就業規則がないという事は「会社としての基準が存在しない」という事を意味しています。
具体的には、どんなトラブルが予想されるのでしょうか ?
休憩・休日や残業代の問題について
休憩時間の扱いは労働問題でよくトラブルがある案件です。
原則、休憩時間は自由時間でなければなりません。
そこに拘束時間があった場合の扱いはどうしますか ?
また、休日をローテーションでとる場合はルール作りが必要です。
「残業時間の単価の計算根拠」や「どの場合を残業時間にするか」のルールが明確になされている場合とそうでない場合は、後にトラブルが発生した際に必ず争点になります。
懲戒について
従業員に何らかの罰を与える必要があった時に規則なしに罰を与える事は原則できません。
これは、事実上可能かどうかの話ではなく、規則なしに罰則を権限者の裁量で判断した場合は争議になった場合、無効とされる可能性が極めて高いという事です。
こうなれば会社が傷つく事になるのです。
就業規則の必要性の理由は「備えあれば憂いなし」という事なのです。
これらの問題は何も就業規則があれば、必ずしも解決する事ではありません。
しかし、企業実態にあった就業規則が存在して、初めて様々なトラブルを未然に防ぐ事ができるのです。
今1度、検討してみてはどうでしょう?
就業規則は企業実態に合致して初めて、その意味があるのです。
就業規則の診断については、問い合わせフォームにてお気軽にご相談下さい。
◆就業規則の記載事項については「就業規則チェックポイント」にお進み下さい。
◆各種諸規定については「就業規則の各種諸規定」にお進み下さい。
モデル就業規則をそのまま転記、印刷して会社の就業規則として使っている会社を、よくお見かけします。
この方法であれば、確かに費用は紙代、インク代、その作業時間の人件費だけという事になるので、非常にリーズナブルですね。
しかし、本当それで良いのでしょうか ?
私個人の見解は、モデル就業規則を作成して、労働基準監督署に提出するくらいなら、就業規則を作成しないほうが、被害が少ないケースすらあると考えます。(少し、過激ですし、10人以上の従業員(パートも含む)を雇入れている会社は作成義務があるのは当然理解していますが・・・)
では、どのような所に問題があるかを具体的に記載しましょう。
他にも色々ありますが、代表的な問題点を取り上げてみました。
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労働基準法が改正されてから、就業規則に解雇における具体的な事由を記載することが義務付けられてました。
これは、就業規則に解雇における具体的な事由の記載がないと、解雇が事実上、困難になってしまいます。
この具体的な事由は実質的には懲戒に関する規定に行うことになるのですが、解雇と同様に試用期間における本採用拒否などについても同じ扱いになります。(本採用拒否は懲戒に関する規定ではなく「本採用拒否」の条文を作成し対応することになります。)
このように解雇や本採用拒否に関しては代表的な問題の1つで、トラブルも多いのですが、これ以外にもトラブルになり得る事項は多く存在します。
結局、冒頭に記載したように、就業規則に記載していない事項は会社側に大きな不利益をもたらすことになりかねません。
会社のトラブルを未然に防ぐためには、トラブルを想定し、どのように対処するか検討した上で、独自規定の条文に盛り込む必要があるのです。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
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