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平成24年の3月から(4月納付分)に健康保険料、介護保険料がに改正されることになりました。

今回は、この医療保険制度改定について書いてみたいと思います。

【健康保険料率の改定】

全国健康保険協会の健康保険料率が平成24年3月分保険料(平成24年4月納付分)から全国平均10.00%と大幅に引き上げられます。(平成23年2月分までの全国平均は9.50%)

都道府県別の改定後の保険料率は

 北海道 10.12% 滋賀県 9.97%
 青森県 10.00 % 京都府 9.98%
 岩手県  9.93% 大阪府 10.06%
 宮城県 10.01% 兵庫県 10.00%
 秋田県 10.02% 奈良県 10.02%
 山形県  9.96% 和歌山県 10.02%
 福島県  9.96% 鳥取県  9.98%
 茨城県  9.93% 島根県 10.00%
 栃木県  9.95% 岡山県 10.06%
 群馬県  9.95% 広島県 10.03%
 埼玉県  9.94% 山口県 10.03%
 千葉都  9.93% 徳島県 10.08%
 東京都  9.97% 香川県 10.09%
 神奈川県  9.98% 愛媛県 10.03%
 新潟県  9.90% 高知県 10.04%
 富山県  9.93% 福岡県 10.12%
 石川県 10.03% 佐賀県 10.16%
 福井県 10.02% 長崎県 10.06%
 山梨県  9.94% 熊本県 10.07%
 長野県  9.85% 大分県 10.08%
 岐阜県  9.99% 宮崎県 10.01%
 静岡県  9.92% 鹿児島県 10.03%
 愛知県  9.97% 沖縄県 10.03%
 三重県  9.94%  

*上記保険料は事業主、被保険者の折半となります。

【介護保険料の改定】

平成24年3月から介護保険料率も改正されました。(4月納付分より変更になるという意味です)

(全国一律の変更幅)
現在 → 1.51%        改正後 → 1.55%
これは社会保険の被保険者の40歳以上64歳以下の介護保険2号被保険者に係る保険料率の改正です。

平成24年3月分給与の計算に注意して下さい。

健康保険料率に関するご質問はコチラ

平成16年に決定された厚生年金保険料の改定が今年も行われます。

これは平成29年9月まで、毎年0.354%引上げる(坑内・船員は0.248%)事が平成16年に決定された事を受けての措置です。

今年も9月分保険料(10月納付分)より保険料が改定になります。
今回は、この保険料改定について書いてみたいと思います。

【厚生年金保険料の改定】

平成23年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が変更されます。
賞与が9月に発生する場合は下記の新保険料率で保険料を控除する必要があります。

  1. 旧保険料率(平成22年8月分まで)

    全体料率
    一般・・・・・・・・160.58/1000(16.058%)
    坑内・船員・・・・・166.96/1000(16.690%)

    事業主・被保険者負担
    一般・・・・・・・・80.29/1000(8.029%)
    坑内・船員・・・・・83.45/1000(8.345%) 

     
  2. 新保険料率(平成23年9月分以降)

    全体料率
    一般・・・・・・・・164.12/1000(16.412%)
    坑内・船員・・・・・169.44/1000(16.944%)

    事業主・被保険者負担
    一般・・・・・・・・82.06/1000(8.206%)
    坑内・船員・・・・・84.72/1000(8.472%)

給与や賞与から控除する際は、気をつけましょう。

厚生年金保険料に関するご質問はコチラ

平成23年の3月から(4月納付分)に健康保険料、介護保険料がに改正されることになりました。

今回は、この医療保険制度改定について書いてみたいと思います。

【健康保険料率の改定】

全国健康保険協会の健康保険料率が平成23年3月分保険料(平成23年4月納付分)から全国平均9.50%と大幅に引き上げられます。(平成22年2月分までの全国平均は9.34%)

