額の端数処理に関する行政解釈」を実行するためには、必ず就業規則に明記しなければなりません。

上記の1〜3か1〜2に該当しなき限り、賃金カットになるのが原則です。(基準法違反)
気をつけて下さい。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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