長時間労働の是正に積極的な中小企業主を支援することを目的に助成金が創設されました。中小企業労働時間適正化促進助成金という制度です。
今回は、この中小企業労働時間適正化促進助成金について書いてみたいと思います。
特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主 等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて助成金を支給する制度です。
*特別条項付き時間外労働協定 → 臨時的に時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならない協定。(時間外労働協定とは36協定の事です)
*中小企業主 → 資本金の総額が3億円以下、又は常用労働者が300人以下である事業主。
特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等であって、下記の1〜3のすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した中小企業主の方が受給対象になります。
支給時期 | 支給額 | |
第1回 | 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合 | 50万円 |
第2回 | 上記の「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置、及び省力化投資等の措置、又は、雇入れ措置を完了した場合 | 50万円 |
合計100万円
第1回支給申請・・・「働き方改革プラン」の認定後2ヶ月以内
第2回支給申請・・・「働き方改革プラン」の終了後1ヶ月以内
*「働き方改革プラン」に盛り込まれた措置を完了する事が受給の大前提になるので、第1回の支給を受けた事業主が「働き方改革プラン」を完了しなかった場合は第1回受給額を全額返還しなくてはなりません。
*管轄は都道府県労働局になります。
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介護基盤人材確保助成金とは介護事業への新規参入や、新規サービスの実施などに特定労働者を新たに雇用したり、必要な雇用管理改善や教育訓練のための事業を実施する事業主に対する助成制度です。
今回は介護基盤人材助成金について書いてみたいと思います。
介護基盤人材確保助成金とは介護分野で新サービスの提供を行おうとする事業主であって、介護労働者の定着率改善を図るとともにその雇用管理の改善を推進するために特定労働者(社会福祉士、看護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ実務経験の1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇入れた場合、助成する制度です。
受給できる事業主は下記の1〜10の全てに該当する事業主です。
特定労働者(社会福祉士、看護福祉士、訪問介護員(1級)資格を有し、かつ実務経験の1年以上の者、又はサービス提供責任者として実務経験1年以上の者)を雇入れた場合、1人について70万円が支給されます。
*受給対象になるのは3人が限度です。
*最初の特定労働者を雇い入れてから6ヶ月が支給対象期間になります。
平成18年の改正により、大幅に減額されましたが、まだまだ需要の多い助成金です。
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キャリア形成促進助成金は以前からあった、助成金なのですが、平成20年4月に制度が改正されました。
助成率が上がった事により、申請が増える見通しです。
具体的には・・・
今回は、このキャリア形成促進助成金の訓練等支度給付金について記載してみたいと思います。
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、その雇用する労働者を対象として、目標が明確化された職業訓練の実施、自発的な職業能力開発の支援又は職業能力評価の実施を行う事業主に対して助成金が支給される制度です。
受給できる事業主は次の1〜8全てに該当する事業主です。
訓練等支度給付金
雇用する労働者のキャリア形成を促進するために年間職業能力開発計画に基づき、次の1〜4に取り組む事業主に対して助成します。
この助成金も相当程度の知識が必要になる助成金です。
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21世紀職業財団が行っている両立支援レベルアップ助成金という制度には色々なコースが用意されているのですが、その中の代表的なものが過去に紹介させて頂いた「中小企業子育て支援助成金」になるのですが、それ以外のコースで頻度が比較的高いものが、代替要員確保コースになります。
今回は、この代替要員確保コースについて書いてみたいと思います。
