就業規則や労働契約書などに、よく出てくる休日や休暇という言葉があります。
どちらも出勤しないと言う意味のおいては同じなのですが、この2つの言葉は労働法上、大きな違いがあるのです。
今回は、この休日と休暇の違いについて説明してみたいと思います。
(関連ページ)
「就業規則の絶対記載条項」「年次有給休暇」「雇用契約書」「振替休日と代休」「割増賃金」
休日・・・労働契約上、もともと労働の義務のない日
休暇・・・労働義務がある日を一定の根拠理由に基づき一定の手続を経て、その労働義務を免除される事になる日
結果として労働義務がなくなるのは同じなのですが、年間の所定労働時間の計算に違いがでてきます。
もともと労働義務のない休日を増やせば、残業や休日の割増賃金の単価が上がることを意味します。(例えば、月給が同じ30万円の従業員でもAさんは年間休日が120日、Bさんは年間休日100日の場合、割増賃金はAさんの方が高いということになります)
(EX)
Aさん 月給30万円 労働時間 8時間 年間休日120日 の残業の割増賃金
300,000 ÷ {(365−120) ÷ 12(月数)} ÷ 8 × 1.25 ≒ 2298円/時間
Bさん 月給30万円 労働時間 8時間 年間休日100日 の残業の割増賃金
300,000 ÷ {(365−100) ÷ 12(月数)} ÷ 8 × 1.25 ≒ 2121円/時間
*これは、30万円すべてが割増賃金の計算の根拠になると設定した場合です。
これに対し休暇は、その日数を増やしても割増賃金の単価は上がりません。
これは、もともと労働義務があるのを一定の手続によって免除しているからです。
また、年次有給休暇以外の休暇(育児、介護、慶弔 等)の有給、無給は、会社が自由に決めることができます。
ただし、その反面、休暇の日数が増えても、年間所定労働時間は減らすことができないという側面もあります。(休日の増加は年間所定労働時間の減少になります)
就業規則などの制定や改正の際は、その文言の意味に気をつけて行いましょう。
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1966年3月16日
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1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
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