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平成24年度より雇用保険料率が改定されました。
平成24年4月分給与から変更が必要です。

平成24年の年度更新(労働保険の確定精算)には2つ(新旧)の料率を使うことになります。

【雇用保険料率の改定】

平成24年4月1日から下記のとおりに雇用保険料率が改正されました。
(4月締切り給与分より)

◆平成23年度(年度更新の確定保険料の計算に使用) *旧保険料率
事業の種類全体料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業15.5/10009.5/10006/1000
農林水産業17.5/100010.5/10007/1000
建設の事業18.5/100011.5/10007/1000
平成24年度(年度更新の概算保険料の計算に使用) *新保険料率
(平成24年4月締切り給与から適用分)
事業の種類全体料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業13.5/10008.5/10005/1000
農林水産業15.5/10009.5/10006/1000
建設の事業16.5/100010.5/10006/1000

今年の年度更新(労働保険の確定精算)には上記2つの料率を使うので気をつけて下さい。

雇用保険料率改正に関するご質問はコチラ

平成22年の4月雇用保険の適用範囲と保険料率が改正されました。

今回は、この雇用保険制度の改正について書いてみたいと思います。

【雇用保険の適用範囲の拡大】

短時間労働者の方、派遣労働者の方の雇用保険の適用範囲が平成22年4月1日から次のとおり拡大されました。

  • 平成22年3月31日まで(旧適用範囲)
    6ヶ月以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること

     
  • 平成22年4月1日以降(新適用範囲)
    31日以上の雇用見込みがあり、1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
【雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善】
  • 平成22年3月31日まで
    平成22年3月31日までは事業主から雇用保険被保険者資格取得届が提出されていなかったために、雇用保険に未加入とされていた方は、これまで被保険者であったことが確認された日から2年前まで雇用保険の遡及適用が可能でした。
     
  • 平成22年4月1日以降
    平成22年4月1日以降は事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用する
    この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨する。

*簡単に書くと、今までは雇用保険の遡りは2年が限度と決まっていたのですが、今回の改正で2年以上遡ることが可能になったということです。

【雇用保険料率の改定】

平成22年4月1日から下記のとおりに雇用保険料率が改正されました。
(4月締切り給与分より)

◆平成21年度(年度更新の確定保険料の計算に使用) *旧保険料率
事業の種類全体料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業11/10007/10004/1000
農林水産業13/10008/10005/1000
建設の事業14/10009/10006/1000
平成22年度(年度更新の概算保険料の計算に使用) *新保険料率
(平成22年4月締切り給与から適用分)
事業の種類全体料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業15.5/10009.5/10006/1000
農林水産業17.5/100010.5/10007/1000
建設の事業18.5/100011.5/10007/1000

今年の年度更新(労働保険の確定精算)には上記2つの料率を使うので気をつけて下さい。

雇用保険制度の改正に関するご質問はコチラ

会社に営業所や支店が出来た際に労災保険の継続事業の一括は一般的に、よく知られている手続ですが、それで終わりではありません。

労働基準監督署への届だけではなく、公共職業安定所への手続が必要です。

それが、雇用保険事業所非該当承認申請と言われる処理です。

今回は、この雇用保険事業所非該当承認申請について書いてみたいと思います。

【雇用保険事業所非該当承認申請とは】

労働保険(労災保険、雇用保険の総称)は、その被保険者に関する事務手続きはそれぞれ個々の事業所単位で処理することになっています。

しかし、中小企業では人事・経理・経営上の指揮監督、労働者の管理は本社に一元化されている場合が大半です。
このような場合は営業所や支店は一つの事業所とは考えないことできます。

雇用保険事業所非該当承認申請は、このような場合に雇用保険の事務手続きも本社等で一括して行えるようにするために申請書を提出し、承認を受ける制度のことです。

【雇用保険事業所非該当承認申請書の提出期限及び提出場所】

提出期限・・・できるだけ速やかに
提出場所・・・営業所や支店等を管轄する公共職業安定所
添付書類・・・事業所非該当承認申請に関する調査書

労災の継続一括と一緒に忘れず処理しましょう。

雇用保険事業所非該当承認申請に関するご質問はコチラ

平成21年4月1日より雇用保険制度が大きく改正されました。(平成24年3月31日までの時限のものが大半です)

