第3者行為による健康保険・労災保険で療養の給付(治療のことです)を受ける際もよく質問を受ける事項の1つです。
今回は、この第3者行為災害について記載したいと思います。
他人による交通事故や他の事業場の建物設備の欠陥が原因となって起こった災害 等の総称のことです。
この場合、本来は自賠責保険や任意保険(伴に自動車保険)や加害者に損害賠償請求するのが正しいのですが、場合によっては健康保険や労災保険を使って処理をするケースがあります。
*但し、自動車保険を使用した場合や損害賠償請求した場合のような慰謝料は健康保険給付や労災給付にはありません。
*事故が第3者の行為により生じた場合、その事由で損害賠償を受けた場合は、その金額を限度に保険給付を受けることはできません。
求償とは被災者が第3者に対して有する損害賠償請求権を保険者(社会保険事務所、労働基準監督署)が保険給付の支給と引き換えに代位取得(代わる)し、この保険者が取得した損害賠償請求権を第3者や保険会社などに直接行使することです。
業務中(通勤を含む) → 労災(労働基準監督署)
業務外 → 健康保険(社会保険事務所)
第3者行為災害が原因で労務に服することが出来ない為、会社からの給与が支払われない場合は健康保険からは「傷病手当金」、労災からは「休業(補償)給付」が支給される事になります。
傷病手当金 → 標準報酬日額の2/3(1日について)
休業(補償)給付 → 被災前3ヶ月の平均賃金 × 60% + 被災前3ヶ月の平均賃金 × 20%
*休業(補償)給付の「被災前3ヶ月の平均賃金 × 20%」(特別支給金)は過失相殺もされませんし求償も受けません。
第3者行為災害で健康保険給付や労災給付を受けようとする場合は保険者(社会保険事務所、労働基準監督署 等)に対し、第3者行為被害届を別に提出する必要があります。
添付書類
結構、面倒なのも事実ですが、知っておいて損のない事項です。
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平成20年3月1日から労働契約法が施行されました。
これは、就業形態の多様化に伴い、個別の労働紛争が大幅に増えた結果、紛争を防止し、労働者保護を図る為に整備された法律です。
今までは、民事的なルールをまとめた法律が存在しなかったのです。
ただし、この労働契約法に現段階では罰則はなく、行政指導の対象にもなりません。
しかし、今後、厳格化が予想されますから、今のうちに社内のルールを策定、見直しを検討される事をお勧めします。
(EX)就業規則を机の中などにしまっておいて、労働者が見たくても見れない場合、その就業規則は労働者の労働条件になりません。
なども労働契約法では求められています。
今回の法律がきっかけで労使関係に重大な変化が起こることが予想されています。
また、今後、この法律の厳格化も考えられます。
注意して下さい。
仕事がら求人・採用についての相談をよく受けます。
求人・採用にはポイントがあります。
今回は、この求人・採用についての種類やポイントについて簡潔に書いてみたいと思います。
媒体名 | 媒体の特徴 | 対象 |
ハローワーク | ハローワークを利用すると助成金を利用できるケースが多い。 ただし、厚生労働省の出先機関のため法令遵守が求められます。(年齢制限が出来ない、 男女別に求人ができない等) | すべての世代 |
折込求人 | 新聞に折込で入るチラシなので興味を持って いる人の目に入る可能性が高い。 比較的、高齢層の方に向いている。 | 比較的高齢層 |
求人誌 | (無料配布型) レストランや書店、コンビニなどに配置されている為、学生や主婦などの地域住民が目にするので、地域を限定して募集するのに向いている。 (有料掲載型) 広域に求人が出せる為、大人数の求人に向いている。 掲載数が多いので、記事の書き方によって成否がハッキリする。 内容によって大量の応募を見込むことが出来る | 職種限定者の傾向が強い |
インターネット | 広域に情報が発信できる。 基本的にある程度、パソコンを使える人が目に留めるケースが多いので、パソコンを使える人の募集に向いている。 自社のホームページを利用する場合は、会社の情報を、ある程度知っている人が応募する。 | 比較的若年層 |
採用は企業活動の根幹業務のひとつです。
工夫して少しでも納得のゆく、結果に繋げて頂ければ幸いです。
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賃金には各都道府県で定められた最低賃金というものがあります。
平成19年10月31日より変更になった兵庫県の最低賃金一覧表を記載してみたいと思います。
兵庫県の最低賃金 | 697円(時間給) |
*兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます。(兵庫県ではこれ以下の時給での労働は違法になるという意味です)
産業別最低賃金(兵庫県)
平成19年12月1日より1年間の適用です。(残業や休日、深夜などの割増前の賃金です)
