兵庫県宝塚市伊孑志3丁目2-1 プリムローズ逆瀬川402号

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第3者行為による健康保険・労災保険で療養の給付(治療のことです)を受ける際もよく質問を受ける事項の1つです。

今回は、この第3者行為災害について記載したいと思います。

【第3者行為災害】

他人による交通事故や他の事業場の建物設備の欠陥が原因となって起こった災害 等の総称のことです。

この場合、本来は自賠責保険や任意保険(伴に自動車保険)や加害者に損害賠償請求するのが正しいのですが、場合によっては健康保険労災保険を使って処理をするケースがあります。

*但し、自動車保険を使用した場合や損害賠償請求した場合のような慰謝料は健康保険給付や労災給付にはありません

*事故が第3者の行為により生じた場合、その事由で損害賠償を受けた場合は、その金額を限度に保険給付を受けることはできません。

【求償】

求償とは被災者が第3者に対して有する損害賠償請求権を保険者(社会保険事務所、労働基準監督署)が保険給付の支給と引き換えに代位取得(代わる)し、この保険者が取得した損害賠償請求権を第3者や保険会社などに直接行使することです

業務中(通勤を含む) → 労災(労働基準監督署

業務外 → 健康保険(社会保険事務所)

【休業補償】

第3者行為災害が原因で労務に服することが出来ない為、会社からの給与が支払われない場合は健康保険からは「傷病手当金」、労災からは「休業(補償)給付」が支給される事になります。

傷病手当金      標準報酬日額の2/3(1日について)

休業(補償)給付      被災前3ヶ月の平均賃金   ×   60%   +   被災前3ヶ月の平均賃金 ×   20%

*休業(補償)給付の「被災前3ヶ月の平均賃金 × 20%」(特別支給金)は過失相殺もされませんし求償も受けません。

【第3者行為災害届及び添付書類】

第3者行為災害で健康保険給付や労災給付を受けようとする場合は保険者(社会保険事務所、労働基準監督署 等)に対し、第3者行為被害届を別に提出する必要があります。

添付書類

  1. 念書
  2. 示談書の謄本(示談が行われた場合)
  3. 事故証明書
  4. 死亡診断書(被災者が死亡した場合)
  5. 戸籍謄本(被災者が死亡した場合)
  6. 自賠責保険の保険金支払通知書(自賠責の保険給付を先に受けた場合)

結構、面倒なのも事実ですが、知っておいて損のない事項です。

第3者行為災害に関するご相談はコチラ

労働契約法【川添社会保険労務士事務所】

平成20年3月1日から労働契約法が施行されました。
これは、就業形態の多様化に伴い、個別の労働紛争が大幅に増えた結果、紛争を防止し、労働者保護を図る為に整備された法律です。

今までは、民事的なルールをまとめた法律が存在しなかったのです。
ただし、この労働契約法に現段階では罰則はなく、行政指導の対象にもなりません。

しかし、今後、厳格化が予想されますから、今のうちに社内のルールを策定、見直しを検討される事をお勧めします。

【労働契約締結のルール】
  1. 労働契約の締結は労使対等の立場による合意が原則です。
  2. 労働契約の締結は均衡を考慮することが原則です。
  3. 労働契約の締結は仕事と生活の調和に配慮することが原則です。
  4. 契約内容の理解を促進することが原則です。
  5. 契約内容をできるだけ書面で交付することが原則です。
  6. 就業規則がある場合は労働者に周知しなければなりません。

(EX)就業規則を机の中などにしまっておいて、労働者が見たくても見れない場合、その就業規則は労働者の労働条件になりません。

【労働契約の変更のルール】
  1. 労働契約の変更には労働者と事業主の合意が原則となり、事業主が一方的に変更することは原則的にできません。
     
  2. 就業規則の変更によって労働条件を変更する場合には、次のことが必要になります。
    ①その変更が以下の事情などに照らして合理的であること。
    ・労働者の受ける不利益の程度
    ・労働条件の変更の必要性
    ・変更後の就業規則の内容の相当性(合理性)
    ・労働組合や労働者代表との交渉状況