今回はこの改正について書いてみたいと思います。

【雇用保険制度の改正】

平成21年4月の雇用保険制度の改正は次の1〜7になります。

1.雇用保険の適用範囲拡大

短時間就労者及び派遣労働者の方の雇用保険の適用基準が以下の通り緩和されました。

(旧)1年以上の雇用見込みがあり、かつ、週所定労働時間が20時間以上
→ (新)6ヶ月以上の雇用見込みがあり、かつ、週所定労働時間が20時間以上

2.雇止めとなった非正規労働者に対する基本手当(失業給付)の受給資格要件の緩和と所定給付日数の拡充

→特定受給資格者(事業主都合退職 等で退職した受給資格者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。

*特定理由離職者に該当する方は、次の①〜②のいずれかに該当する方です。

① 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職された方(その方が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限ります。)

②正当な理由のある自己都合により離職した方

*受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

また、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方は、基本手当の所定給付日数が特定受給資格者と同様に手厚くなりました。

*受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象となります。

*ただし、雇用保険の加入期間や離職時の年齢により、所定給付日数が手厚くならない場合もあります。

期間の定めのある労働契約の締結の際に労働契約が更新されることが明示されていたにもかかわらず契約の更新がされずに離職された方については、雇用期間が1年未満であれば特定受給資格者となっていましたが、雇用期間1年未満という要件を緩和し、雇用期間1年以上でも該当するようになりました。

*受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。

3.再就職が困難な方に対する給付日数の延長

倒産や解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方で、次の①〜③のいずれかに該当する方について、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた場合は、給付日数が60日分延長されます。

①受給資格に係る離職日において45歳未満の方

②雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方

③公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方

4.再就職手当の給付率引上げ及び支給要件の緩和

早期に再就職した方が一定の要件を満たしている場合に支給される再就職手当の給付率が、支給残日数に応じ、30%から次のとおり引き上げられました。

基本手当の支給残日数が
①所定給付日数の3分の2以上である場合・・・50%
②所定給付日数の3分の1以上である場合・・・40%

所定給付日数が90日又は120日の方は、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」残っていることが必要とされていましたが、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」あれば支給対象となるよう、支給要件が緩和されました。

*再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象になります。

5.常用就職支度手当の給付率引上げ及び支給対象者の拡大

就職困難な方(障害のある方等)で再就職し、一定の要件を満たしている場合に支給される「常用就職支度手当」の給付率が、30%から40%に引き上げられました。

また、支給対象者を拡大し、再就職した日において40歳未満で、かつ、同一の事業主に雇用保険の一般被保険者として一定期間継続して雇用されたことがない方等が対象となりました。

*再就職した日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間である方が対象になります。

6.育児休業給付の統合と給付率引上げ措置の延長(平成22年4月1日施行)

育児休業給付は育児休業中と職場復帰後に分けて支給されていますが、平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方については、給付金を統合して全額育児休業中に支給されることになりました。

また、平成22年3月31日までとされていた給付率引上げ(休業開始時賃金の50%)が、当分の間、延長されます

* 平成22年3月31日までに育児休業を開始された方は、育児休業基本給付金として育児休業中に30%、職場復帰して6か月経過後に育児休業者職場復帰給付金が20%支給されます。

7.雇用保険料率の引下げ

失業等給付に係る雇用保険料率が、平成21年度に限り0.4%引き下げられました

平成21年度の雇用保険料表
事業の種類保険料率事業主負担率被保険者負担率
一般の事業11/10007/1000 4/1000 
農林水産業 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000

給与計算の際、気をつけましょう。

雇用保険の改正についてのご質問はコチラ

傷病手当健康保険から支給されるものと雇用保険から支給されるものがあります。

健康保険も傷病手当金に関しては、かなり認知されているのですが、雇用保険制度に傷病手当があります。

しかし、雇用保険の方の傷病手当については、あまり知られていません。

今回は、この雇用保険の傷病手当について書いてみたいと思います。

【雇用保険の傷病手当】

仕事を辞め、求職中の人が病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものです。

基本手当(失業給付)の受給資格者が離職後、公共職業安定所に求職の申込をした後に疾病や負傷のため職業に就くことができない場合に、受給期間内の基本手当を受けることが出来ない日にもらえます。

