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労働時間等の適用除外者
【川添社会保険労務士事務所】

労働基準法によって、労働時間、休憩、休日には制約があり、それを超過すると時間外労働や休日労働として取り扱はなければなりません。(36協定を締結する必要があります

しかし、実態が経営者と一体的な立場の管理職はその対象から外す事ができるのです。

今回は、まず、労働時間、休憩時間、休日の原則を書いた後に、このような適用除外者についての規定例を書いてみたいと思います。

【労働時間】

労働時間は1週40時間、1日8時間の法定労働時間を満たす内容で明記しなければなりません。
同時に始業時刻、終業時刻、休憩時間も明記する必要があります。

上記の時間を越えると25%「割増賃金」が必要になります。

各種の変形労働時間制の時間外労働については、それぞれの制度で違います。(「1ヶ月単位」「1年単位」「フレックスタイム」を参照して下さい)

また、変形労働時間制を採用した場合は起算日も記載しなければなりません。

*時間外労働を命じる場合は必ず「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定書)の届出が必要になります

【休憩時間】

労働時間が6時間を超える場合・・・45分
労働時間が8時間を超える場合・・・60分

の休憩を与えなければなりません。

休憩時間は何時から何時までかを明記し、原則として一斉に与えなければなりません
また、休憩時間は自由に利用させる義務があるため、「電話待ち」などの待機時間は労働時間になります。

【休日】

休日は原則として毎週1回以上与えなければなりません。
だだし、変形労働時間制などにより、4週で4日以上与える事ができます。

(EX)
変形労働時間制を採用した場合、極端に言えば、26日連続出勤にして4連休にする事が可能なのです。

これを超えた場合、35%「割増賃金」が必要になります。

ただし、これは上記に書いた法定休日の話です。

(EX)
週休2日制の法定休日以外の部分は25%の割増賃金となります。

*法定休日に休日労働を命じる場合は必ず「36協定」(時間外労働及び休日労働に関する協定書)の届出が必要になります

【適用除外者】

上記に記載した、労働時間、休憩、休日は管理監督者機密の事務を行う者及び監視又は断続的業務に従事する者は適用除外となります。

ただし、実態が伴っていて経営者と一体的な立場である事がその判断基準になるのです。
単なる肩書き的な役職者は適用除外になりません。

又、労働時間、休憩、休日に関しては適用除外者に該当する労働者でも、深夜労働については適用除外とはなりません
注意して下さい。

【規程例】

(適用除外)

第○条 会社が管理職として定める役職者の中で部下の管理監督を主業務とする課長職以上の地位にある者については、時間外労働、休日労働、休憩時間の定めを適用しないものとする。

就業規則を作成する際には、上記の様な事に充分な配慮が必要になります。

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ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

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E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
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