育児休業終了後に育児休業取得者を原職あるいは原職相当職に復帰させる旨の取扱いを就業規則、又は、労働協約に規定し、育児休業取得者の代替要員を確保し、且つ、育児休業取得者を原職あるいは原職相当職に復帰させた事業主に対して助成を行う制度です。
受給できる事業主は次の1〜8の全てに該当する事業主です。
1.平成12年4月1日以降、原職等復帰について就業規則、又は、労働協約に規定した事業主
①支給対象労働者が最初に生じた場合・・・
中小企業 50万円(40万円)
大企業 40万円(30万円)
②2人目以降の支給対象者が生じた場合・・・
中小企業 15万円
大企業 10万円
*( )内の金額は、常時雇用する労働者が300人以下で、一般事業主行動計画の策定・届出のない場合の金額です。
*②は最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、①と合せて1事業所当たり1年度10人までです。
2.平成12年3月31日までに、原職復帰等について就業規則、又は、労働協約に既に規定している事業主
①支給対象労働者が最初に生じた場合・・・
中小企業 15万円
大企業 10万円
*平成12年4月1日以降、最初に支給対象労働者が生じた日の翌日から5年間、1事業所当たり1年度10人までです。
対象労働者が生じた日から起算して6ヶ月を経過した日の翌日から3ヶ月以内です。
受給できる期間が長いのが特徴です。
この奨励金は中小企業事業主が契約社員、パートタイマー 等などの期間を定めて雇用している従業員を新たに正社員に転換する制度を就業規則などに定めて、実際に正社員に転換させた場合に支給される制度です。
受給できる事業主は下記の1〜4全てに該当する事業主です。
1.中小企業事業主であること。
業種 | 資本金額 | 労働者数 |
製造業、その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
2.雇用保険の適用事業主であること 。
3.新たに有期契約労働者を正社員に転換させる制度を(転換制度)を就業規則等に定め、且つ、その制度に基づいて1人以上を正社員に転換させた事業主であること。
→有期契約労働者として6ヶ月以上雇用され、その間、雇用保険の被保険者であることが必要です。
→平成20年4月1日以降に転換制度を定めた場合に限られます。
4.転換制度を公正かつ適正に実施していること。
*但し、対象労働者のいずれかが母子家庭の母等である場合は、下記の拡充措置があります。
転換制度を導入した日から3年以内に、直接雇用する有期契約労働者を2人以上、正社員として転換させた場合
母子家庭の母等である対象労働者1人について・・・15万円
母子家庭の母等でない対象労働者1人について・・・10万円
(併せて10人までを限度とします)
あまり魅力的な金額ではないですが、就業規則を作成、変更する際は念頭において、処理しましょう。
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前回、「育児休業取得促進等助成金」について記載したのですが、この制度は育児休業取得促進措置と短時間勤務促進措置の2つからなりたっている制度です。
今回は後半の短時間勤務促進措置について記載してみたいと思っています。
ただし、この短時間勤務促進措置は平成22年3月末日までの時限措置です。
(関連ページ)
「育児休業取得促進等助成金」
この制度は労働協約又は就業規則に、短時間勤務制度を定め、3歳に達するまでの子を養育する対象被保険者の請求に基づき、当該短時間勤務制度を連続して3ヶ月以上利用させた場合に支給されます。
*対象被保険者とは雇用保険の被保険者であって、短時間勤務制度利用開始日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある被保険者の事です。 (高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
受給できる事業主は下記の1〜3全てに該当する事業主です。
①1日の所定労働時間を短縮する制度
②週又は月の所定労働時間を短縮する制度
③週又は月の所定労働日数を短縮する制度
*経済的支援とは就業規則や労働協約あるいは雇用契約などに基づいて事業主が支給するもので、個人的、臨時的な祝い金などは含みません。
事業主が行う経済的支援を基に以下の助成率を乗じる等して算出した額。
*ただし、経済的支援の月平均額は、雇用保険の基本手当日額(30歳以上45歳未満)の最高額の30日分を上限とします。)
大企業・・・2/3
中小企業・・・3/4
短時間勤務制度の利用に係る子が出生した日から、その子が3歳に達する日までを上限として、対象被保険者が養育のため、短時間勤務制度を利用する期間内において、連続して3ヶ月以上にわたり事業主が経済的支援を行う期間です。
育児休業取得促進等助成金(短時間勤務促進措置)に関するご質問はコチラ
育児休業についての給付は様々ありますが、今回は平成19年に創出された、育児休業取得促進等助成金を書いてみたいと思います。(育児休業取得促進措置)