【傷病手当の金額】

傷病手当の金額は、基本手当の日額と同じ金額になります。

基本手当日額とは・・・

→基本手当日額は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)の50〜80%になります。(賃金の低い方ほど高い率になるように設定されています)

*60歳〜64歳については45〜80%となっています。

基本手当日額は年齢区分ごとに上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。

30歳未満 → 6,330円
30歳以上45歳未満 → 7,030円
45歳以上60歳未満 → 7,730円
60歳以上65歳未満 → 6,741円

*平成20年8月1日現在

所定給付日数は雇用保険基本手当給付日数表を参照して頂ければ幸いです。

【傷病手当の受給】

離職後に求職の申込をした上で、その後、疾病または負傷等のため職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができない期間によって下記の1〜3のようになります。

  1. 15日未満 → 基本手当を支給
  2. 15日以上30日未満 → 傷病手当を支給
  3. 30日以上 → 傷病手当を支給または基本手当の受給期間を延長を選択

*基本手当の受給期間の延長は3年が限度です。

*健康保険の傷病手当金や労災の休業(補償)給付を受けている日は、雇用保険の傷病手当は受給出来ません

雇用保険制度と社会保険制度を混同しないようにしましょう。

雇用保険の傷病手当に関するご質問はコチラ

建設業の会社が労災保険に加入する場合、その工事の請負金額によって、単独有期事業一括有期事業に分けれます。

これが有期事業(事業の開始と終了が決まっている事業)を行う場合の最大の特徴です。

今回は、この単独有期事業と一括有期事業について説明したいと思います。

【単独有期事業】

請負金額・・・1億9千万円以上の建設の事業
保険関係の成立日・・・該当工事を開始した日
届出書類・・・保険関係成立届、概算保険料申告書
届出監督署・・・工事現場を管轄する労働基準監督署
届出期限・・・保険関係が成立した日(工事を開始した日)より10日以内

【一括有期事業】

建設業の工事の大半は、この一括有期事業に該当するのですが、これを一括有期事業として取り扱うには、下記1〜6の要件を満たすことが必要になります。

  1. 事業主が同一人であること
     
  2. それぞれの事業が建設事業か立木の伐採の事業のいずれか一方のみに該当すること。
     
  3. それぞれの事業が他の有期事業の全部又は一部と同時に行われること。
     
  4. それぞれの事業の規模ついて、概算保険料額が160万円未満であって、かつ、建設の事業においては、請負金額が1億9,000万円未満、立木の伐採の事業においては、素材の見込み生産量が1,000平方メートル未満であること。
     
  5. それぞれの事業の種類が、建設業においては、労災保険率表による事業の種類が同一であること。
     
  6. それぞれの事業に係る保険料納付事務が1つの事務所で取り扱われ、かつ、それぞれの事業がその一括事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域、又はそれと近接する都道府県の管轄区域内で行われるものであること。

保険関係の成立日・・・該当工事を開始した日
届出書類・・・一括有期事業開始届
届出監督署・・・会社(一括の事務所所在地)を管轄する労働基準監督署
届出期限・・・保険関係が成立した日(工事を開始した日)の属する月の翌月10日

*単独有期事業の保険料納付は20日以内、一括有期事業の保険料納付は50日以内と読み替えて下さい。

基本的なことですが、重要なことなので記載してみました。

労災保険は、元々、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度です。
しかし、労働者以外の方のうち、その業務の実態、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の方に対して、特別に労災保険の加入を認めているのが、特別加入制度です。

今回は、この特別加入制度について書いてみたいと思います。

【第一種特別加入】

第一種特別加入とは、下記に定める数以下の労働者を、常時使用する事業主や、労働者以外で当該事業に従事する方(事業主の家族従事者)や、中小事業主が法人その他の団体である場合における代表者以外の役員)の方々を労災保険の被保険者として加入を認める制度です。

■加入条件

  1. 雇用する労働者について労働保険関係が成立していること。
  2. 労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること。
  3. 中小事業主を含めて、家族従事者、その他の役員などの方全員を包括して特別加入を行うこと。

第一種特別加入に加入できる、会社の規模は・・・

①金融業、保険業、不動産業、小売業 → 労働者数50人以下の会社
②卸売業、サービス業 → 労働者数100人以下の会社
③上記以外の業種 → 労働者数300人以下の会社