都道府県別の改定後の保険料率は

 北海道 9.60%滋賀県 9.48%
 青森県 9.51% 京都府 9.50%
 岩手県 9.45% 大阪府 9.56%
 宮城県 9.50% 兵庫県 9.52%
 秋田県 9.54% 奈良県 9.52%
 山形県 9.45% 和歌山県 9.51%
 福島県 9.47% 鳥取県 9.48%
 茨城県 9.44% 島根県 9.51%
 栃木県 9.47% 岡山県 9.55%
 群馬県 9.47% 広島県 9.53%
 埼玉県 9.45% 山口県 9.54%
 千葉都 9.44% 徳島県 9.56%
 東京都 9.48% 香川県 9.57%
 神奈川県 9.49% 愛媛県 9.51%
 新潟県 9.43% 高知県 9.55%
 富山県 9.44% 福岡県 9.58%
 石川県 9.52% 佐賀県 9.60%
 福井県 9.50% 長崎県 9.53%
 山梨県 9.46% 熊本県 9.55%
 長野県 9.39% 大分県 9.57%
 岐阜県 9.50% 宮崎県 9.50%
 静岡県 9.43% 鹿児島県 9.51%
 愛知県 9.48% 沖縄県 9.49%
 三重県 9.48%  

*上記保険料は事業主、被保険者の折半となります。

【介護保険料の改定】

平成23年3月から介護保険料率も改正されました。(4月納付分より変更になるという意味です)
(全国一律の変更幅)
現在 → 1.50%        改正後 → 1.51%

これは社会保険の被保険者の40歳以上64歳以下の介護保険2号被保険者に係る保険料率の改正です。

平成23年3月分給与の計算に注意して下さい。

健康保険料率に関するご質問はコチラ

平成22年8月から雇用保険の基本手当日額の最高限度額が改正されました。
また、平成22年9月分(同年10月納付分)より厚生年金保険料改正されます。

今回は、この2点について、書いてみたいと思います。

【雇用保険の基本手当日額の最高限度額の改正】

平成22年8月1日以後、雇用保険基本手当日額の1人1日あたりの最高額が変更(毎月勤労統計の平均定期給与額の上昇又は低下した比率に応じて、毎年自動的に変更)されました。

旧日額(平成22年7月31日まで)・・・ 7,685円/日

改正後(平成22年8月1日より)・・・ 7,505/日 となります。

これに伴い、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額は、判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものから、7,685円から7,505円になります。

*ただし、末締め以外の会社については、9月分給与から受給金額が改正されることになります。
EX)

  • 給与締切りが20日の場合
    平成22年7月21日〜8月20日が判定基礎期間の場合
    →7,685円 が 受給金額になります。
    平成22年8月21日〜9月20日の判定基礎期間の場合
    →7,505円 が 受給金額になります。
     
  • 給与締切りが末日の場合
    平成22年8月1日〜8月31日の期間から 7,505円 になります。
【厚生年金保険料の改正】

平成16年の年金制度改正により、厚生年金保険の保険料率は平成16年10月分(平成17年以降は毎年9月分)から毎年0.354%ずつ引き上げられることになっています。

*平成29年9月以降は18.3%で固定する予定です。

これにより、平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月(同年9月納付分)の厚生年金保険の保険料は次の通りに変更されます。

  • 旧料率(平成22年8月分まで)
    全体料率・・・157.04/1000
    被保険者負担分・・・78.52/1000
     
  • 新料率(平成22年9月分より)
    全体料率・・・160.58/1000
    被保険者負担分・・・80.29/1000

平成22年9月分(同年10月納付分)保険料を徴収する給与から変更が必要です。

*厚生年金基金に加入の方は基金にご確認下さい。

9月に賞与を支給する場合は、新料率で保険料を徴収する必要がありますのでご注意下さい。

厚生年金保険料、雇用保険の基本手当日額についてのご質問はコチラ

平成22年の3月から(4月納付分)に健康保険料、介護保険料がに改正されることになりました。

今回は、この医療保険制度改定について書いてみたいと思います。

【健康保険料率の改定】

全国健康保険協会の健康保険料率が平成22年3月分保険料(平成22年4月納付分)から全国平均9.34%と大幅に引き上げられます。(平成22年2月分までの全国平均は8.2%)

都道府県別の改定後の保険料率は

 北海道 9.24%滋賀県 9.33%
 青森県 9.35% 京都府 9.33%
 岩手県 9.32% 大阪府 9.38%
 宮城県 9.34% 兵庫県 9.36%
 秋田県 9.37% 奈良県 9.35%
 山形県 9.30% 和歌山県 9.37%
 福島県 9.33% 鳥取県 9.34%
 茨城県 9.30% 島根県 9.35%
 栃木県 9.32% 岡山県 9.38%
 群馬県 9.31% 広島県 9.37%
 埼玉県 9.30% 山口県 9.37%
 千葉都 9.31% 徳島県 9.39%
 東京都 9.32% 香川県 9.40%
 神奈川県 9.33% 愛媛県 9.34%
 新潟県 9.29% 高知県 9.38%
 富山県 9.31% 福岡県 9.40%
 石川県 9.36% 佐賀県 9.41%
 福井県 9.34% 長崎県 9.37%
 山梨県 9.31% 熊本県 9.37%
 長野県 9.26% 大分県 9.38%
 岐阜県 9.34% 宮崎県 9.34%
 静岡県 9.30% 鹿児島県 9.36%
 愛知県 9.33% 沖縄県 9.33%
 三重県 9.34%  

