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中小企業労働時間適正化促進助成金
【川添社会保険労務士事務所】

長時間労働の是正に積極的な中小企業主を支援することを目的に助成金が創設されました。中小企業労働時間適正化促進助成金という制度です。

今回は、この中小企業労働時間適正化促進助成金について書いてみたいと思います。

【中小企業労働時間適正化促進助成金】

特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主 等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて助成金を支給する制度です。

*特別条項付き時間外労働協定 → 臨時的に時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならない協定。(時間外労働協定とは36協定の事です)

*中小企業主 → 資本金の総額が3億円以下、又は常用労働者が300人以下である事業主。

【受給条件】

特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、下記の1〜3のすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小企業主の方が受給対象になります。

  1. 次のいずれかの措置を選択(最低1つ以上)
    特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上に減少させること
    ②割増賃金率(現行法では25%UP)を次のイ、又は、ロ以上に自主的に引き上げること。
       イ.1ヶ月の限度時間(45時間/月)を超える時間外労働の割増賃金率を35%以上にする。
    ロ.月80時間を超える時間外労働の割増賃金率を50%以上にする。

     
  2. 次のいずれかの措置を選択(最低1つ以上)
    ①年次有給休暇の取得促進
    ②休日労働の削減
    ③ノー残業デイ 等の設立

     
  3. 次のいずれかの措置を選択(最低1つ以上)
    ①業務の省力化に関する設備投資 等の実施(300万円以上の物
    ②新たな常用労働者の雇入れ
【受給額】
 支給時期支給額
第1回都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合50万円
第2回 上記の「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置、及び省力化投資等の措置、又は、雇入れ措置を完了した場合50万円

合計100万円 

【支給申請時期】

第1回支給申請・・・「働き方改革プラン」の認定後2ヶ月以内
第2回支給申請・・・「働き方改革プラン」の終了後1ヶ月以内

「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了する事が受給の大前提になるので、第1回の支給を受けた事業主が「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は第1回受給額を全額返還しなくてはなりません。

*管轄は都道府県労働局になります。

中小企業労働時間適正化促進助成金に関するご相談はコチラ

介護基盤人材確保助成金【川添社会保険労務士事務所】

介護基盤人材確保助成金とは介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。

今回は介護基盤人材助成金について書いてみたいと思います。

【介護基盤人材確保助成金】

介護基盤人材確保助成金とは介護分野で新サービスの提供を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために特定労働者(社会福祉士、看護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ実務経験の1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇入れた場合、助成する制度です。

【受給条件】

受給できる事業主は下記の1〜10の全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 介護関係事業主で、かつ、新たな介護サービスの提供等を行うものであること。
     
  3. 改善計画及び助成金申請計画認定を事前に受けていること。
     
  4. 介護労働者雇用管理責任者を選任し、その選任した者の氏名を事業所内で周知していること。
     
  5. 改善計画期間の初日の6ヵ月前の日から、助成金の支給申請までの間に、すべての事業所において事業主都合による離職者を出していないこと。
     
  6. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していない事業主であること。
     
  7. 過去3年間に助成金の不正受給を行っていない事業主であること。
     
  8. 最初の特定労働者を雇入れた日における事業所の雇用保険被保険者が、その日より1年を経過した日の時点においても引き続きその雇用保険被保険者であることの割合(定着率)が80%以上であること。
     
  9. 労働者の離職、雇入れ、賃金の支払い等の状況を明らかにする書類を整備していること。
     
  10. 未払い賃金がないこと。
【受給額】

特定労働者(社会福祉士、看護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ実務経験の1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇入れた場合、1人について70万円が支給されます。

*受給対象になるのは3人が限度です。
最初の特定労働者を雇い入れてから6ヶ月が支給対象期間になります。

平成18年の改正により、大幅に減額されましたが、まだまだ需要の多い助成金です。

介護基盤人材確保助成金に関するご相談はコチラ

キャリア形成促進助成金は以前からあった、助成金なのですが、平成20年4月に制度が改正されました。

助成率が上がった事により、申請が増える見通しです。

具体的には・・・

  1. 専門的な訓練への中小企業の助成率が1/3から1/2になりました。
  2. 認定実習併用職業訓練への中小企業の助成率が1/3から1/2
    大企業の助成率が/4から1/3になりました。
  3. 上記2の対象労働者が雇用保険の被保険者から
    「雇用保険の被保険者」又は「被保険者になろうとする者」に拡張されました。
  4. 上記2にキャリアコンサルティングに対する助成が新設されました。
  5. 有期実習訓練に対する助成が新設されました。