【第二種特別加入】

第二種特別加入とは労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする一人親方、その他の自営業者、及び、その事業に従事する方のうち、主に下記の種類の事業を行う方を労災保険の被保険者として加入を認める制度です。

  1. 個人タクシー業者や、個人貨物運送業者など行う方
  2. 建設の事業を行う方
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業を行う方
  4. 林業の事業を行う方
  5. 医薬品の配置販売を行う方
  6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業を行う方

*職域団体を取り扱う労働保険事務組合を通じての特別加入になります。

【第三種特別加入】

第三種特別加入とは国内の事業所で勤務していた方が海外へ派遣された場合に日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように設けられた海外派遣者の特別加入制度です。

海外派遣者として特別加入することができる労働者の範囲は・・・

  1. 日本国内で行われる事業から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する方

     
  2. 日本国内で行われる事業から派遣されて、海外にある下記にある数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方

    ①金融業、保険業、不動産業、小売業 → 労働者数50人以下の会社
    ②卸売業、サービス業 → 労働者数100人以下の会社
    ③上記以外の業種 → 労働者数300人以下の会社


     
  3. 国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方

有期事業は全ての場合、第三種特別加入に、なることは出来ません。

【特別加入の保険料】

特別加入の保険料は各労働保険事務組合で定めている、給付基礎日額(労災保険の1日の給付日額)を特別加入者が任意に定めて(上限と下限が設けられています)に365保険料率を乗じて計算します。

(EX)
卸売り業 給付基礎日額 10,000円 の場合
10,000 × 365 × 5/1000 = 18,250円/年 となります。

従業員と同じように働く事業主の方々には加入をお勧めします。

特別加入に関するご相談はコチラ

雇用保険の制度の中には、介護休業給付金というものがあります。

しかし、この介護休業給付金は育児休業給付金ほど浸透していないのが現実です。

今回は、この介護休業給付金について書いてみたいと思います。

【介護休業給付金】

家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者である従業員に、国が一定の給付金を支給することによって、介護休業を取得しやすくするとともに、その後の円滑な職場復帰を援助・促進して、職業生活の継続を支援する制度を介護休業給付といいます。

その制度の中で、介護するために休業している雇用保険の被保険者に対して支給するのが、介護休業給付金です。

【受給対象者】
  1. 雇用保険の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)
  2. 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります)が12ヶ月以上ある方。

*ただし、介護休業開始前2年間に、疾病、負傷等やむを得ない理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間がある場合は、当該2年間に最大2年間加算することができます。

【受給条件】

休業開始日から起算した1ヶ月ごとの期間を支給単位期間として、次の1〜3をすべて満たしていること。

  1. 支給単位期間の初日から末日まで継続して被保険者資格を有していること。
     
  2. 支給単位期間に、介護休業による全日休業日が20日以上あること。
     
  3. 支給単位期間に支給された賃金が、介護休業開始前の6ヶ月間に支払われた賃金の総額を180で除した賃金日額の30日分の額(休業開始時賃金月額)の80%未満であること。

*上記2の全日休業日には例えば、日曜や祝日のような会社の所定労働日以外の日も含まれます。

【受給対象になる介護休業】

次の1〜2を満たす介護休業について、支給対象となる一人の家族につき、介護休業開始日から最長3ヶ月間支給されます。
また、同一の家族に対しての休業が複数回の場合、支給日数は93日までとなります。

  1. 次の①〜⑦のいずれかの家族を介護するための休業であること。

    ①配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含みます)
    ②父母(養父母を含みます)
    ③子(養子を含みます)
    ④配偶者の父母(養父母を含みます)
    ⑤被保険者が同居しかつ扶養している祖父母
    ⑥被保険者が同居しかつ扶養している兄弟姉妹
    ⑦被保険者が同居しかつ扶養している孫

     
  2. 保険者が、介護休業期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。

*申し出は育児・介護休業法により書面によることとされています。

【受給金額】

介護休業給付の各支給対象期間(1か月)ごとの支給額は原則として・・・
休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。

  1. 支給日数
    →原則、30日ですが・・・
    休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。(1日以上で可能という意)
     