*上記保険料は事業主、被保険者の折半となります。

【介護保険料の改定】

平成22年3月から介護保険料率も改正されました。(4月納付分より変更になるという意味です)
(全国一律の変更幅)

現在 → 1.19%        改正後 → 1.50%

これは社会保険の被保険者の40歳以上64歳以下の介護保険2号被保険者に係る保険料率の改正です。

平成22年3月分給与の計算に注意して下さい。

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平成21年1月より分娩の際の医療事故を補償するための産科医療補償制度が新設されました。これに伴い、出産育児一時金の金額が引き上げられることになりました。

今回は、産科医療補償制度出産育児一時金の増額について書いてみたいと思います。

【産科医療補償制度】

お産の現場では、予期せぬ出来事が起こってしまうことがあります。
産科医療補償制度は、お産をしたときになんらかの理由で重度の障害をおった赤ちゃんとそのご家族のことを考えた仕組みです。(平成21年1月より制度開始)

【産科医療補償制度の目的】
  1. 通常の妊娠・分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度脳性まひとなった赤ちゃんが速やかに補償を受けられるようにする。
     
  2. 重度脳性まひの発症原因が分析され、再発防止に役立てられる。

上記1・2を行うことによって、産科医療の質の向上が図られ、安心して赤ちゃんを産める環境が整備されることを目的としています。

この制度は、分娩を取り扱う病院、診療所や助産所(分娩機関)が加入する制度です。

【産科医療補償制度の対象、補償水準】

制度に加入している分娩機関において「出生体重2000g以上かつ妊娠33週以上」、または「妊娠28週以上で所定の要件に該当した場合」で出生した赤ちゃんに、身体障害者障害程度等級1級または2級相当重度脳性まひとなった場合に補償の対象となります。(先天性の要因等については補償の対象外となります。)

補償の対象と認定された赤ちゃんに対して

看護・介護のため
一時金・・・600万円
分割金・・・20年にわたり総額2400万円
計3000万円

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php

(制度に加入している分娩機関の一覧)

【出産育児一時金の増額】

上記の産科医療補償制度はお産一件ごとに分娩機関が3万円の掛金を負担することになっています。

この制度の開始に伴い、掛金相当分の分娩費の上昇が見込まれることから、健康保険から給付される出産育児一時金も、平成21年1月から3万円引き上げられました

平成20年12月迄・・・35万円
平成21年1月以降・・・38万円

平成21年10月から平成23年3月までの期間(緊急の少子化対策)は更に4万円加算されます。

平成21年10月〜平成23年3月まで・・・42万円

産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。

平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から全国健康保険協会の都道府県支部に申請する形で出産育児一時金が支給されています。

平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、全国健康保険協会の都道府県支部から出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わります。

出産育児一時金の増額について書きたかったのですが、制度全般の流れをつかむ必要があるので、産科医療補償制度から記載しました。

出産育児一時金の増額に関するご質問はコチラ

都道府県毎の保険料率への移行

平成20年10月より、政府管掌健康保険(組合に入っていない事業所が加入しています。一般的な中小企業は、ほとんどの場合、政府管掌健康保険に加入しています)は全国健康保険協会(協会けんぽ)によって運営されることになりました

協会けんぽの健康保険の保険料については、平成21年8月まで全国一律の保険料率(8.2%)となっていますが、平成18年に健康保険法が改正され、平成21年9月までに都道府県毎の保険料率に移行することとなっていました