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。 | 745円 |
製糸業、ねん糸製造業、絹・人絹織物業、麻織物業、たて編ニット生地製造業、横編ニット生地製造業 | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 賄い又は雑役の業務 ・ 糸繰り、かせ取り、経通し、管巻き、起毛、編立補助、靴下セット、縫製、刺繍、紐製造、仕上げ補助、検品、包装、荷造りカード付け、染色準備 又は下仕事の業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 849円 |
・賄い又は軽易な運搬の業務 ・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 829円 |
・賄い又は軽易な運搬の業務 |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 815円 |
・賄いの業務 ・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、名札付け、検数又は選別の業務 ・塗装におけるマスキングの業務 ・軽易な運搬又わ工具若しくは部品の整理の業務 ・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務 (これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
■ただし、次の業種は兵庫県最低賃金が適用されます。 | 779円 |
医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。) | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 軽易な運搬又は賄いの業務 ・ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 849円 |
自動車・ 同附属部品製造業、自転車・同附属部品製造業 | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 賄いの業務 ・ 塗装におけるマスキングの業務 ・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務 (これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) |
■ただし、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | 782円 |
・ 賄いの業務 ・ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務 ・ 手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務 |
●衣、食、住にわたる各種の商品を一括して一事業所で小売りする事業所が該当します。 | 752円 |
●自動車の小売と修理を兼ねている事業所であっても、主として小売を行っている事業所(カーアクセサリー小売業、自動車部分品 ・附属品小売業等)も該当します。 | 796円 |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む) | |
■また、次の業務に主として従事する者には兵庫県最低賃金が適用されます。 | |
・ 洗車又はワックスかけの業務 ・ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務 |
産業別最低賃金の適用が除外され兵庫県最低賃金が適用される業務・年齢等
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平成19年10月1日から、すべての事業主の方に外国人労働者(特別永住者及び外交・公用による在留資格者を除きます)の雇入れ、又は、離職の際に当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間 等を確認し、所轄公共職業安定所への届出が義務付けられました。
今回は、外国人雇用状況届出書について書いてみたいと思います。
の17種類になります。
*「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
資格外活動の許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1週28時間まで、「就学」の在留資格をもって在留する外国人の方については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
また、「留学」の在留資格をもって在留する外国人の方は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。