    ②労働者に変更後の就業規則を周知させること。
【労働契約の終了のルール】
  1. 権利濫用と認められる出向命令は無効になります。
    →権利濫用に当たるかどうかは、その出向が必要であるか、又は、対象労働者の選定が適切かなどの事情で判断されます。

     
  2. 権利濫用と認められる懲戒は無効になります。
    →懲戒の原因となる労働者の行為の性質や態様などの事情で判断されます。
    また、その根拠となる規則(就業規則 等)があるか、ないかでも判断されます。
    よって、就業規則の定めなしに懲戒を行うことは相当程度、難しいと思います。

     
  3. 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、権利濫用として無効になります。
【有期労働契約(期間を定めた労働契約)のルール】
  1. 使用者は、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間が満了するまで、労働者を解雇することができません。
     
  2. 使用者は、有期労働契約によって労働者を雇入れる目的に照らして、契約期間が必要以上に細切れにしないように配慮しなければなりません。
    →これは、有期労働契約の長期化に配慮するようにということです。

    また、これ以外に・・・
    ①契約期間満了後の更新の有無を明示すること。
    ②3回以上更新された契約や1年を超えて継続勤務している労働者の契約を更新しない場合、契約満了の30日前までの雇止め予告が必要です。
    ③労働者の求めに応じ、雇止めの理由を明示しなければなりません。

なども労働契約法では求められています。

今回の法律がきっかけで労使関係に重大な変化が起こることが予想されています。
また、今後、この法律の厳格化も考えられます。
注意して下さい。

仕事がら求人・採用についての相談をよく受けます。
求人・採用にはポイントがあります。

今回は、この求人・採用についての種類やポイントについて簡潔に書いてみたいと思います。

【求人情報の作り方】
  1. 応募方法の決定
    →どのような方法で、どのような応募をすれば良いかを明確にする。

    (EX)TEL・FAX・メールアドレスを明記した上、送付書類を明記する(履歴書・職務経歴書 等)。

     
  2. 会社情報を簡潔にまとめる
    →所在地・最寄り駅・事業内容などを解りやすく記載する。

    (EX)単に事業内容を書くのではなく、「どのような特色を持ち、どのような利用者がいるか」を記載する。また、企業概要を具体的に記載する(創業年月日・資本金・従業員人数・男女比・年商 等)。
     
  3. 募集する人材の内容を明確にする
    →ミスマッチを起こさないように職種を明確にする。

    (EX)単に営業と書くのではなく、「法人営業・ルート営業・新規開拓」のように業務の性質が判るように記載する。また、経験なども単に経験者優遇とするのではなく、「広告業界経験者優遇」のように記載する。
     
  4. 能力について明確にする
    →具体的に求める能力を説明する。

    (EX)「目標を達成した充実感を感じる方、人と接することの好きな人」 等
     
  5. 給与の説明
    →当社規程により優遇などにしないで具体的な金額を提示して募集する。
    (EX)年収300万円〜600万円(選考を経て結果を提示いたします) 等
     
  6. 取扱商品を具体的に表示
    →具体的な業務がわかる商品、サービス名を詳細に記載する。

    (EX)「全国のコンビニ・スーパーに置かれている有名な食品の原材料の法人営業」 等
【求人媒体の種類と特徴】
媒体名媒体の特徴対象
ハローワーク

ハローワークを利用すると助成金を利用できるケースが多い。

ただし、厚生労働省の出先機関のため法令遵守が求められます。(年齢制限が出来ない、 男女別に求人ができない等)

すべての世代
折込求人

新聞に折込で入るチラシなので興味を持って いる人の目に入る可能性が高い。 

比較的、高齢層の方に向いている。

比較的高齢層
求人誌 

(無料配布型)

レストランや書店、コンビニなどに配置されている為、学生や主婦などの地域住民が目にするので、地域を限定して募集するのに向いている。

(有料掲載型)