この度、平成21年9月分の保険料(一般の被保険者については10月納付分、任意継続被保険者については9月納付分)から都道府県毎の保険料率が適用される事になります

今回は、この都道府県毎の保険料率をご案内したいと思います。

【都道府県単位保険料率】
北海道 8.26% 滋賀県 8.18%
青森県 8.21% 京都府 8.19%
岩手県 8.18% 大阪府 8.22%
宮城県 8.19% 兵庫県 8.20%
秋田県 8.21% 奈良県 8.21%
山形県 8.18% 和歌山県 8.21%
福島県 8.20% 鳥取県 8.20%
茨城県 8.18% 島根県 8.21%
栃木県 8.18% 岡山県 8.22%
群馬県 8.17% 広島県 8.22%
埼玉県 8.17% 山口県 8.22%
千葉県 8.17% 徳島県 8.24%
東京都 8.18% 香川県 8.23%
神奈川県 8.19% 愛媛県 8.19%
新潟県 8.18% 高知県 8.21%
富山県 8.19% 福岡県 8.24%
石川県 8.21% 佐賀県 8.25%
福井県 8.20% 長崎県 8.22%
山梨県 8.17% 熊本県 8.23%
長野県 8.15% 大分県 8.23%
岐阜県 8.19% 宮崎県 8.20%
静岡県 8.17% 鹿児島県 8.22%
愛知県 8.19% 沖縄県 8.20%
三重県 8.19%  

*上記保険料は事業主、被保険者の折半となります。
*40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険の保険料率(1.19%)が加わりますが、この料率は変更ありません。

平成25年9月までは都道府県間の保険料格差を小さくする激変緩和措置が取られています。

都道府県毎の保険料率に関するご質問はコチラ

平成16年に決定された厚生年金保険料の改定が今年も行われます。

これは平成29年9月まで、毎年0.354%引上げる(坑内・船員は0.248%)事が平成16年に決定された事を受けての措置です。

今年も9月分保険料(10月納付分)より保険料が改定になります。

今回は、この保険料改定について書いてみたいと思います。

【厚生年金保険料の改定】

平成21年9月分(10月納付分)から厚生年金保険料率が変更されます。
賞与が9月に発生する場合は下記2の新保険料率で保険料を控除する必要があります。

具体的な変更は下記の通りです。

【厚生年金保険料改定内容】

1.旧保険料率(平成21年8月分まで)
全体料率
   一般・・・・・・・・153.50/1000(15.350%)
   坑内・船員・・・・・162.00/1000(16.200%)

事業主・被保険者負担
   一般・・・・・・・・76.75/1000(7.675%)
   坑内・船員・・・・・81.00/1000(8.100%)

2.新保険料率(平成21年9月分以降)
全体料率
   一般・・・・・・・・157.04/1000(15.704%)
   坑内・船員・・・・・164.48/1000(16.448%)

事業主・被保険者負担
   一般・・・・・・・・78.52/1000(7.852%)
   坑内・船員・・・・・82.24/1000(8.224%)

9月以降の給与計算の際、気をつける様にしましょう。

厚生年金の保険料率変更についてのご質問はコチラ

平成20年4月に施行された高額介護合算療養費の払い戻しが平成21年8月より実施されます。

今回は、この高額介護合算療養費について記載してみたいと思います。

【高額介護合算療養費】

平成20年4月より医療保険と介護保険の両方のサービスを利用する世帯の自己負担が著しく高額になる場合の負担を軽減するしくみが施行されました。

医療保険の「高額療養費」と介護保険の「高額介護(予防)サービス費」の自己負担を合算し、設定された自己負担限度額(年額)を超えた場合は、その自己負担限度額(年額)を超えた額が払い戻されます。

【自己負担限度額(年額)】
 現役並み所得者 70歳未満の方がいる世帯 70〜74歳の方がいる世帯
 一般 126万円(168万円) 67万円(89万円)
 市民税非課税世帯Ⅰ 67万円(89万円) 56万円(75万円)
 市民税非課税世帯Ⅰ 34万円(45万円) 31万円(41万円)
 市民税非課税世帯Ⅱ 34万円(45万円) 19万円(25万円)

*( )内は初年度の経過措置としての16ケ月(平成20年4月1日~平成21年7月3
1日)の金額
*市民税非課税世帯Ⅰは、70歳以上の方で、世帯全員が住民税非課税の場合等
*市民税非課税世帯Ⅱは、70歳以上の方で世帯全員が住民税非課税であり、
所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす場合等 

該当するのであれば忘れずに市役所と健康保険協会に手続しましょう。

高額介護合算療養費に関するご質問はコチラ

年金制度は属地主義の考え方を採用しているため、日本国籍を有していない外国人の方々であっても、その労働状況によっては、当然に厚生年金、あるいは国民年金被保険者にならなければなりません。