などにより確認することになります。
ただし、添付書類として写し等を提出する必要は今現在はありません。
外国人労働者の適正な労務管理を実施する為に事業主は次の事について努力義務を負う事になりました。
となっております。
*特に届出に関しては届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となりますから気をつけて下さい。
パートタイム労働法とは1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者を対象とした労働法です。
「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、パートタイム労働法の対象となります。
少子高齢化、労働力人口減少社会で、パート労働者が能力をより一段と有効に発揮することができる雇用環境を作るため、パートタイム労働法が改正されました。
施行は平成20年4月1日からとなっております。
今回はこの改正内容について書いてみたいと思います。
施行は平成20年4月からですから、それまでに対策を考えましょう。
事業主は従業員の雇入れ時と1年以内ごとに1回、定期健康診断を行わなければなりません。(労働安全規則第44条)
今回は、その項目について記載したいと思います。
健康診断の項目 | 省略可能な場合 |
既往歴および業務歴の調査 | |
自覚症状及び他覚症状の有無 | |
身長 | 20歳以上省略可 |
体重 | |
聴力 | |
視力 | |
胸部エックス線検査 | |
血圧の測定 | |
尿検査 | 血糖実施時に尿糖省略可 |
肝機能検査 | 40歳未満省略可 |
貧血検査 | 40歳未満省略可 |
血中脂質検査 | 40歳未満省略可 |
血糖検査 | 40歳未満省略可 |
心電図 | 40歳未満省略可 |
健康診断を実施する医師(産業医を含む)の判断によって省略することができます。
なお、「省略」は、過去の健診結果、自覚症状及び他覚症状の有無などを参考に、医師 が判断する事になっています。
(注)雇入れ時の健康診断については全項目が必須項目になっており、省略をする事はできません。
また、上記表の40歳未満のうち35歳の従業員の方は省略できません。
*平成20年4月より特定健康診断、特定健保指導が開始されます。(いわゆるメタボ検診の事です 40歳〜74歳)
参考にして頂ければ光栄です。
各事業所に従業員の方々の新しい住民税の納付書が届いたと思います。
多くの方が前年よりも、高い住民税になっていると思います。
それは平成19年に行われた税制改正の結果なのです。
今回はこの改正の所得税と住民税に絞って書いてみたいと思います。
三位一体改革の一環として、国から地方へ税源の移譲がされました。
理由としては地方自治体が、より自主的な税源確保を行う事によって、自主性を発揮した、より身近な行政サービスを行う事を可能にするという事です。
課税所得 | 税率 |
330万円以下 | 10% |
330万円超〜900万円以下 | 20% |
900万円超〜1,800万円以下 | 30% |
1,800万円超 | 37% |
課税所得 | 税率 | 税率内訳 道府県民税 | 税率内訳 市町村民税 |
200万円以下 | 5% | 左記のうち2% | 左記のうち3% |
200万円超〜700万円以下 | 10% | 左記のうち2% | 左記のうち8% |
700万円超 | 13% | 左記のうち3% | 左記のうち10% |
この税率が下記の【平成19年からの税制】に変更されました。
課税所得 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超〜330万円以下 | 10% |
330万円超〜695万円以下 | 20% |
695万円超〜900万円以下 | 23% |
900万円超〜1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 | 40% |
課税所得 | 税率 | 税率内訳 道府県民税 | 税率内訳 市町村民税 |
一律 | 10% | 左記のうち4% | 左記のうち6% |
所得税は平成19年1月から変更になっています。
定率減税が廃止になった事を考えれば、実質的な増税ですね。
被扶養者の定義については各事業所で、よく質問を受ける事の1つです。
ただ、社会保険、所得税で、それぞれ考え方が違います。
これが、誤解を招く大きな理由なのですが・・・
今回は被扶養者の条件について記載したいと思います。
社会保険の被扶養者の年収(税込年収・年間額面給与)は・・・
→130万円未満でなければなりません。
この場合に初めて、配偶者の方の扶養に入る事ができ、自分で健康保険料・年金保険料の支払う必要がなくなるのです。
年収130万円を超えた場合は、ご自身で国民健康保険、国民年金を支払わなければなりません。(管轄・・・市役所)
ただし、パート社員の社会保険加入要件は・・・
