就業規則を作成するにあったて、よく質問を受けるのが、営業活動を行う方などの事業場外での仕事に従事する方の労働時間についてです。
この場合はあらかじめ使用者と労働者との間でこの仕事にはこれくらいの時間がかかるということを取り決めて、業務量から労働時間をはかるのがよいでしょう。
これは労働基準法第38条の2項、3項に規定されている、みなし労働時間と呼ばれているものです。
今回は、みなし労働時間の留意点と具体例について記載してみたいと思います。
*変形労働時間制の労働時間については「1ヶ月単位の変形労働時間制」「1年単位の変形労働時間制」「フレックスタイム制」を参照して下さい。
みなし労働時間は裁量労働時間制(新商品・新技術の研究開発やデザイナーなど6種類に限定)と企画業務型裁量労働制があります。(これらは順次記載する事にします)
(事業場外の労働)
第○○条 従業員が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間が算定しがたい場合は第○○条に定める所定労働時間を労働したものとみなす。
2.前項において、当該業務を遂行する為に所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合は、労使協定で定めた時間労働したものとみなす。
労使協定は色んなトラブルを防ぐ有効な手段です。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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