しかし、厚生年金、国民年金の被保険者であった方が帰国する場合、一定条件を満たせば、年金保険料の一部を脱退手当金として支給されます。

今回は、この脱退一時金について書いてみたいと思います。

【脱退一時金】

年金の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない人は、下記の「脱退手当金の請求条件」にすべて当てはまる場合、脱退一時金の支給を請求することができます。

但し、脱退一時金は、厚生年金保険、国民年金、被保険者資格を喪失し、日本を出国後2年以内に請求することが必要です。

【脱退一時金の請求条件】

脱退一時金の請求ができる方は次の1〜4の全てに該当する方です。

  1. 日本国籍を有していない。
     
  2. 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6か月以上ある、あるいは、国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間の月数と保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数、及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数とを合算した月数が6ヶ月以上ある。
     
  3. 老齢基礎年金の受給期間を満たしておらず、また障害基礎年金、その他の障害給付の受給権も有したことがない
     
  4. 日本国内に住所を有していない。
【脱退手当金の支給額】

1.国民年金の被保険者の場合

保険料納付済期間受給金額
6ヵ月以上12ヵ月未満41,580円 
12ヵ月以上18ヵ月未満 83,160円 
18ヵ月以上24ヵ月未満124,740円
24ヵ月以上30ヵ月未満 166,320円
30ヵ月以上36ヵ月未満 207,900円
36ヵ月以上 249,480円

2.厚生年金の被保険者の場合脱退一時金の金額は次の①×②の金額です。

①平均標準報酬月額

平成15年3月までの各月の標準報酬月額を1.3倍した額の合計額

平成15年4月以降の各月の標準報酬月額と標準賞与額の合計額
厚生年金保険の加入期間月数


②支給率

支給率 = 保険料率 × 1/2 × 被保険者に応じた数

*保険料率は最終月(厚生年金保険の被保険者期間の最終の月)によって、次のように規定されています。

A : 最終月 1月〜8月 前々年の10月の保険料率
B : 最終月 9月〜12月 前年の10月の保険料率

*被保険者に応じた数

被保険者期間応じる数
6月〜11月
12月〜17月12
18月〜23月18
24月〜29月24
30月〜35月30
36月〜36

申請期間は2年以内です。また、国によっては協定により日本での年金被保険者期間を母国で通算できる国もありますが、脱退一時金を受給すれば通算出来なくなるので注意しましょう。

協定締結状況

脱退一時金に関するご質問はコチラ

高額療養費の制度が平成19年の4月より改定されています。

70歳未満の人が入院したときの一医療機関の窓口での支払いは、自己負担限度額までとなります。(高額療養費は、患者自身が請求された医療費の全額を病院窓口で支払い、後で法定自己負担限度額を超えた分を請求することによって、その過払い分が払い戻される制度でした)

※70歳以上の人は、既に自己負担限度額までとなっています。

この制度を利用するには健康保険限度額適用認定証の認定申請が必要になります。

今回は、この健康保険限度額適用認定申請について書いてみたいと思います。

【健康保険限度額適用認定申請】

この制度を利用する為には事前に健康保険限度額適用認定証を認定申請し、交付を受けた限度額認定申請証を各医療機関に提示する必要があります。

70歳以上の方は既に自己負担限度額になっている為、申請する必要はありません。

【申請機関】

政府管掌保険 → 全国健康保険協会(協会けんぽ)都道府県支部

組合管掌保険 → 各健康保険組合

共済組合 → 各共済組合

国民健康保険 → 市町村区役所

*70歳未満の被保険者・被扶養者で、入院中または入院予定のある方が対象となります。
*健康保険限度額適用認定証を使用して高額療養費の現物給付を受けた場合、残りの付加金等(例えば、同一世帯に複数の高額療養費支給申請者がいる場合 等)については、別途「高額療養費支給申請書」をご申請されることにより支給されます。
*入院時食事療養の標準負担額は対象になりません。

【1ヶ月の自己負担限度額】

自己負担限度額は高額療養費と同じです。

  1. 上位所得者(標準報酬月額53万円以上)
    150,000円 + (医療費総額 − 500,000円) × 1%
    多数該当の場合・・・83,400円になります。