→一般社員の通常の勤務(定時及び所定労働日数)と比較して1日又は1週間の労働時間が3/4以上のある、且つ所定労働日数が3/4以上ある場合は被保険者に該当します。(今後、適用を拡大される予定になっていますが・・・)
こちらが、収入要件よりも優先します。
配偶者控除を受ける事のできる年収(税込年収・年間額面給与)は・・・
→103万円未満でなければなりません。
こちらは社会保険よりも周知が徹底されている分、聞きなじみのある金額だと思います。
ただし、年収(税込年収・年間額面給与)が141万円未満の場合は配偶者特別控除を受ける事ができます。
控除額は9段階(38万円〜3万円)に区別されています。
*現在は配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受ける事ができません
103万円の内訳・・・
→65万円(給与所得控除) + 38万円(基礎控除)
これが、全ての人に、この所得控除が適用される為(収入が上がると金額は上がります)必然的に103万円までは所得税がかからないのです。
収入、所得、控除、被扶養、金額の違いなど、こんがらないようにしましょう。
もう師走ですね。
1年が経つのは本当に早いものです。
今年度の年末調整は定率減税の率が変わります。
そこで、今回は平成18年の年末調整について書いてみたいと思います。
給与を支払う事業主は、毎月(日)の給与の支払いの際、「源泉徴収税額」によって所得税を給与から控除しますが、これは、あくまでも概算であり、正確な年税額とは異なります。
それを正しい控除額や扶養親族数(年の中途で異動があった場合)で正しい年税額に修正するのが年末調整です。
主な申告書は、次の通りです。
1.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
2.給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
3.給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
主な証明書は次の通りです。
①生命保険料(生命保険会社等が発行)
②損害保険料(損害保険会社等が発行)
③住宅借入金年末残高等(金融機関等が発行)
④国民年金保険料(社会保険庁が発行)
*但し、上記④は国民年金に加入している時期が年内にある場合です。
平成17年度と大きく異なる点は、定率減税額の引下げです。
平成17年度は所得税の20パーセント相当額(最高25万円)が減税されていましたが、平成18年度は昨年の半分の所得税の10パ−セント相当額(最高12万5000円)が減税される事になります。
昨年から引続き、配偶者特別控除の適用を受けている方は配偶者特別控除を受ける事が出来ません(本人の所得が1,000万円を超える方にも配偶者特別控除は適用されません)。
老年者控除も平成17年分以後の所得税から廃止されています。
平成19年度は定率減税が廃止されます。
そして勤労学生控除の対象となる専修学校および各種学校の設置者の範囲に、「文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者」が追加されています。
又、損害保険料控除に地震保険料控除が加わり・・・
現行 → 最高15,000円の控除
変更後 → 最高50,000円の控除
に変更されます。
色々、改正があっても明らかに増税ですね。
年々、税制が厳しくなりますね。
労務管理において人事考課は欠かせない制度です。
しかし、同時にとても手法が難しいものです。
そこで、今回は中小企業でも取り入れやすい、人事考課について書いてみたいと思います。
人事考課とは一定期間の社員の企業に対する貢献度を労働条件(賃金・職務)、あるいは賞与・退職金などの後払い的な賃金に反映させる事も大きな目的ですが・・・
現在の職務遂行能力を適切に見極める事によって人材育成・能力の開発・モラルの向上・今後の社員としての方向性・仕事への動機付け 等を行う側面もあります。
特に後述した部分は忘れがちになってしまいます。(これを行うには社員へのフィードバックが必要になります)
人事考課には色々な手法がありますし、事業形態や雇用形態にも様々なケースがあります。
中小企業の人事考課で最も重要なのは「経営者(管理者を含みます)がどういう経営方針で事業を展開しているか」を周知徹底する事であると考えます。
その上で社長、又は所属長は社員との面談を定期的に行い意思疎通を図り相互理解を深める という事に尽きます。
乱暴な書き方をすれば、中小企業で完全な能力考課を行うのは、とても難しいと思います。
まずは目標管理を行う事から初めて全社員の方向性を1つにして組織としての力を上げるのを主眼においた方がよいでしょう。
社員のやる気は賃金上昇と比例するのは事実ですが、それが全てだとは思いません。(特に中小企業の場合)
人事考課とは、会社の限られた原資をどのように社員に配分し、どのような社員に育てるか という事と考えます。
労働社会保険の保険料や給付あるいは労務処理の損金算入は以外と間違いやすいものがあります。(ご存知の方も沢山いらっしゃるでしょうが・・・)