今回は、このキャリア形成促進助成金の訓練等支度給付金について記載してみたいと思います。

【キャリア形成促進助成金】

企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給される制度です。

【受給条件】

受給できる事業主は次の1〜8全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること
     
  2. 職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発協会に選任届を提出していること。
     
  3. 労働組合等の意見を聴き事業内職業能力開発計画を作成している事業主であること。
     
  4. 事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成している事業主であって、当該計画の内容を従業員に対して周知している事業主であること。
     
  5. 事業主の命令による訓練を受けさせる場合は、訓練を受けさせる期間において、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払っていること。
     
  6. 従業員の申し出により教育訓練等を受けるための職業能力開発休暇を与える場合は職業能力開発休暇期間において、就業規則又は労働協約等に定めた賃金を支払っていること
     
  7. 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
     
  8. 過去3年間に雇用保険三事業に係る全ての助成金にも不正受給を行ったことがないこと。
【受給額】

訓練等支度給付金

雇用する労働者のキャリア形成を促進するために年間職業能力開発計画に基づき、次の1〜4に取り組む事業主に対して助成します。

  1. 専門的な訓練に対する助成

    職務に関連した専門的な知識及び技能の習得のための職業訓練を受けさせる場合の経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/2(中小企業事業主に限る)の額を助成する制度です。

     
  2. 短時間等労働者への訓練に対する助成

    雇用する短時間等労働者に高度な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、これにより習得された技能・知識についての評価等を行う制度若しくは短時間等労働者に通常の労働者への転換に必要な技能・知識を習得させるための職業訓練を受けさせ、かつ、通常の労働者への転換を行う制度を労働協約又は就業規則に新たに設け、訓練を実施した場合の経費、職業訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)の額を助成する制度です。

     
  3. 認定実習併用職業訓練(OJTとOFF-JTの組み合わせ訓練)に対する助成

    厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練(実践型人材養成システムといいます。)を実施した場合のOFF-JTによる訓練に係る経費、当該訓練期間中のその雇用する労働者の賃金の1/3(中小企業事業主1/2)の額を助成します。また、OJTによる訓練の実施時間に応じて、受講者1人につき1時間600円を助成する制度です。


     
  4. 自発的な職業能力開発の支援に対する助成

    年間職業能力開発計画に基づき、労働協約又は就業規則に定めるところにより、その雇用する労働者の申し出により、教育訓練、職業能力評価又はキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(以下「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する又は休暇(以下「職業能力開発休暇」という。)を与えた場合、自発的職業能力開発経費の1/3(中小企業1/2)又は職業能力開発休暇期間中の労働者の賃金の1/3(中小企業1/2)の額を助成する制度です。

    また、労働協約又は就業規則の改正等により、その雇用する労働者の自発的な職業能力開発を支援する制度を新たに導入し、制度の利用者が発生した場合15万円(1事業所1回に限り支給。自発的職業能力開発経費を負担する場合は中小企業事業主に限る)と制度導入から3年以内に制度利用者が発生した場合には、制度利用者1人につき5万円(20人を限度。自発的職業能力開発経費を負担する場合は中小企業事業主に限る)を支給し、制度導入から3年を経過した場合には、制度利用者増加分1人につき2万円(5人を限度。中小企業事業主に限る)を支給します。

この助成金も相当程度の知識が必要になる助成金です。

キャリア形成促進助成金についてのご相談はコチラ

代替要員確保コース【川添社会保険労務士事務所】

21世紀職業財団が行っている両立支援レベルアップ助成金という制度には色々なコースが用意されているのですが、その中の代表的なものが過去に紹介させて頂いた中小企業子育て支援助成金になるのですが、それ以外のコースで頻度が比較的高いものが、代替要員確保コースになります。

今回は、この代替要員確保コースについて書いてみたいと思います。

【代替要員確保コース】

育児休業終了後に育児休業取得者原職あるいは原職相当職に復帰させる旨の取扱いを就業規則、又は、労働協約に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、且つ、育児休業取得者を原職あるいは原職相当職に復帰させた事業主に対して助成を行う制度です。