  2. 賃金日額
    →事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則、介護休業開始前6か月の賃金を180で除した額です。
    *これに上記1の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が424,200円を超える場合は、「賃金月額」は、424,200円となります。

    (これに伴い、支給対象期間(1か月)あたりの介護休業給付金の上限額は、169,680円となります。 424,200円×40%)
    また、この「賃金月額」が62,100円を下回る場合は62,100円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
     
  3. 各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数」の40%相当額の合計額が、「賃金日額×支給日数」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。

これから、支給申請が増えて行く制度の1つだと思います。

労災保険に加入している事業所では、企業が倒産した為に賃金が未払いになったまま退職した労働者に対して未払賃金の一定部分を立て替える制度があります。

これを、未払賃金立替払制度といいます。

今回は、この未払賃金立替払制度について書いてみたいと思います。

【未払賃金立替払制度内容】

未払賃金の立替払制度は、企業が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について労働者健康福祉機構が(窓口は所轄労働基準監督署になります)事業主に代って支払う制度です。

倒産とは・・・

  1. 破産手続の開始、特別清算若しくは整理の開始又は再生手続若しくは更生手続の開始について、裁判所の決定又は命令があった場合(破産、特別清算、会社整理、民事再生、会社更生 等です)

    →破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要があります。

     
  2. 中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場


    労働基準監督署長の認定が必要です。
【立替払いの受給条件】

未払賃金立替払制度によって、立替払いを受ける事ができる労働者は次の1〜2いずれにも該当する人になります。

  1. 労災保険の適用事業1年以上にわたって事業活動を行ってきた企業(法人、個人を問いません)に、労働者として雇用されていたこと。

    →正社員、契約社員、パートタイマーなどを含む全ての労働者が対象になります。(役員は含みません)

     
  2. 企業の倒産に伴い退職し、未払賃金があること。

    →ただし、未払賃金の総額が2万円未満の場合は、立替払を受けられません
【立替払の対象未払賃金】

立替払の対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の6カ月前から立替払請求日の前日までに支払期日が到来している定期賃金退職手当のうち、未払となっているものです。

ボーナスは立替払いの対象になりません。

  1. 定期賃金とは毎月の締切日、支払日が決まっている給与の事です。
     
  2. 退職手当とは、退職手当規程等に基づいて支給される退職一時金及び退職年金をいいます。
     
  3. 未払賃金の額は、賃金台帳及び退職手当規程により確認できるものに限られます。
【立替払限度額】

立替払の額は、未払賃金総額の100分の80の額です。
ただし、立替払の対象となる未払賃金総額の限度額は退職時の年齢で決まっています。(下記の1〜3)
この限度額を超えた場合は、その限度額の100分の80となります。