     
  2. 一般者
    80,100円 + (医療費総額 − 267,000円) × 1%

    多数該当の場合・・・44,400円になります。
     
  3. 低所得者(住民税非課税世帯)
    35,400円

    多数該当の場合・・・24,600円になります。

必ず事前申請が必要になりますので、気をつけましょう。

健康保険限度額適用認定証に関するご質問はコチラ

これまで社会保険庁で運営されていた政府管掌健康保険(組合に入っていない事業所が加入しています。一般的な中小企業は、ほとんどの場合、政府管掌健康保険に加入しています)は、平成20年10月に設立される全国健康保険協会(協会けんぽ)によって運営されることになります。

これに基づいて手続によっては手続の申請場所が変更される事になります。(同じものもあります)

今回は、この変更について書いてみたいと思います。

【全国健康保険協会の設立】

これまでは、政府管掌健康保険が国によって運営されていたのですが、平成20年10月以降は公法人(民間)により運営されることになったのです。

この公法人(民間)が、全国健康保険協会という組織です。

この全国健康保険協会を通称、「協会けんぽ」と呼んでいます。

今後の、この協会けんぽの運営は、都道府県単位の財政運営が基本となるので、都道府県単位で保険料を決定することになります。
つまり、都道府県単位で保険料が異なるようになるのです。

当然、都道府県の年齢構成の高いところ程、保険料は高くなったり、所得水準の低いところ程、保険料が高くなることを意味します。

*平成20年10月から1年以内に保険料を決定する事になっています。

【平成20年10月以降の手続場所】

平成20年9月までは、社会保険関係(健康保険、厚生年金)の手続事務は社会保険事務所で一本化されていましたが、平成20年10月以降は下記の様に社会保険事務所各都道府県の健康保険協会の支部に分かれます。

適用・徴収関係(健康保険の加入や保険料の納付 等)→ 社会保険事務所
給付関係(健康保険の給付や任意継続に関する手続)→ 健康保険協会支部

適用・徴収→社会保険の加入や脱退、被保険者の資格の取得・喪失、社会保険料の納付
給付→社会保険の被保険者、被扶養者に支給される各種給付金

【社会保険事務所で受付する手続の具体例】
  1. 被保険者資格取得届
  2. 被保険者資格喪失届
  3. 健康保険被扶養者異動届
  4. 被保険者報酬月額算定基礎届
  5. 被保険者報酬月額変更届
  6. 賞与支払届
  7. 新規適用届
  8. 事業所の保険料納付手続 などになります。
【都道府県の健康保険協会支部で受付する手続の具体例】
  1. 療養費
  2. 傷病手当金
  3. 出産手当金
  4. 出産育児一時金
  5. 埋葬料
  6. 高額療養費
  7. 限度額適用認定申請
  8. 任意継続健康保険に関する届出 などになります。

*任意継続健康保険の保険料の納付は健康保険協会から送付される納付書で納める事になります。(社会保険事務所での納付は出来なくなります)

混乱しないようにしましょう。

社会保険の手続に関するご質問はコチラ

国民年金には次の3種類の被保険者が存在します。

  1. 第1号被保険者・・・日本国内に住んでいる20歳〜59歳の自営業者、学生、無職の人など
     
  2. 第2号被保険者・・・会社員、公務員などの厚生年金、共済組合の被保険者
     
  3. 第3号被保険者・・・上記の第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳〜59歳の人(年収130万円未満が条件です)

この中で特に年金記録の加入漏れが多いのが第3号被保険者です。
今回は平成17年4月から施行された第3号被保険者特例届について書いてみたいと思います。

【第3号被保険者特例届】

第3号被保険者の記録漏れが多い理由は過去の制度上の欠陥が大きな理由です。
以前は上記の各年金種別の変更が発生した場合は(例えば 第3号被保険者→第1号被保険者)各個人が市役所で種別変更届を提出することによって被保険者種別を変更しなければなりませんでした

*ご主人が会社を退職して何日かたって再就職をすると、ほんの数日の空白でも種別変更をしないければ年金未納期間として処理されます。

第3号被保険者の届出が遅れたときには、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間となりますが、それ以前の期間は、年金未納期間となっていました。(平成17年3月まで)

平成17年4月以降は第3号被保険者特例届出をしていただくことによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになります。

*ここで将来と書いているのは、障害年金や遺族年金のように初診日要件が必要な案件の場合、第3号被保険者特例届出を提出以前に初診日があっても、初診日認定は認められません。(これも制度上の欠陥だと思いますが・・・)要するに第3号被保険者特例届出を提出した以後のみに効力が発生するということです。