【受給条件】

受給できる事業主は次の1〜8の全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主であること。
     
  2. 育児休業取得者の原職等への復帰について就業規則、又は、労働協約に規定していること。
     
  3. 平成12年4月1日以降に、代替要員を確保し、且つ、育児休業取得者を原職等に復帰させたこと。
     
  4. 原職等に復帰した育児休業取得者の育児休業期間が3ヶ月以上あり、且つ、当該育児休業期間中に代替要員を確保した期間が3ヶ月以上あること。
     
  5. 対象労働者を当該育児休業終了後引き続き雇用保険の被保険者として6ヶ月以上雇用していること。
     
  6. 対象労働者を当該育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合には産後休業)を開始する日まで、雇用保険の被保険者として1年以上継続して雇用していたこと。
     
  7. 育児・介護休業に基づく育児休業・介護休業等、一定の要件を備えた育児休業について就業規則、又は、労働協約に定めて実施していること。
     
  8. 次世代育成支援対策推進法に基づき、301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届出ていること。
【受給額】

1.平成12年4月1日以降、原職等復帰について就業規則、又は、労働協約に規定した事業主

①支給対象労働者が最初に生じた場合・・・

中小企業 50万円(40万円)
大企業 40万円(30万円)

②2人目以降の支給対象者が生じた場合・・・

中小企業 15万円
大企業 10万円

*( )内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合の金額です。

*②は最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合せて1事業所当たり1年度10人までです。

2.平成12年3月31日までに、原職復帰等について就業規則、又は、労働協約に既に規定している事業主

①支給対象労働者が最初に生じた場合・・・

中小企業 15万円
大企業 10万円

*平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人までです。

【支給申請期間】

対象労働者が生じた日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内です。

受給できる期間が長いのが特徴です。

中小企業雇用安定化奨励金
【川添社会保険労務士事務所】

有期雇用契約(期間に定めのある雇用契約)の社員を正社員に登用すると奨励金が支給される制度が平成20年4月1日から開始されました。

この奨励金の名称は中小企業雇用安定化奨励金と言います。

今回は、この中小企業雇用安定化奨励金について書いてみたいと思います。

【中小企業雇用安定化奨励金】

この奨励金は中小企業事業主が契約社員、パートタイマー 等などの期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員に転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給される制度です。

【受給条件】

受給できる事業主は下記の1〜4全てに該当する事業主です。
1.中小企業事業主であること。

業種資本金額労働者数 
製造業、その他の業種 3億円以下300人以下
卸売業1億円以下100人以下
サービス業5千万円以下100人以下
小売業5千万円以下50人以下

2.雇用保険の適用事業主であること 。

3.新たに有期契約労働者を正社員に転換させる制度を(転換制度)を就業規則等に定め、且つ、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換させた事業主であること。
→有期契約労働者として6ヶ月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であることが必要です。

平成20年4月1日以降に転換制度を定めた場合に限られます。

4.転換制度を公正かつ適正に実施していること。

【受給額】
  1. 転換制度導入事業主・・・一事業主について35万円

    →新たに転換制度を導入し、且つ、この制度を利用して直接雇用する有期契約労働者を1人以上、正社員として転換させた場合のことです。
     
  2. 転換促進事業主・・・対象労働者1人について10万円

    →転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を3人以上、正社員として転換させた場合のことです。

*但し、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、下記の拡充措置があります。

転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上、正社員として転換させた場合

母子家庭の母等である対象労働者1人について・・・15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について・・・10万円

(併せて10人までを限度とします)

【支給申請期間】
  1. 転換制度導入事業主・・・正社員としての1ヶ月の基本給を支給した日の翌日より1ヶ月以内
     
  2. 転換促進事業主・・・正社員としての6ヶ月分の基本給を支払した日の翌日やり1ヶ月以内

あまり魅力的な金額ではないですが、就業規則を作成、変更する際は念頭において、処理しましょう。

中小企業雇用安定化奨励金に関するご質問はコチラ

育児休業取得促進等助成金Ⅱ
【川添社会保険労務士事務所】

前回、育児休業取得促進等助成金について記載したのですが、この制度は育児休業取得促進措置と短時間勤務促進措置の2つからなりたっている制度です。

今回は後半の短時間勤務促進措置について記載してみたいと思っています。

ただし、この短時間勤務促進措置は平成22年3月末日までの時限措置です。

(関連ページ)
育児休業取得促進等助成金

【育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)】

この制度は労働協約又は就業規則に、短時間勤務制度を定め、3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を連続して3ヶ月以上利用させた場合に支給されます。