広域に求人が出せる為、大人数の求人に向いている。

掲載数が多いので、記事の書き方によって成否がハッキリする。

内容によって大量の応募を見込むことが出来る

職種限定者の傾向が強い
インターネット

広域に情報が発信できる。

基本的にある程度、パソコンを使える人が目に留めるケースが多いので、パソコンを使える人の募集に向いている。

自社のホームページを利用する場合は、会社の情報を、ある程度知っている人が応募する。

比較的若年層

採用は企業活動の根幹業務のひとつです。
工夫して少しでも納得のゆく、結果に繋げて頂ければ幸いです。

求人・採用についてのご相談はコチラ

賃金には各都道府県で定められた最低賃金というものがあります。

平成19年10月31日より変更になった兵庫県最低賃金一覧表を記載してみたいと思います。

【兵庫県の最低賃金一覧表】
地域別最低賃金(兵庫県)
 兵庫県の最低賃金 697円(時間給)

*兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます。(兵庫県ではこれ以下の時給での労働は違法になるという意味です)

産業別最低賃金(兵庫県)

平成19年12月1日より1年間の適用です。(残業や休日、深夜などの割増前の賃金です)

繊維工業、靴下製造業
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。745円
製糸業、ねん糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニット生地製造業、横編ニット生地製造業
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。
・ 賄い又は雑役の業務
・ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セット、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備 又は下仕事の業務
塗料製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。849円
・賄い又は軽易な運搬の業務
・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務
鉄鋼業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。829円
・賄い又は軽易な運搬の業務
一般機器器具製造業 
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。815円

・賄いの業務

・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、名札付け、検数又は選別の業務

・塗装におけるマスキングの業務

・軽易な運搬又わ工具若しくは部品の整理の業務

・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務

(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)

電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。779円
医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 
・ 軽易な運搬又は賄いの業務
・ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
輸送用機械器具製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。849円
自動車・ 同附属部品製造業、自転車・同附属部品製造業
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。  
・ 賄いの業務
・ 塗装におけるマスキングの業務
・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務
(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。782円
・ 賄いの業務
・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務
各種商品小売業
●衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売りする事業所が該当します。752円
自動車小売業

●自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても、主として小売を行っている事業所(カーアクセサリー小売業、自動車部分品

・附属品小売業等)も該当します。

796円
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。
・ 洗車又はワックスかけの業務
・ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務

産業別最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される業務・年齢等

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
     
  2. 雇入れ後6ヶ月未満(各種商品小売業及び自動車小売業にあっては3ヶ月)の者であって、技能習得中の者
     
  3. 清掃又は片付けの業務に主として従事する者

最低賃金についてのご質問はコチラ

平成19年10月1日から、すべての事業主の方に外国人労働者(特別永住者及び外交・公用による在留資格者を除きます)の雇入れ、又は、離職の際に当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間 等を確認し、所轄公共職業安定所への届出が義務付けられました

今回は、外国人雇用状況届出書について書いてみたいと思います。

【在留資格に定められた範囲で就労が認められる業務】
  1. 一般的業務ではない業務では(一般の会社にはあまり関係ないの意)
    外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
     
  2. 一般的業務では(一般の会社でもよくある業務の意)
    投資・経営、法律・会計、人文知識・国際業務、企業内転勤、技能
     
  3. 特定業界では
    医療、研究、教育、技術、興行、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生 等

の17種類になります。

「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。

【届出方法】
  1. 雇用保険の被保険者になる外国人労働者
    →雇用保険の資格取得届、又は、喪失届の備考欄在留資格、在留期間、国籍を記載
    *提出期限・・・雇用保険の取得、喪失の期限と同じ(取得時=雇入れの翌月10日、喪失時=離職の日の翌日から10日以内
     
  2. 雇用保険の被保険者にならない外国人労働者
    外国人雇用状況届出書氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を記入し提出
    *提出期限・・・雇入れ、離職の翌月末日
     