この助成金は育児休業の取得を積極的に促進するため、労働者の育児休業期間中に、事業主が独自に一定期間以上の経済的支援を行った場合、その取組を助成する制度です。
この助成金は事業主が育児休業制度とその期間中の経済的支援について、就業規則や労働協約に定め、育児休業中の被保険者に対して3ヶ月以上(連続)の経済支援を行った場合に支給される助成金です。
受給できる事業主は下記の1〜4全てに該当する事業主です。
*上記3の対象被保険者とは経済的支援を開始する日の前日において雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6か月以上ある被保険者の事です。(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く)
*経済的支援とは就業規則や労働協約あるいは雇用契約などに基づいて事業主が支給するもので、個人的、臨時的な祝い金などは含みません。
事業主が行う経済的支援額に下記の助成率を乗じた額を支給(1円未満切り捨て)
大企業・・・1/2 (2/3)
中小企業・・・2/3 (3/4) ( )は平成22年3月31日まで
事業主が育児休業中(原則子が1歳に達する迄。ただし、一定の場合には1歳6か月に達する迄。なお、平成22年3月31日まで間、原則子が3歳に達する迄。)の対象被保険者に対して連続して3ヶ月以上にわたり経済的支援を行った期間です。
*これ以外に短時間勤務促進措置(平成22年3月末日までの時限措置)もあります。
次回はこの「短時間勤務促進措置」について書いてみたいと思います。
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トライアル雇用終了時に常用雇用(正社員)へ移行し、一定の雇用環境改善を実施したとき支給される助成金があります。
今回はこの雇用支援制度導入奨励金について書いてみたいと思います。
事業主が、トライアル雇用により雇用した労働者を常用雇用(正社員)へ移行し、その労働者の働き易くなるような、一定の雇用環境の改善措置等を実施した場合に支給し、要支援者や就職困難者の就職を促進することを目的としています。
受給できる事業主は、下記1〜5のすべてに該当する事業主です
支給申請期間は常用雇用(正社員)は移行した日以後の最初の賃金支払日の翌日から2ヶ月以内です。
添付書類は・・・
①トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書の写し
②当該試行雇用労働者(トライアル雇用労働者)の出勤簿
③当該試行雇用労働者(トライアル雇用労働者)の賃金台帳
④雇用環境の改善措置等の実施を証明する書類(就業規則、雇用契約書、指導責任者任命書 等)
⑤バリアフリー化などの設備の場合は改善確認書類(施工見積書、発注書、施工前後の写真 等)
*試行雇用奨励金支給申請と同時に行うことができます。
受給金額は1事業主1回あたり30万円です。(同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、同一の雇用環境の改善措置等を実施した場合は1回の支給とします。ただし、同一事業主が複数の試行雇用労働者に対し、それぞれ別の雇用環境の改善措置等を実施し、それに合理性がある場合は複数回の支給とします)
雇用環境の改善措置等を実施できる場合は支給申請を検討しましょう。
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今回は長時間労働の是正について積極的に取組む中小企業の事業主を支援する為に創設された中小企業適正化労働時間促進助成金について書いてみたいと思います。
中小企業労働時間適正化促進助成金とは、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主等が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、その実施した内容に応じて支給するものです。
*特別条項付き時間外労働協定とは
→臨時的に時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超えて時間外労働を行う場合に締結しなければならない協定の事です。
特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主等の方であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランの措置を完了した方です。
イ 次のいずれかの措置
①特別条項付時間外労働協定の対象労働者を半分以下に減少させること
②割増賃金を自主的に引上げること
→時間外労働の限度時間(1ヶ月45時間)を超える時間外労働の割増率を35%以上に引上げるか、又は、月80時間を超える時間外労働の割増率を50%以上に引上げること