対象被保険者とは雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度利用開始日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある被保険者の事です。 (高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)

【受給条件】

受給できる事業主は下記の1〜3全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主である事
     
  2. 対象被保険者(雇用保険)の請求に基づき育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に連続して3ヶ月以上経済的支援を行う事
     
  3. 育児休業をする者に対して事業主が承認した通知書等の交付されている事
     
  4. 就業規則や労働協約に次のいずれかに該当する短時間勤務制度を定めている事

①1日の所定労働時間を短縮する制度
②週又は月の所定労働時間を短縮する制度
③週又は月の所定労働日数を短縮する制度

*経済的支援とは就業規則や労働協約あるいは雇用契約などに基づいて事業主が支給するもので、個人的、臨時的な祝い金などは含みません。

【受給額】

事業主が行う経済的支援を基に以下の助成率を乗じる等して算出した額。

*ただし、経済的支援の月平均額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額の30日分を上限とします。)

大企業・・・2/3
中小企業・・・3/4

【助成期間】

短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から、その子が3歳に達する日までを上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間です。

育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)に関するご質問はコチラ

育児休業取得促進等助成金
【川添社会保険労務士事務所】

育児休業についての給付は様々ありますが、今回は平成19年に創出された、育児休業取得促進等助成金を書いてみたいと思います。(育児休業取得促進措置)

この助成金は育児休業の取得を積極的に促進するため、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する制度です。

(関連ページ)
中小企業子育て支援助成金育児休業給付育児休業期間の保険料免除

この助成金は事業主が育児休業制度とその期間中の経済的支援について、就業規則や労働協約に定め、育児休業中の被保険者に対して3ヶ月以上(連続)の経済支援を行った場合に支給される助成金です。

【受給条件】

受給できる事業主は下記の1〜4全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業主である事
     
  2. 就業規則や労働協約に育児休業制度を定めている事
     
  3. 対象被保険者(雇用保険)の請求に基づき育児休業制度を利用させ、その育児休業期間中に連続して3ヶ月以上経済的支援を行う事
     
  4. 育児休業をする者に対して事業主が承認した通知書等の交付されている事

*上記3の対象被保険者とは経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある被保険者の事です。(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)

*経済的支援とは就業規則や労働協約あるいは雇用契約などに基づいて事業主が支給するもので、個人的、臨時的な祝い金などは含みません。

【受給額】

事業主が行う経済的支援額に下記の助成率を乗じた額を支給(1円未満切り捨て)

大企業・・・1/2 (2/3)
中小企業・・・2/3 (3/4) ( )は平成22年3月31日まで

【助成期間】

事業主が育児休業中(原則子が1歳に達する迄。ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄。なお、平成22年3月31日まで間、原則子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間です。

*これ以外に短時間勤務促進措置(平成22年3月末日までの時限措置)もあります。

次回はこの短時間勤務促進措置について書いてみたいと思います。

育児休業取得促進等助成金に関するご質問はコチラ

雇用支援制度導入奨励金【川添社会保険労務士事務所】

トライアル雇用終了時に常用雇用(正社員)へ移行し、一定の雇用環境改善を実施したとき支給される助成金があります。

今回はこの雇用支援制度導入奨励金について書いてみたいと思います。

【雇用支援制度導入奨励金】

事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用(正社員)へ移行し、その労働者の働き易くなるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。

【受給条件】

受給できる事業主は、下記1〜5のすべてに該当する事業主です

  1. 次のいずれかに該当するトライアル雇用求人を提出した事業主であること

    平成19年4月1日以降にトライアル雇用求人(トライアル雇用併用求人を含む)を提出した事業主
    平成19年4月1日より前に提出した一般求人を、平成19年4月1日以降にトライアル雇用併用求人へと変更した事業主
     
  2. 試行雇用奨励金の支給対象事業主であること
     
  3. トライアル雇用により雇用した者(試行雇用労働者)を、常用雇用(正社員)へ移行し、雇用保険の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除きます)として雇用した事業主であること
     
  4. トライアル雇用開始から常用雇用へ移行するまでの間(常用雇用への移行日を含みます)に、試行雇用労働者の就労・就職が容易になるように、下記①〜④のいずれかの雇用環境の改善措置等を行った事業主であること

    ①同事業所に雇用されている他の常用雇用労働者と比較して30分以上の時差出勤を導入した事業主

    ②試行雇用労働者の定着を図るため、指導責任者を任命し、常用雇用後も継続して指導、援助を実施した事業主

    ③教育訓練制度、実習制度等を整備した事業主(就業規則、労働協約等に明文化され、導入が確認できるもの)