  3. 平成19年10月1日時点ですでに入社している外国人労働者
    外国人雇用状況届出書氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍を記入し提出
    *提出期限・・・平成20年10月1日まで
【氏名・在留資格・在留期間・国籍 等の確認】
  1. 外国人登録証明書
  2. パスポート
  3. 就労資格証明書

などにより確認することになります。
ただし、添付書類として写し等を提出する必要は今現在はありません。

【外国人労働者の雇用管理の改善】

外国人労働者の適正な労務管理を実施する為に事業主は次の事について努力義務を負う事になりました。

  1. 外国人労働者の募集及び採用の適正化
  2. 適正な労働条件の確保
  3. 安全衛生の確保
  4. 労災保険・雇用保険・社会保険の適用
  5. 適切な人事管理・教育訓練・福利厚生を行う事
  6. 解雇の予防
  7. 再就職援助

となっております。

*特に届出に関しては届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますから気をつけて下さい。

改正パートタイマー労働法
【川添社会保険労務士事務所】

パートタイム労働法とは1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者を対象とした労働法です
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象となります。

少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力をより一段と有効に発揮することができる雇用環境を作るため、パートタイム労働法が改正されました。
施行は平成20年4月1日からとなっております。

今回はこの改正内容について書いてみたいと思います。

【改正点】
  1. 労働条件の明示文書交付(雇用契約書 等)
    労働条件の明示は労働基準法で定められていますが、この中の努力義務であった昇給・退職手当、賞与の有無が義務化されます。
    また、これに違反すると10万円以下の過料が課される事になります。
    *雇用契約書の内容については雇用契約書を参照して下さい。

     
  2. 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化
    これは、労働条件の明示・就業規則の作成手続・待遇の差別的取扱い・賃金の決定方法・教育訓練・福利厚生施設・正社員への転換を推進するための措置などについて事業主が説明義務を負うという事です。
     
  3. 正社員と同視すべきパート労働者の待遇を差別的に取り扱うことを禁止
    期間の定めのない労働契約(更新を繰り返し、期間の定めのない労働契約と同等であると認められるものを含みます)を締結している者のうち、その職務内容や配置が通常の労働者と同等であると見込まれる短時間労働者については、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用などについて、差別的取扱いをしてはいけないこという事です。
     
  4. 上記3以外のパートにおいても賃金は正社員との均衡を考慮し、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案する事の努力義務化
    賃金がパートは一律で時給800円とする事とせず、職務内容と能力レベルに合わせて賃金を決定するという事が努力義務化されるという事です。
     
  5. 正社員と職務と一定期間の人材活用の仕組みが同じ場合は、賃金を正社員と同一の方法で決定するの努力義務化
    正社員と同じ賃金表を適用する、正社員が職能給であればパート労働者も職能給にするなど給与制度をそろえ、同じ評価基準によって賃金を決定することが努力義務化されるという事です。
     
  6. 教育訓練・福利厚生の均衡性を義務化
    職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者の教育訓練を正社員と同等に待遇する事の義務化と福利厚生施設について、パート労働者に利用の機会を提供するよう配慮することが義務化されます。
     
  7. 正社員への転換を推進するための措置を講じることを義務化
    (EX)
    正社員を募集する場合、その募集内容を既に雇っているパート労働者に周知する。
    正社員のポストを社内公募する場合、既に雇っているパート労働者にも応募する機会を与える。
    パート労働者が正社員へ転換するための試験制度を設けるなど、転換制度を導入する。

     
  8. パートタイマーからの苦情を自主解決することを努力義務化
    事業主は、苦情の自主的な解決を図ることが努力義務になりました。
    この紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停の対象とすることになりました。
    対象となる苦情・紛争について事業主が措置しなければならない事項は、労働条件の明示、差別的取扱い、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換、待遇の説明に関する事項などになります。

施行は平成20年4月からですから、それまでに対策を考えましょう。

事業主は従業員の雇入れ時と1年以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりません。(労働安全規則第44条)

