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高年齢者雇用開発特別奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

平成20年12月には先般、紹介させて頂いた中小企業緊急雇用安定助成金介護未経験者確保等助成金等、助成金の創設、改編が相次ぎました。

助成金のほとんどは、雇入れに際して雇用保険の被保険者になる事が前提になっていますが、その雇用保険に加入できるのは65歳未満の労働者に限られています。(平成21年1月現在)

その例外となる助成金が創設されました。

今回は、その例外の高年齢者雇用開発特別奨励金を紹介したいと思います。

【高年齢者雇用開発特別奨励金】

高齢者の社会活躍を支援することで、雇用を下支えするのが目的で創設された助成金です。

雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限ります)に対して賃金相当額の一部を助成する制度です。

【受給条件】
  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 対象労働者をハローワーク又は適正な運用を期することのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により、一週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇入れる事業主であること。
     
  3. 対象労働者を1年以上継続して雇用(期間の定めのない雇用、又は1年以上の契約期間の雇用)することが確実であると認められる事業主であること。
     
  4. 資本、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主でないこと。
     
  5. 対象労働者の雇入れ日、前後6ヶ月に事業主の都合による解雇をしていないこと
     
  6. 対象労働者の雇入れ日、前後6ヶ月間に特定受給資格者となる離職理由の被保険者数が対象労働者の雇入れ日における被保険者数の6%を超えてしないこと
     
  7. 法定帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等)を整備していること。
【受給金額】
 週所定労働時間 支給額
 30時間以上 60万円(50万円)
 20時間以上30時間未満 40万円(30万円)

( )は大企業の金額です。

賃金締切り期間より6ヶ月間ごとに2回に分けての支給申請をすることになります。

以前の特定求職者雇用開発助成金 は64歳までの雇用保険の被保険者にしか対応していませんでしたから、枠が大きく広がりました。

*平成21年2月6日にこの条件が更に拡充されました。

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0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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