【第3号被保険者特例届出の必要書類】
  1. 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出書
  2. 国民年金第3号被保険者該当・特例届に関する所得状況等申立書
  3. 国民年金第3号被保険者3号該当届
  4. 年金手帳(夫・妻とも)
  5. 印鑑
  6. 老齢基礎年金等を受給している場合は年金証書
  7. 健康保険証など扶養されていたことが判る書類

最低限1~5は必須になります。

この制度も今後ずっと存続するとは思われない為、年金記録に疑問がある場合は早目に記録照会をかけて、早期改善するように注意しましょう。

第3号被保険者特例届に関するご質問はコチラ

健康保険の給付は保険医療機関の窓口に被保険者証を提示して診療を受けるのが原則となっています。(現物給付

しかし、やむを得ない事情で、保険医療機関で保険診療を受けることができない場合や自費で受診したときなど特別 な場合に現金(振込)を給付する制度があります。

これを療養費といいます。

今回は、この療養費について書いてみたいと思います。

【療養費】

療養費の支給が認められる場合は次の1〜2に該当する場合です。

  1. 次の①〜⑤のような保険診療を受けるのが困難なときになります。
    ①資格取得届の手続中で被保険者証が未交付の為、保険診療が受けられなかった場合
    ②療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着した場合
    ③柔道整復師等から施術を受けた場合
    ④感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収された場合
    ⑤生血液の輸血を受けた場合

    *但し、2に類似していますが、松葉杖・眼鏡・補聴器・脱腸帯・人工肛門 等は療養費の支給対象には該当しません。

    *全て場合、療養上の必要性が認められる場合に限られます。

     
  2. やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療診療が受けられない医療機関で診察を受けた場合

(EX)
旅行中に怪我をして、診療所を探したが保険医療機関が近所になく、やむを得ず自費診療を受けた 等

【療養費の受給金額】

療養費の額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準によって計算した額が支給されます。(診療報酬点数表に基づきます)

また、保険診療では、一部負担金を負担することになっていますので、一部負担金相当額を差し引いた額が治療養費として支給されます。

*但し例外として実際に支払った額が、保険診療の基準による額より少ないときは、実際に支払った額が支給されます。 

社会保険の制度で任意継続という制度があります。

制度そのものは広く知られている制度なのですが、保険料の内容(上限のこと等)などで誤解も多い制度です。

今回は、社会保険の任意継続について書いてみたいと思います。

【任意継続被保険者になる条件】

任意継続被保険者になるには次の1〜2のいずれの条件も満たす必要があります。

  1. 被保険者でなくなった日までに、継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること。
  2. 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出をすること。

*届出は住所を管轄する社会保険事務所に行います。

*任意継続の被保険者期間は2年間が限度です。

【任意継続の保険料】
  1. 40歳〜64歳以外の方・・・資格喪失時(会社退職時の意)の標準報酬月額の8.2%
     
  2. 40歳〜64歳の方・・・資格喪失時(会社退職時の意)の標準報酬月額の9.33%(これは、この年齢の方は介護保険の2号被保険者に該当する為です)(保険料は平成20年度時点の場合です)

*判り易く書くと、給与から控除されていた保険料の2倍の金額になります。(社会保険は被保険者、事業主の案分負担の為)但し、任意継続の保険料には上限があり、その金額よりも高くなることはありません。

【保険料の上限】
  1. 40歳〜64歳以外の方・・・22,960円(月額)
  2. 40歳〜64歳の方・・・26,124円(月額)

*これは任意継続の標準報酬月額の上限が28万円と決まっているからです。

【任意継続の資格喪失】

次の1〜4に該当すると任意継続被保険者の資格を喪失します。

  1. 任意継続被保険者となった日から2年間を経過した日
  2. 保険料を納期限(毎月の1日〜10日)までに納付しなかった翌日
  3. 再就職し、被用者保険制度の被保険者になった日
  4. 任意継続被保険者が死亡した日の翌日

*任意継続被保険者はあくまでも、健康保険の部分の制度なので、年金に関しては国民年金第1号被保険者になりますので、年金の種別変更の手続(市役所)が必要になります。

*現在、任意継続被保険者に関しては、出産手当金、傷病手当金の給付はありません。

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
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兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
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