今回は、その項目について記載したいと思います。

【定期健康診断の項目】
健康診断の項目省略可能な場合
既往歴および業務歴の調査 
自覚症状及び他覚症状の有無 
身長20歳以上省略可
体重 
聴力 
視力 
胸部エックス線検査 
血圧の測定 
尿検査血糖実施時に尿糖省略可
肝機能検査40歳未満省略可
貧血検査40歳未満省略可
血中脂質検査40歳未満省略可
血糖検査40歳未満省略可
心電図40歳未満省略可

健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断によって省略することができます。
なお、「省略」は、過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参考に、医師 が判断する事になっています。

(注)雇入れ時の健康診断については全項目が必須項目になっており、省略をする事はできません
また、上記表の40歳未満のうち35歳の従業員の方は省略できません

*平成20年4月より特定健康診断、特定健保指導が開始されます。(いわゆるメタボ検診の事です 40歳〜74歳)

参考にして頂ければ光栄です。

平成19年の税制改正について
【川添社会保険労務士事務所】

各事業所に従業員の方々の新しい住民税の納付書が届いたと思います。
多くの方が前年よりも、高い住民税になっていると思います。
それは平成19年に行われた税制改正の結果なのです。

今回はこの改正の所得税と住民税に絞って書いてみたいと思います。

【税制改正の背景】

三位一体改革の一環として、国から地方へ税源の移譲がされました。
理由としては地方自治体が、より自主的な税源確保を行う事によって、自主性を発揮した、より身近な行政サービスを行う事を可能にするという事です。

【平成18年までの税制】
所得税
課税所得税率
330万円以下10%
330万円超〜900万円以下20%
900万円超〜1,800万円以下30%
1,800万円超37%
住民税
課税所得税率税率内訳 道府県民税税率内訳 市町村民税
200万円以下5%左記のうち2%左記のうち3%
200万円超〜700万円以下10%左記のうち2%左記のうち8%
700万円超13%左記のうち3%左記のうち10%

この税率が下記の【平成19年からの税制】に変更されました。

【平成19年からの税制】
所得税
課税所得税率
195万円以下5%
195万円超〜330万円以下10%
330万円超〜695万円以下20%
695万円超〜900万円以下23%
900万円超〜1,800万円以下33%
1,800万円超40%
住民税
課税所得税率税率内訳 道府県民税税率内訳 市町村民税
一律10%左記のうち4%左記のうち6%

所得税は平成19年1月から変更になっています。

定率減税が廃止になった事を考えれば、実質的な増税ですね。

被扶養者の定義については各事業所で、よく質問を受ける事の1つです。
ただ、社会保険、所得税で、それぞれ考え方が違います。
これが、誤解を招く大きな理由なのですが・・・

今回は被扶養者の条件について記載したいと思います。

【社会保険】

社会保険の被扶養者の年収(税込年収・年間額面給与)は・・・

130万円未満でなければなりません。

この場合に初めて、配偶者の方の扶養に入る事ができ、自分で健康保険料・年金保険料の支払う必要がなくなるのです。

年収130万円を超えた場合は、ご自身で国民健康保険、国民年金を支払わなければなりません。(管轄・・・市役所)


ただし、パート社員の社会保険加入要件は・・・

→一般社員の通常の勤務(定時及び所定労働日数)と比較して1日又は1週間の労働時間が3/4以上のある、且つ所定労働日数が3/4以上ある場合は被保険者に該当します。(今後、適用を拡大される予定になっていますが・・・)
こちらが、収入要件よりも優先します。

【所得税】

配偶者控除を受ける事のできる年収(税込年収・年間額面給与)は・・・

103万円未満でなければなりません。

こちらは社会保険よりも周知が徹底されている分、聞きなじみのある金額だと思います。

ただし、年収(税込年収・年間額面給与)が141万円未満の場合は配偶者特別控除を受ける事ができます。
控除額は9段階(38万円〜3万円)に区別されています。

現在は配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受ける事ができません


103万円の内訳・・・

65万円(給与所得控除) + 38万円(基礎控除)