  1. 30歳未満・・・110万円
  2. 30歳〜45歳未満・・・220万円
  3. 45歳以上・・・370万円

この手続は結構、面倒なので専門家に依頼した方がいいかもしれませんね。

未払賃金立替払制度についてのご質問はコチラ

雇用保険の強制被保険者になるべき従業員とならない従業員についても、よく質問を受ける事項の1つです。

今回は、雇用保険の被保険者の範囲について書いてみたいと思います。

【雇用保険の被保険者になるべき従業員】

次の1.2両方の条件を満たす従業員です

  1. 一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員
  2. 年齢が65歳未満の従業員

*65歳になった日以後に新たに雇入れられた従業員は雇用保険の被保険者になる事ができません。

農林水産業の一部を除き、一人でも上記1.2を満たす従業員を雇入れた会社は強制適用事業主になります。

これを具体的な表にまとめると下図のようになります。

 区分被保険者になる人  被保険者にならない人
試用期間者 試用期間についても雇用関係が存在しているので被保険者になります。 
法人代表者
法人役職員
 原則として被保険者になりませんが、役員のうち部長・支店長・工場長等従業員として身分があり(兼務役員)、給料支払等からみて労働者的性格が強く面からみて労働者的性格が強く、雇用関係が明確に存在している場合は、被保険者になります。会社・団体を代表する方は被保険者になりません。 また、左記の要件を満たしていない方も被保険者になりません。
季節的労働者 (1) 最初から4か月を超えて雇用される方。 (雇用された最初から被保険者になります。)
(2) 4か月以内の期間を定めて雇用されたが、その期間を超えて雇用された方。(定められた期間を超えた日から被保険者になります。)
 4か月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される方は、被保険者になりません。
昼間学生 卒業見込証明書を持っている方で、卒業前に就職し、卒業後も引続きその事業主に雇用される方は、被保険者になります。また、通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となります。 左記以外の方は被保険者になりません。
二以上の適用事業主に雇用される者  その方が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受ける事業主のもとにおいて被保険者になります。 
長期欠勤者  賃金の支払いがなくても、雇用関係が存続する限り被保険者になります。 
 臨時内職的に雇用される者  その方の受ける賃金で家計の主たる部分を賄わない方で、1年以上引き続き雇用される見込みのない方は、被保険者になりません。
パートタイマー  次のいずれにも当てはまる場合は、被保険者になります。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

(2) 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

※ なお、労働時間、賃金その他の労働条件が文書で定められていることが必要です。
 左記以外の者は臨時内職的に雇用される方となり、被保険者になりません。
派遣労働者  登録型派遣労働者については、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。

(1) 反復継続して派遣就業するものであること。(イ又はロに該当する場合)

イ 一の派遣元事業主に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。

ロ 一の派遣元事業主との間の雇用契約が1年未満でイにあたらない場合であっても、雇用契約と次の雇用契約の間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。

(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。なお、特定労働者派遣事業に雇用される者及び一般労働者派遣事業に常時雇用される者については派遣労働者以外の労働者の場合と同じ取扱いになります。 
(1) 期間を限って派遣就業することを希望する方

(2) その者の希望職種、技能等からみて期間を限って派遣就業しか見込みの立たない方
事業主と同居の親族  原則として被保険者になりませんが、次のいずれにもあてはまる場合は、被保険者になります。

(1) 業務を行うにつき事業主の指揮命令に従っていることが明確であること。

(2) 就業の実態がその事業所の他の従業員と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。 具体的には始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇及び賃金の決定・計算及び支払方法、 締切・支払の時期が明確に定められ、その管理が他の従業員と同様になされていること。

(3) 取締役等事業主と利益を一にする地位にないこと。
 左記の要件を満たしていない方は被保険者になりません。
生命保険会社等の外務員 職務の内容、服務の態様、給与の算出方法等の実態により判断して雇用関係が明確な場合は、被保険者になります。 左記の要件を満たしていない方は被保険者になりません。
船員   船員保険の被保険者は、雇用保険の被保険者になりません。
公務員等   国、都道府県、市町村その他これらに準ずる事業に雇用される方で、離職した場合に他の法令・条例等で受ける諸給与が失業等給付の内容を超える方は、被保険者になりません。
授産施設の作業員   原則として授産施設の作業員(職員は除く。)は被保険者になりません。

雇用保険の被保険者の範囲についてのご質問はコチラ

労働者災害保険法には被災労働者援護事業として、労働災害により、死亡したり重度障害者になった方のご遺族などの子弟の就学に対して一定の援助金を支給します。

今回はこの労災就学援護費について書いてみたいと思います。

【労災就学援護費】

労災就学援護費とは業務災害または通勤災害によって亡くなられた方のご遺族や、重度障害を被った方、あるいは長期療養を余儀なくされた方で、その子供等に係る学費等の支弁が困難であると認められる方には、労災就学等援護費が支給されるものです。

具体的には次の1〜3のいずれかに該当する方の子を対象とします。

  1. 遺族(補償)年金の受給権者
  2. 障害等級1級〜3級に該当する障害(補償)年金権者
  3. 傷病(補償)年金の受給権者で、その程度が特に重い方

*但し、上記1〜3該当する方でも、年金給付基礎日額が16,000円を超える場合は支給されません。

*(補償)がつくのは労働災害、つかないのは通勤災害です。

【給付額】
保育を要する児童 月額 12,000円/1人 
小 学 生 月額 12,000円/1人
中 学 生月額 16,000円/1人 
高 校 生 等月額 18,000円/1人 
大 学 生 等 月額 39,000円/1人 

