これまで「1ヶ月単位の変形労働時間制」と「1年単位の変形労働時間制」について書いてきました。
最後の今回はフレックスタイム制について書いてみたいと思います。
1日の労働時間を固定せずに1ヶ月以内の一定の期間の総労働時間を定めておき、労働者自身がその総労働時間の範囲で各労働日の労働時間を自分で決める制度です。生活にあわせて労働時間が決めるれる反面、会社全体のシフトが組みにくい面もあります。
コアタイム・・・1日の労働時間帯の中で必ず勤務すべき時間の事です。(必ずコアタイムを定める必要はありません)
フレシキブルタイム・・・1日の労働時間の中で、いつでも出退社する事のできる時間の事です。(これがフレックスタイム制の最大の特徴です)
フレックスタイム制を採用した場合に時間外労働となるのは、清算期間における法定労働時間の総枠を超えた時間です。
ですから時間外労働であるかどうかは、1日単位では判断せず清算期間を単位としてのみ判断します。
従って、36協定(時間外労働・休日労働の協定書)についても、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすることができる時間を協定すれば足ります。
(EX)清算期間1ヶ月 8月1日〜8月31日の期間で総労働時間が170時間 実労時間200の場合
→ 実労時間(200時間)−法定労働時間(177時間)=23時間
従って、23時間が残業となり割増賃金が必要という事になります。
また、実労時間(200時間)−総労働時間(170時間)−23時間(上記の割増賃金の時間)=7時間
については通常の賃金で支払う必要があります。(月給制・年俸制は通常の1ヶ月分です)
*8月1日〜8月31日の期間は法定労働時間は暦日数31日なので177時間「1ヶ月単位の変形労働時間」を参照して下さい。
割増賃金については上記の通りなのですが、フレックスタイム制には特有の賃金清算システムがあります。
それは、清算期間に労働時間の不足が発生した場合です。
この場合は次の1,2のいずれかで対応します。
*9月1日〜9月30日の期間は法定労働時間は暦日数30日なので171時間「1ヶ月単位の変形労働時間」を参照して下さい。
変形労働時間制はそれぞれ特徴がハッキリしてます。
また、割増賃金については「割増賃金について」を参照して下さい。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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