これが、全ての人に、この所得控除が適用される為(収入が上がると金額は上がります)必然的に103万円までは所得税がかからないのです。


収入、所得、控除、被扶養、金額の違いなど、こんがらないようにしましょう。

平成18年の年末調整【川添社会保険労務士事務所】

もう師走ですね。
1年が経つのは本当に早いものです。
今年度の年末調整は定率減税の率が変わります。
そこで、今回は平成18年の年末調整について書いてみたいと思います。

【年末調整の意味】

給与を支払う事業主は、毎月(日)の給与の支払いの際、「源泉徴収税額」によって所得税を給与から控除しますが、これは、あくまでも概算であり、正確な年税額とは異なります。
それを正しい控除額や扶養親族数(年の中途で異動があった場合)で正しい年税額に修正するのが年末調整です。

【年末調整での回収書類】

主な申告書は、次の通りです。

1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
3.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

主な証明書は次の通りです。

生命保険料(生命保険会社等が発行)
損害保険料(損害保険会社等が発行)
住宅借入金年末残高等(金融機関等が発行)
国民年金保険料(社会保険庁が発行)

*但し、上記④は国民年金に加入している時期が年内にある場合です。

【前年との相違点】

平成17年度と大きく異なる点は、定率減税額の引下げです。
平成17年度は所得税の20パーセント相当額(最高25万円)が減税されていましたが、平成18年度は昨年の半分の所得税の10パ−セント相当額(最高12万5000円)が減税される事になります。

昨年から引続き、配偶者特別控除の適用を受けている方は配偶者特別控除を受ける事が出来ません(本人の所得が1,000万円を超える方にも配偶者特別控除は適用されません)。

老年者控除も平成17年分以後の所得税から廃止されています。

【平成19年以後の改正点】

平成19年度は定率減税が廃止されます。

そして勤労学生控除の対象となる専修学校および各種学校の設置者の範囲に、「文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者」が追加されています。

又、損害保険料控除地震保険料控除が加わり・・・

現行 → 最高15,000円の控除
変更後 → 最高50,000円の控除

に変更されます。

色々、改正があっても明らかに増税ですね。
年々、税制が厳しくなりますね。

労務管理において人事考課は欠かせない制度です。
しかし、同時にとても手法が難しいものです。
そこで、今回は中小企業でも取り入れやすい、人事考課について書いてみたいと思います。

【人事考課の目的】

人事考課とは一定期間の社員の企業に対する貢献度を労働条件(賃金・職務)、あるいは賞与・退職金などの後払い的な賃金に反映させる事も大きな目的ですが・・・

現在の職務遂行能力を適切に見極める事によって人材育成・能力の開発・モラルの向上・今後の社員としての方向性・仕事への動機付け 等を行う側面もあります。

特に後述した部分は忘れがちになってしまいます。(これを行うには社員へのフィードバックが必要になります)

【人事考課の手法】
  1. 会社の事業展開の方針決定し、全社員に周知徹底する事によって方向性を1つにする。(事業展開の方針は、できるだけ簡潔に少ない項目で決定し、方針を変える必要があった場合は直ちに周知徹底する事が必要です)
     
  2. 社員1人ひとりの人事考課を行う考課基準(何を・誰が・いつ・何に基づいて)を決める。(職能レベル・職域が違う人々を同じ考課基準で評価する事自体が矛盾している為)
    セクションごと(管理部門・営業部門・事務部門 等)に分けて考課基準を決めるのが望ましいと考えます。
    又、考課基準は客観的に解り易く作る事が大切です。(主観が入りやすい内容であると後の面談でトラブルの原因になります)
     
  3. 上記2の考課基準に基づき社員の1人ひとりに事業展開に対する目標を面談にて決定する。(社員が10人以下の場合は、社長自身が個人面談を行い目標を決めるのが望ましいと考えます)
    面談の際は目標管理表 等を作り記入しながら行う事をお勧めします。
    目標管理表は写しを本人に渡し、双方で保管します。(個人情報の管理に気をつけて下さい)
    目標は、あまり多数にせず、内容を絞る事が重要です。
     