    ④その他、就業規則、労働協約等の改正を実施し、雇用環境の改善を行った事業主

    ⑤障害者の場合に限っては、(イ)から(ハ)までのほか次のいずれかの措置を実施した事業主
    (イ)在宅勤務制度を導入した事業主 
    (ロ)必要な通院時問の確保を行った事業主
    (ハ)事業所のバリアフリー化等設備の改善を行った事業主

     
  5. 4の措置の実施状況等を明らかにする書類を整備していること。
【支給申請及び受給額】

支給申請期間は常用雇用(正社員)は移行した日以後の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内です。

添付書類は・・・
①トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の写し

②当該試行雇用労働者(トライアル雇用労働者)の出勤簿

③当該試行雇用労働者(トライアル雇用労働者)の賃金台帳

④雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類(就業規則、雇用契約書、指導責任者任命書 等)

⑤バリアフリー化などの設備の場合は改善確認書類(施工見積書、発注書、施工前後の写真 等)

*試行雇用奨励金支給申請と同時に行うことができます。

受給金額は1事業主1回あたり30万円です。(同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は1回の支給とします。ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給とします)

雇用環境の改善措置等を実施できる場合は支給申請を検討しましょう。

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中小企業適正化労働時間促進助成金
【川添社会保険労務士事務所】

今回は長時間労働の是正について積極的に取組む中小企業の事業主を支援する為に創設された中小企業適正化労働時間促進助成金について書いてみたいと思います。

【中小企業適正化労働時間促進助成金】

中小企業労働時間適正化促進助成金とは、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給するものです。

特別条項付き時間外労働協定とは
→臨時的に時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならない協定の事です。

【受給条件】

特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等の方であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した方です。

イ 次のいずれかの措置

①特別条項付時間外労働協定の対象労働者を半分以下に減少させること

②割増賃金を自主的に引上げること

→時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働の割増率を35%以上に引上げるか、又は、月80時間を超える時間外労働の割増率を50%以上に引上げること

ロ 次のいずれかの措置

①年次有給休暇の取得促進

②休日労働の削減

③ノー残業デー 等の設定

ハ 次のいずれかの措置

①業務の省力化に資する設備投資 等の実施(300万円以上のものに限ります)

②新たな常用労働者の雇入れ

【支給申請時期及び受給額】
  1. 第1回支給申請時期及び受給額

    支給申請時期
    都道府県労局に認定を受けた「働き方改革プラン」に従って特別条項付き時間外労働協定や就業規則を整備してから2ヶ月以内に申請を行います。(プランの認定)

    受給額→50万円

     
  2. 第2回支給申請時期及び受給額

    支給申請時期
    都道府県労局に認定を受けた「働き方改革プラン」に従って時間外労働削減 等の措置及び省力化投資 等の措置又は常用労働者の雇入れ措置を完了してから1ヶ月以内に申請を行います。(プランの実施)

    受給額→50万円(合計で100万円)


    新しい助成金なので、活用できるようなら検討してみましょう。

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この制度は以前にも特定求職者雇用開発助成金で取り上げたのですが、平成19年10月に支給額の大幅な変更が行われます。

以前にも記載したように、この制度は助成金としては最もポピュラーで馴染みのある制度だと思います。

そこで今回は平成19年10月以降の支給額の変更がどのような物かを記載したいと思います。(受給条件などは変更ありませんので特定求職者雇用開発助成金をご覧下さい)

【変更内容】 

現行制度

①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合

助成期間 1年6ヶ月間 助成率1/2(1/3)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)

助成期間 1年間 助成率1/3(1/4)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

③短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)は上記②に2/3を乗じた金額

このように一定の助成率で算出された金額を支給する制度でした。

平成19年10月以降(変更後)

①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合

助成期間 1年6ヶ月間 助成金額120万円(100万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

(EX)中小企業の場合 40万円×3回 大企業の場合 33万円×2回+34万円

②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)

助成期間 1年間 助成金額60万円(50万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

(EX)中小企業の場合 30万円×2回 大企業の場合 25万円×2回

③上記②の対象者で短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)

