以前、紹介させて頂いた「若年者雇用促進特別奨励金」は平成21年3月までの時限立法により創設された助成金でした。
しかし、平成20年12月に「中小企業緊急雇用安定助成金」「介護未経験者確保等助成金」「高年齢者雇用開発特別奨励金」などが創設された際に同時に平成22年3月までの時限で拡充されました。
今回は、この若年者雇用促進特別奨励金の拡充内容について書いてみたいと思います。
若年者雇用促進特別奨励金の以前の内容は「若年者雇用促進特別奨励金」でご確認下さい。
拡充された内容は・・・
1. 対象年齢の拡大 25歳以上34歳 → 25歳以上39歳
2. 有期実習型訓練の追加
以前はトライアル雇用終了者のみが対象 → 有期実習型訓練終了者も対象に追加
3. トライアル雇用終了者の雇用保険被保険者期間を緩和
過去3年間雇用保険の被保険者でなかった者 → 過去1年間に短縮
4. 奨励金額の増額
年 齢 | 受給金額 |
25歳〜29歳 | 20万円(10万円×2) |
30歳〜34歳 | 30万円(15万円×2) |
年齢 | 受給金額 |
25歳〜29歳 | 20万円(中小企業 30万円) |
30歳〜39歳 | 30万円(中小企業 45万円) |
下記の雇用改善の動きが弱い地域の支給額は更に1.5倍となります。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、石川県、三重県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
かなり規制が緩和されていますので、利用できる方は是非、利用しましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
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