  4. 人事考課を行う時期に社員一人ひとりに目標管理表に基づき自己評価を指示し、書類にして提出してもらう。
    これも自己評価表 等を作成しておく事をお勧めします。
     
  5. 人事考課を実施(必要であれば1次・2次と分けて行う)して賃金・配置・能力の開発 等の人事考課の目的に活用する。
    この際に必ず面談を実施し、4の自己評価に対する会社の回答を行い、今後の処遇(労働条件・賃金 等)に対する理由を伝える事が重要です。
【あとがき】

人事考課には色々な手法がありますし、事業形態や雇用形態にも様々なケースがあります。
中小企業の人事考課で最も重要なのは「経営者(管理者を含みます)がどういう経営方針で事業を展開しているか」を周知徹底する事であると考えます。
その上で社長、又は所属長は社員との面談を定期的に行い意思疎通を図り相互理解を深める という事に尽きます。

乱暴な書き方をすれば、中小企業で完全な能力考課を行うのは、とても難しいと思います。
まずは目標管理を行う事から初めて全社員の方向性を1つにして組織としての力を上げるのを主眼においた方がよいでしょう。

社員のやる気は賃金上昇と比例するのは事実ですが、それが全てだとは思いません。(特に中小企業の場合)
人事考課とは、会社の限られた原資をどのように社員に配分し、どのような社員に育てるか という事と考えます。

労働社会保険の保険料や給付あるいは労務処理の損金算入は以外と間違いやすいものがあります。(ご存知の方も沢山いらっしゃるでしょうが・・・)
そんな例を簡単に書いてみたいと思います。

【健康保険】
  1. 健康保険に関する給付金(被保険者個人に対する給付)
    ⇒原則、非課税です。(但し、出産育児一時金は確定申告の医療費控除申請する際に医療費から引かなければなりません

     
  2. 保険料について
    ⇒事業主負担分・・・法定福利費として全額損金に算入します。
       被保険者負担分・・・社会保険料控除として全額所得控除します。
【労働保険】
  1. 労災保険料・・・法定福利費として全額損金算入します。
  2. 雇用保険料・・・原則、上記社会保険料と同じ扱いになります。
  3. 特別加入の労災保険料・・・全額が社会保険料として所得控除の対象になりますので、事業経費としての損金算入は不可となります。
【公的年金】
  1. 課税される年金の種類
    ⇒老齢基礎年金・付加年金・老齢厚生年金・退職共済年金 等の年齢が起因になっているもの、あるいは退職が起因になっているものが課税対象となります。(適格退職年金 等を含む)

     
  2. 課税されない年金の種類
    ⇒障害基礎年金・障害厚生年金・障害手当金・障害一時金・遺族基礎年金・遺族厚生年金・寡婦年金 等の障害・遺族に関する年金が非課税対象となります。(遺族が受取る個人年金は除く)
【労災の災害補償】

原則、非課税です。
ただし、給与として支給した場合は給与所得として課税されます。
災害補償規程等を定めて明確に区別して支給しましょう。

【解雇予告手当】

解雇予告手当は退職所得とみなされます。
従って退職手当が別途支給されている場合は合算しなければなりません。
但し、解雇予告手当のみ(別途に退職手当を支給していないの意味です)の支給で、且つ、金額が80万円以下の場合、非課税となります

気をつけて処理したいですね。

PL法とは、ご存知のように製造物責任法です。
言葉は明快なのですが製造物に該当するかしないか解り難いものもあります。
そんな代表例を簡単に紹介してみたいと思います。

また、この法律で規制されているのはあくまで完成品の欠陥であって、不具合や不良品はPL保険などの保険商品の支払条件には該当しません。

農産物・・・原則、製造物ではありません。(加工しておらず、自然界から収穫した と考える為)