助成期間 1年間 助成金額40万円(30万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業

(EX)中小企業の場合 20万円×2回 大企業の場合 15万円×2回

固定金額で受給するようになります。

申請期限が厳格なのは、どの助成金でも同じです、請求漏れに気をつけましょう。

*この助成金は平成21年2月6日に更に拡充されました。

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受給資格者創業支援助成金
【川添社会保険労務士事務所】

創業時は助成金を申請する事のできるタイミングが最も多い時期の1つです。
こんな時に是非、活用したいのが受給資格者創業支援助成金です。

今回はこの制度について記載してみたいと思います。

【受給資格者創業支援助成金】

雇用保険の受給資格者(失業に関する給付「基本手当」を受給できる状態の方)が自ら創業し、創業後、1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合(法人、個人は関係ありません)下記の経費の最大200万円(対象経費の1/3)、特定地域進出の場合は最大300万円(対象経費の1/2)を助成する制度です。

*ただし、創業前に「法人等設立事前届」の提出が必要ですので、注意が必要です。

【受給条件】

この制度を受給する為には、次の1〜7の全ての条件を満たしている事が必要です。

  1. 創業者が雇用保険の「基本手当」の受給資格者であり、かつ、受給資格に係る算定基礎期間が5年以上ある。
     
  2. 法人等を設立する前に公共職業安定所に「法人等設立事前届」の提出している。
     
  3. 法人等を設立した日の前日において、雇用保険の基本手当の支給残日数が1日以上残っている
     
  4. 創業者が当該法人等の専属である事。
     
  5. 法人の場合は創業者が出資しており、かつ、代表者である事。
     
  6. 法人等の設立の日以後、3ヶ月以上事業を行っている事。
     
  7. 法人等の設立以後、1年以内に雇用保険の一般被保険者(週所定労働時間30時間以上の被保険者)を雇入れ、雇用保険の適用事業主になる事。
【助成対象経費】
  1. 法人設立の準備にかかる経費
     
    (EX)出資金の支払手数料 社会保険労務士・司法書士・行政書士などの費用
     
  2. 運営経費
    (EX)事務所・店舗の賃借に要する費用(地代家賃は除く) 内装工事、電気工事、設備工事等 机、椅子、備品、車輌等の購入費用 営業権 各種リース料などの費用 

     
  3. 職業能力開発費
    (EX)資格取得費用(事業に関連する物で、かつ、一般的な物を除く)講習、セミナー参加などの費用 

     
  4. 雇用管理の改善に要した費用
    (EX)労働者の募集にかかる費用 就業規則等の作成に係る費用 

* 但し、当該法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用に限ります。

*個人資産になる物、税金、人件費、返還が予定される保証金、領収書のない物は助成の対象になりません

【支給申請の流れ】
  1. 「法人等設立事前届」を管轄の公共職業安定所に提出
  2. 法人等の設立
  3. 労働者の雇入れ
  4. 雇用保険に加入
  5. 受給資格者創業支援助成金を申請

*5の申請時期は4の雇用保険に加入して適用事業主になった翌日より3ヶ月が経過した日から1ヶ月以内(第1回支給申請)と6か月を経過した日から1ヶ月以内(第2回支給申請)と2回に分けて申請する事になります。

(EX)雇用保険の適用事業主になった日が1月1日の場合 
第1回支給申請期間・・・4月1日〜4月30日
第2回支給申請期間・・・7月1日〜7月31日

中小企業基盤人材確保助成金と併給できるのも大きな特徴です。
有効に活用して下さい。

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今回は平成19年4月に創設され、平成21年3月までの時限立法であり、暫定措置の助成金の若年者雇用促進特別奨励金を紹介したいと思います。

【受給条件】

次の1〜5の全てに該当する事業主です。

  1. 雇用保険の適用事業の事業主。
     
  2. 25歳以上35歳未満の者雇入れ日の前日から起算して3年前の日までの間に雇用保険の被保険者でなかった者を公共職業安定所の紹介により、トライアル雇用で雇入れ、その後、常用労働者として労働契約を締結し、引続き6ヶ月以上、雇用保険の被保険者として雇入れた事業主。
     
  3. トライアル雇用を開始した日前6ヶ月前から奨励金支給申請書提出日までの間に事業主都合による解雇をしていない、または特定受給資格者となる離職者3人を超えて出していない、且つ被保険者数の6%を超えて離職者を発生させていない
     
  4. 出勤簿(タイムカード含む)、賃金台帳等を整備・保管している事業主。
     
  5. 対象労働者に支払うべき賃金を、支払期日を越えて払っていないこと。

*トライアル雇用を行っていることが必要条件になります。(トライアル雇用奨励金)