そんな例を簡単に書いてみたいと思います。
原則、非課税です。
ただし、給与として支給した場合は給与所得として課税されます。
災害補償規程等を定めて明確に区別して支給しましょう。
解雇予告手当は退職所得とみなされます。
従って退職手当が別途支給されている場合は合算しなければなりません。
但し、解雇予告手当のみ(別途に退職手当を支給していないの意味です)の支給で、且つ、金額が80万円以下の場合、非課税となります。
気をつけて処理したいですね。
PL法とは、ご存知のように製造物責任法です。
言葉は明快なのですが製造物に該当するかしないか解り難いものもあります。
そんな代表例を簡単に紹介してみたいと思います。
また、この法律で規制されているのはあくまで完成品の欠陥であって、不具合や不良品はPL保険などの保険商品の支払条件には該当しません。
農産物・・・原則、製造物ではありません。(加工しておらず、自然界から収穫した と考える為)
例外⇒煮る・焼く・塩漬け・くん製 等は加工と考える為、製造物に該当します。
中古品販売・・・製造加工された動産ですが中古品販売業者自体がその動産を元々、製造加工したものではない為、PL法上の責任はない と考えます。
例外⇒欠陥事故が発生した場合、民法上の責任を負う事になります。
輸入業者・・・製造業者と全く同じ扱いを受ける事になります。
販売業者・・・単にメーカー品を販売している場合はPL法上の責任を負う事はありません。
例外⇒商標やオリジナルブランドをつけて販売している場合はPL法上の責任を負う可能性が高いです。
PL法とは国内法ですのでPL保険に加入していても海外に輸出している企業様は別途に海外対応のPL保険に加入していないと(特にアメリカに輸出している場合)せっかく、保険加入しているのに無駄な場合があります。
気をつけて下さい。
前回は出向社員や派遣社員の労災について書いてみましたが、今回は契約社員について書いてみたいと思います。
契約社員とは言葉の通り、契約期間を定めて雇用される従業員の事です。
その形態には嘱託・臨時工・パート・アルバイトと様々ありますが契約期間は原則1年間以内と定められています。
契約社員であっても雇用契約に基づいて労務の提供を受けているので社会保険・雇用保険・有給休暇 等は下記の通りに一般社員と同じ条件で加入義務及び権利が発生します。
ここでよく問題が発生するのが雇止めに関する事です。
契約社員であっても慣例的に契約更新が行われていれば期間の定めのない社員と同じに扱わないといけなくなる可能性が高いのです。
慣例的な契約更新を使用者側の事情で契約更新せず退職させる事を雇止めといいます。
この場合、解雇に該当し、その正確な理由と30日以上前の解雇予告が必要です。(場合によっては解雇予告手当が必要です)
この問題を防止するには契約更新手続を必ず毎年行い、これを行わない場合は雇用契約の終了する事を労使が確認し(書面が望ましいです)、就業規則の解雇事由を整備し、雇用契約の終了との違いを明確にする必要がある と考えます。
書類って結構大変ですが、人の問題ですから整備するのは大切な事です。
退職金を受け取った人が税務申告しないといけないのか?
これはよくある素朴な疑問だと思います。
所属法人に退職金を受けるまでに【退職所得の受給に関する申告書】を提出しなければなりません。
別段、個人で申告しなければならないのか?と聞かれれば・・・
答えは基本的にはNOなのです。
ただし、定率減税や所得控除(扶養控除・社会保険控除・医療費控除 等)を所得の関係で(少なかったので の意)使いきれていない場合は確定申告を行う事によって税金が還付される場合があります。
それ以外の場合は退職金を受け取った側の人が特別に申告する必要はありません。(ただし、年金として退職金を受け取っている場合は年金が支給されている間は毎年確定申告が必要です)
所属法人は退職金受取人から提出を受けた【退職所得の受給に関する申告書】を正しく計算して所得税を徴収する。(金額や勤続年数によっては0の場合もあります)
退職所得の受給に関する申告書は会社で保管します。
というのが大雑把な流れです。
ポイントは・・・
簡単に説明させていただければこんな感じです。
複合型の税務は少しややこしいので割愛させていただきました。
所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。
1966年3月16日
親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。
1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。
川添社会保険労務士事務所
0797-72-5931
0797-72-5932
E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
プリムローズ逆瀬川402号
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