    例外⇒煮る・焼く・塩漬け・くん製 等は加工と考える為、製造物に該当します。

中古品販売・・・製造加工された動産ですが中古品販売業者自体がその動産を元々、製造加工したものではない為、PL法上の責任はない と考えます。

    例外⇒欠陥事故が発生した場合、民法上の責任を負う事になります。

輸入業者・・・製造業者と全く同じ扱いを受ける事になります。

販売業者・・・単にメーカー品を販売している場合はPL法上の責任を負う事はありません。

    例外⇒商標やオリジナルブランドをつけて販売している場合はPL法上の責任を負う可能性が高いです。

PL法とは国内法ですのでPL保険に加入していても海外に輸出している企業様は別途に海外対応のPL保険に加入していないと(特にアメリカに輸出している場合)せっかく、保険加入しているのに無駄な場合があります。
気をつけて下さい。

前回は出向社員や派遣社員の労災について書いてみましたが、今回は契約社員について書いてみたいと思います。

契約社員とは言葉の通り、契約期間を定めて雇用される従業員の事です。
その形態には嘱託・臨時工・パート・アルバイトと様々ありますが契約期間は原則1年間以内と定められています。

契約社員であっても雇用契約に基づいて労務の提供を受けているので社会保険・雇用保険・有給休暇 等は下記の通りに一般社員と同じ条件で加入義務及び権利が発生します。

  1. 社会保険
    一般社員の通常の勤務(定時及び所定労働日数)と比較して1日又は1週間の労働時間が3/4以上のある、且つ所定労働日数が3/4以上ある場合は被保険者に該当します。(例外もありますが)
     
  2. 雇用保険
    1週の労働時間が20時間以上ある場合、被保険者に該当します。(時間数によって短時間・一般の違いはあります)
     
  3. 有給休暇
    6ヶ月以上勤務し、所定労働日数の8割以上勤務すれば最低10日以上を付与しなければなりません。(1週の労働時間数によっては日数は減りますが)

ここでよく問題が発生するのが雇止めに関する事です。

契約社員であっても慣例的に契約更新が行われていれば期間の定めのない社員と同じに扱わないといけなくなる可能性が高いのです。
慣例的な契約更新を使用者側の事情で契約更新せず退職させる事を雇止めといいます。

この場合、解雇に該当し、その正確な理由と30日以上前の解雇予告が必要です。(場合によっては解雇予告手当が必要です)

この問題を防止するには契約更新手続を必ず毎年行い、これを行わない場合は雇用契約の終了する事を労使が確認し(書面が望ましいです)、就業規則の解雇事由を整備し、雇用契約の終了との違いを明確にする必要がある と考えます。

書類って結構大変ですが、人の問題ですから整備するのは大切な事です。

退職金についての税務【川添社会保険労務士事務所】

退職金を受け取った人が税務申告しないといけないのか?
これはよくある素朴な疑問だと思います。

所属法人に退職金を受けるまでに【退職所得の受給に関する申告書】を提出しなければなりません。
別段、個人で申告しなければならないのか?と聞かれれば・・・
答えは基本的にはNOなのです。
ただし、定率減税や所得控除(扶養控除・社会保険控除・医療費控除 等)を所得の関係で(少なかったので の意)使いきれていない場合は確定申告を行う事によって税金が還付される場合があります。

それ以外の場合は退職金を受け取った側の人が特別に申告する必要はありません。(ただし、年金として退職金を受け取っている場合は年金が支給されている間は毎年確定申告が必要です)

所属法人は退職金受取人から提出を受けた【退職所得の受給に関する申告書】を正しく計算して所得税を徴収する。(金額や勤続年数によっては0の場合もあります)
退職所得の受給に関する申告書は会社で保管します。

というのが大雑把な流れです。


ポイントは・・・

  1. 【退職所得の受給に関する申告書】を退職金を受け取る前に所属企業に提出する。
  2. 年末調整の際に定率減税や所得控除を使い切っているかを確認する。
  3. 受給形態が一時金か年金かあるいは複合型かを確認する。

簡単に説明させていただければこんな感じです。
複合型の税務は少しややこしいので割愛させていただきました。

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

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0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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