 

【受給金額】
  1. 25歳以上30歳未満の場合・・・1人あたり10万円 × 2回
  2. 30歳以上35歳未満の場合・・・1人あたり15万円 × 2回

金額は少ないのですが、こらもトライアル雇用奨励金と同様に、ほぼ確実に受給できる助成金です、多いに活用しましょう。(平成21年3月31日までです)

高年齢者等共同就業機会創出助成金
【川添社会保険労務士事務所】

助成金には、大まかに分けて人件費について助成するタイプと創業や設備投資にかかる経費について助成するタイプに別れます。
今回は、創業の経費について助成する高年齢者等共同就業機会創出助成金について書いてみたいと思います。

【高年齢者等共同就業機会創出助成金】

45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし共同で事業を開始し、労働者(雇用保険の被保険者とする事が必要です)を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合、事業の開始に要した一定範囲の費用を助成する制度です。

【受給要件】

次の全てに該当する事業主に対して支給されます。

  1. 雇用保険の適用事業主である事
     
  2. 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主である事
    *高齢創業者とは次の①〜④の全てに該当する方の事です。

    ①法人の設立登記において45歳以上である事

    ②法人設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該法人以外の法人役員、労働者、及び個人経営者ではない者である事

    ③法人設立登記日から起算して1年前の日から当該法人設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めよる理由で解雇された者、正当な理由がなく自己の都合で退職した者ではない事

    ④当該法人の設立時の出資者であって、法人設立登記の日から継続して当該法人の業務に日常的に従事している事

     
  3. 上記2の高年齢者のうち、いずれかの者が法人の代表者である事
     
  4. 法人設立登記日から高年齢者等共同就業機会創出事業計画を提出する日まで、高齢創業者の議決権が過半数を占めている
     
  5. 支給申請日までに45歳以上の雇用保険被保険者を1人以上雇入れ、その後も継続いて雇入れている事業主である事
     
  6. 計画書を都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して高齢・障害者雇用支援機構へ提出し認定を受けた事業主である事
     
  7. 法人の設立登記日から6ヶ月以上事業を営んでいる
     
  8. 下記の支給対象経費を支払った事業主である事
【支給対象経費】
  1. 法人設立に関する事業計画作成経費(法人設立登記前の約1ヶ月程度に費用が発生したものに限り、150万円を限度とします

    (EX)
    ①法人設立に関するコンサルタント等の経費

    ②高齢創業者の知識習得の経費(税務や資金繰り等の起業に関する一般知識に限ります)

    ③その他、法人の設立に係る必要最低限の経費(法人設立より6ヶ月以内に支払いの完了しているもので、管理業務に関するものに限ります)

     
  2. 法人の運営に関する経費(法人設立登記日より6ヶ月以内に費用が発生し、且つ、支払いが完了しているもの限ります

    (EX)
    ①事業を円滑に運営する為に必要な、役員及び従業員に対する教育訓練費等

    ②事業所の改修工事、設備・備品、事務所の賃借料(6ヶ月を限度とする)、広告宣伝費等
    *但し、人件費、不動産の購入費、商品の代金、敷金、保険料、税金などは除きます。
【受給金額】

上記の支給対象経費の合計金額の2/3の金額(500万円を限度とします)

金額が大きいだけあり、添付書類が相当量必要になりますが、1度検討する価値はあると思います。

昨年、この助成金のコーナーで取り上げた「継続雇用定着助成金」が平成19年3月で終了し、平成19年4月より新しい制度に移行します。

それがこの中小企業定年引上げ等奨励金という制度です。

今回はこの新しい制度を取り上げようと思います。

【中小企業定年引上げ等奨励金】

少子高齢化に伴い労働力人口が減少する今後を見据えて昨年、定年延長(高年齢雇用安定法)が法制化され段階的に(平成25年3月で猶予期間は終了します)65歳定年が義務付けられましたが、これでは労働力不足の解消ができない為、更なる定年延長が望まれるようになりました。
そこで早期に65歳以上の定年を制度化し、実施した事業主に対して助成を行う事によって企業の経済的負担を軽減し、高年齢の方々の労働人口を拡大する事を目的としています。

70歳以上の定年あるいは定年制の廃止を制度化し実施した場合には更に助成金を上乗せして支給されます。(下記の受給額表を参照して下さい)