ロ 次のいずれかの措置
①年次有給休暇の取得促進
②休日労働の削減
③ノー残業デー 等の設定
ハ 次のいずれかの措置
①業務の省力化に資する設備投資 等の実施(300万円以上のものに限ります)
②新たな常用労働者の雇入れ
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この制度は以前にも「特定求職者雇用開発助成金」で取り上げたのですが、平成19年10月に支給額の大幅な変更が行われます。
以前にも記載したように、この制度は助成金としては最もポピュラーで馴染みのある制度だと思います。
そこで今回は平成19年10月以降の支給額の変更がどのような物かを記載したいと思います。(受給条件などは変更ありませんので「特定求職者雇用開発助成金」をご覧下さい)
現行制度
①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合
→ 助成期間 1年6ヶ月間 助成率1/2(1/3)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)
→ 助成期間 1年間 助成率1/3(1/4)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
③短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)は上記②に2/3を乗じた金額
このように一定の助成率で算出された金額を支給する制度でした。
平成19年10月以降(変更後)
①重度身体障害者、重度知的障害者、45歳以上の身体障害者、45歳以上の知的障害者、45歳以上の精神障害者を雇入れた場合
→ 助成期間 1年6ヶ月間 助成金額120万円(100万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
(EX)中小企業の場合 40万円×3回 大企業の場合 33万円×2回+34万円
②それ以外の対象労働者を雇入れた場合(母子家庭の母、障害者、高年齢者 等)
→ 助成期間 1年間 助成金額60万円(50万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
(EX)中小企業の場合 30万円×2回 大企業の場合 25万円×2回
③上記②の対象者で短時間労働者(週所定労働時間20時間〜30時間未満)
→ 助成期間 1年間 助成金額40万円(30万円)
6ヶ月ごとの支給 ( )は大企業
(EX)中小企業の場合 20万円×2回 大企業の場合 15万円×2回
固定金額で受給するようになります。
申請期限が厳格なのは、どの助成金でも同じです、請求漏れに気をつけましょう。
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創業時は助成金を申請する事のできるタイミングが最も多い時期の1つです。
こんな時に是非、活用したいのが受給資格者創業支援助成金です。
今回はこの制度について記載してみたいと思います。
雇用保険の受給資格者(失業に関する給付「基本手当」を受給できる状態の方)が自ら創業し、創業後、1年以内に雇用保険の適用事業主になった場合(法人、個人は関係ありません)下記の経費の最大200万円(対象経費の1/3)、特定地域進出の場合は最大300万円(対象経費の1/2)を助成する制度です。
*ただし、創業前に「法人等設立事前届」の提出が必要ですので、注意が必要です。
この制度を受給する為には、次の1〜7の全ての条件を満たしている事が必要です。
* 但し、当該法人等の設立の日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用に限ります。
*個人資産になる物、税金、人件費、返還が予定される保証金、領収書のない物は助成の対象になりません。
*5の申請時期は4の雇用保険に加入して適用事業主になった翌日より3ヶ月が経過した日から1ヶ月以内(第1回支給申請)と6か月を経過した日から1ヶ月以内(第2回支給申請)と2回に分けて申請する事になります。
(EX)雇用保険の適用事業主になった日が1月1日の場合
第1回支給申請期間・・・4月1日〜4月30日
第2回支給申請期間・・・7月1日〜7月31日
「中小企業基盤人材確保助成金」と併給できるのも大きな特徴です。
有効に活用して下さい。
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今回は平成19年4月に創設され、平成21年3月までの時限立法であり、暫定措置の助成金の若年者雇用促進特別奨励金を紹介したいと思います。
次の1〜5の全てに該当する事業主です。
*トライアル雇用を行っていることが必要条件になります。(トライアル雇用奨励金)
金額は少ないのですが、こらもトライアル雇用奨励金と同様に、ほぼ確実に受給できる助成金です、多いに活用しましょう。(平成21年3月31日までです)