【受給要件】

次の1〜5の全てに該当する事業主

  1. 常用被保険者(雇用保険)の人数が300人以下の事業主
     
  2. 定年を65歳以上に引上げるあるいは定年制を廃止した事業主
     
  3. 上記2を実施した日から起算して1年前の日までにおいて60歳以上65歳未満の定年が定められている事
     
  4. 助成金の申請の日の前日までに上記2が実施されており、その実施日より前、平成9年4月以降に定年が定められている場合は65歳未満で定めている事
     
  5. 助成金の支給申請の前日において1年以上継続して雇用されている60歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の人数が1名以上在籍している事

*ただし、次の①〜③全てに該当する事業主(新規事業者)も対象となります。事業を起こして1年以内の設立事業主を対象としています。

①法人等の設立日の翌日から起算して1年以内かつ助成金の支給申請の前日までに上記2を実施した事業主

②助成金の支給申請の前日において雇用される常用被保険者全体(雇用保険)に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の割合が50%以上である事業主

③助成金の支給申請の前日において雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の人数が3名以上かつ常用被保険者全体(雇用保険)に占める割合が25%以上である事業主

【受給額】
1.65歳以上への定年引上げの場合
企業規模支給額
1 〜 9人40万円
10 〜 99人60万円
100 〜 300人80万円
2.70歳以上への定年引上げ、又は定年の廃止の場合
企業規模支給額
1 〜 9人80万円
10 〜 99人120万円
100 〜 300人160万円

70歳以上への定年引き上げ、又は定年の廃止は、65歳以上への定年引上げの2倍になるという事です。

この助成金も期限が定められて廃止になる可能性が高いです。
早い段階で受給するのが得策です。

又、過去に「継続雇用定着促進助成金」を受給した場合は上記の表の2と1の差額(これが上乗せ支給に該当します)のみが受給できます。

是非、検討してみて下さい。(助成金は雇用保険料で成り立っているのですから)

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今回は平成18年4月に制定され平成22年までの期間付で受給できる、中小企業子育て支援助成金について書いてみたいと思います。

【受給要件】

次の1〜5の全てに該当する事業主が対象です。

  1. 雇用保険の適用事業主である事
     
  2. 常時雇用する労働者が100人以下である事
     
  3. 都道府県労働局に次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画を届出している事
     
  4. 就業規則又は労働協約に育児休業もしくは短時間勤務の制度を制定している事
     
  5. 平成18年4月以後に初めての対象者が出た事
【受給対象者】
  1. 育児休業者の場合
    平成18年4月以降に6ヶ月以上の育児休業を取得し、職場復帰後、6ヶ月以上継続して雇用されている事
     
  2. 短時間勤務適用者平成18年4月以降に3歳未満の子供について6ヶ月以上

次の①〜③の制度を利用した事

①1日の所定労働時間の短縮

7時間以上勤務の者の所定労働時間を1時間以上短縮している事

②週又は月の所定労働時間を短縮(時間)

週35時間以上勤務の者の1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮している事

③週又は月の所定労働時間を短縮(日数)

週の所定労働日数が5日以上の者の1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している事

上記の対象者は育児休業者の場合は子の出生の日までの間に1年以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。短時間勤務適用者の場合は短時間勤務開始の日までに雇用保険の一般被保険者としての被保険者期間1年以上必要です。

【受給金額】

育児休業者及び短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出て2人目まで事業主に対して下記の金額が支給されます。

育児休業・・・・・
1人目 100万円
2人目 60万円

短時間勤務・・・
1人目 6ヶ月以上1年以下の場合 60万円
1年超2年以下の場合 80万円
2年超の場合 100万円
2人目 6ヶ月以上1年以下の場合 20万円
1年超2年以下の場合 40万円
2年超の場合 60万円

【申請手続】

上記の【受給要件】【受給対象者】の全ての要件を満たし日の翌日から3ヶ月以内に「育児・介護雇用安定助成金支給申請書」(正式名称)を次の1~6の添付書類と共に(財)21世紀職業財団事務所に提出する。

添付書類

  1. 一般事業主行動計画策定・変更届
  2. 就業規則又は労働協約
  3. 対象労働者の育児休業申出書及び母子手帳
  4. 出勤簿、賃金台帳
  5. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  6. 直近の概算保険料申告書及び納付書

提出はすべて写しになります。

時限措置の助成金なので、受給できる間に申請しましょう。
助成金は雇用保険料で成り立っているのですから・・・

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号

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