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助成金には、大まかに分けて人件費について助成するタイプと創業や設備投資にかかる経費について助成するタイプに別れます。
今回は、創業の経費について助成する高年齢者等共同就業機会創出助成金について書いてみたいと思います。
45歳以上の高年齢者等3人以上がその職業経験を活かし共同で事業を開始し、労働者(雇用保険の被保険者とする事が必要です)を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合、事業の開始に要した一定範囲の費用を助成する制度です。
次の全てに該当する事業主に対して支給されます。
上記の支給対象経費の合計金額の2/3の金額(500万円を限度とします)
金額が大きいだけあり、添付書類が相当量必要になりますが、1度検討する価値はあると思います。
昨年、この助成金のコーナーで取り上げた「継続雇用定着助成金」が平成19年3月で終了し、平成19年4月より新しい制度に移行します。
それがこの中小企業定年引上げ等奨励金という制度です。
今回はこの新しい制度を取り上げようと思います。
少子高齢化に伴い労働力人口が減少する今後を見据えて昨年、定年延長(高年齢雇用安定法)が法制化され段階的に(平成25年3月で猶予期間は終了します)65歳定年が義務付けられましたが、これでは労働力不足の解消ができない為、更なる定年延長が望まれるようになりました。
そこで早期に65歳以上の定年を制度化し、実施した事業主に対して助成を行う事によって企業の経済的負担を軽減し、高年齢の方々の労働人口を拡大する事を目的としています。
*70歳以上の定年あるいは定年制の廃止を制度化し実施した場合には更に助成金を上乗せして支給されます。(下記の受給額表を参照して下さい)
次の1〜5の全てに該当する事業主
*ただし、次の①〜③全てに該当する事業主(新規事業者)も対象となります。事業を起こして1年以内の設立事業主を対象としています。
①法人等の設立日の翌日から起算して1年以内かつ助成金の支給申請の前日までに上記2を実施した事業主
②助成金の支給申請の前日において雇用される常用被保険者全体(雇用保険)に占める55歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の割合が50%以上である事業主
③助成金の支給申請の前日において雇用される60歳以上65歳未満の常用被保険者(雇用保険)の人数が3名以上かつ常用被保険者全体(雇用保険)に占める割合が25%以上である事業主
企業規模 | 支給額 |
1 〜 9人 | 80万円 |
10 〜 99人 | 120万円 |
100 〜 300人 | 160万円 |
70歳以上への定年引き上げ、又は定年の廃止は、65歳以上への定年引上げの2倍になるという事です。
この助成金も期限が定められて廃止になる可能性が高いです。
早い段階で受給するのが得策です。
又、過去に「継続雇用定着促進助成金」を受給した場合は上記の表の2と1の差額(これが上乗せ支給に該当します)のみが受給できます。
是非、検討してみて下さい。(助成金は雇用保険料で成り立っているのですから)
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今回は平成18年4月に制定され平成22年までの期間付で受給できる、中小企業子育て支援助成金について書いてみたいと思います。
次の1〜5の全てに該当する事業主が対象です。
次の①〜③の制度を利用した事
①1日の所定労働時間の短縮
7時間以上勤務の者の所定労働時間を1時間以上短縮している事
②週又は月の所定労働時間を短縮(時間)
週35時間以上勤務の者の1週当たりの所定労働時間を1割以上短縮している事
③週又は月の所定労働時間を短縮(日数)
週の所定労働日数が5日以上の者の1週当たりの所定労働日数を1日以上短縮している事
上記の対象者は育児休業者の場合は子の出生の日までの間に1年以上の雇用保険の被保険者期間が必要です。短時間勤務適用者の場合は短時間勤務開始の日までに雇用保険の一般被保険者としての被保険者期間が1年以上必要です。
育児休業者及び短時間勤務適用者のいずれかの対象者が初めて出て2人目まで事業主に対して下記の金額が支給されます。
育児休業・・・・・
1人目 100万円
2人目 60万円
短時間勤務・・・
1人目 6ヶ月以上1年以下の場合 60万円
1年超2年以下の場合 80万円
2年超の場合 100万円
2人目 6ヶ月以上1年以下の場合 20万円
1年超2年以下の場合 40万円
2年超の場合 60万円
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
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宝塚、西宮、尼崎 他)
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