*保育を要する児童への支援は労災就労保育援護費といいます。

毎回書くのですが、労災は起こらないに越した事ありません。
ただ、万が一の時は必ず支給申請を行いましょう。

労災就学援護費についたのご質問はコチラ

労働保険(労災保険、雇用保険の総称)は事業所単位で成立させるのが、原則です。これは会社が行っている事業所の数だけ労働保険を成立させる必要があるということです。

ただし、一定の条件下で複数の事業所の労働保険を1つにまとめることが出来ます

これを継続事業の一括といいます。

(EX)本社と支店、営業所(建設業、及び農林水産業を除きます)やチェーン店の各店舗などが対象になります。

継続事業とは事業の期間が予定されている建設の事業、農林水産業等以外の事業のことです。

今回はこの継続事業の一括について書いてみたいと思います。

【継続一括の要件】

事業主が継続一括を申請しようとするときは、それぞれの事業が次の1〜5すべての要件に該当しなければなりません。

  1. 継続事業であること。
     
  2. 指定事業と被一括事業の事業主が同一であること。
     
  3. それぞれの事業が、次のいずれか一つのみに該当するものであること。
    ①労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産         業)
    ②雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち二元適用事業 (建設・農林水産         業)
    ③一元適用事業(建設・農林水産業以外の事業)で労災保険及び雇用保険の両保険に係       る保険関係が成立しているもの

     
  4. それぞれの事業が、「労災保険率表」による「事業の種類」が同じであること。
     
  5. 指定事業が被一括事業の全労働者の勤怠管理と賃金管理が行っていること。

*指定事業とは複数の事業所をまとめた事業です。(通常は本社になります)
*被一括事業とは、指定事業にまとめられた事業です。

【各種申請、手続について】

継続事業の一括を行った場合、労災が発生した時の給付の申請や雇用保険の資格の得喪はどうなるのでしょう・・・

→これらの申請及び手続は被一括事業(通常は支店や営業所になります)を管轄する労働基準監督署、及び公共職業安定所に対して行うことになるので注意が必要です。

ただし、被一括事業(通常は支店や営業所)に総務機能がない場合には、そこを管轄する公共職業安定所に非該当承認申請書を提出することによって、指定事業(通常は本社になります)が、その指定事業を管轄する公共職業安定所で雇用保険の手続事務を行うことができるようになります

*労災の申請は一括することはできません

支店や営業所、あるいはチェーン店の店舗などの労災加入は済んでいますか ?
案外、漏れの多い案件です。

1人でも従業員がいれば、そこは労災の強制適用事業所です。(アルバイト、正社員の区別はありません)
労災には細心の注意を払いましょう。

継続一括処理についてのご質問はコチラ

過去に労災の補償として休業(補償)給付傷病(補償)年金について書いて参りました。
今回は障害(補償)年金について書いてみたいと思います。

*補償という文字が入る場合 → 労働災害
*補償という文字が入らない場合 → 通勤災害 という意味です。

【障害(補償)年金】

労働者が、業務災害又は通勤災害により負傷し、又は疾病にかかり、その傷病が治癒したときに、身体に一定の障害(障害等級1級〜14級)を残した場合には、障害(補償)給付が支給されます。

障害等級1級〜7級 → 障害(補償)年金、障害特別支給金、障害特別年金
障害等級8級〜14級 → 障害(補償)一時金、障害特別支給金、障害特別一時金

治癒とは傷病が治った状態や、傷病の状態が安定してそれ以上の医療効果が期待できなくなった状態のことです。

【支給額】
障害(補償)年金
障害等級年金給付額障害特別支給金障害特別年金
第1級給付基礎日額313日分342万円算定基礎日額313日分
第2級給付基礎日額277日分320万円算定基礎日額277日分
第3級給付基礎日額245日分300万円算定基礎日額245日分
第4級給付基礎日額213日分264万円算定基礎日額213日分
第5級給付基礎日額184日分225万円算定基礎日額184日分
第6級 給付基礎日額156日分192万円算定基礎日額156日分
第7級給付基礎日額131日分159万円算定基礎日額131日分

*障害特別支給金は一時金です。

障害(補償)一時金
障害等級障害(補償)一時金障害特別支給金 障害特別一時金 
第8級給付基礎日額503日分65万円算定基礎日額503日分
第9級給付基礎日額391日分50万円 算定基礎日額391日分
第10級給付基礎日額302日分39万円 算定基礎日額302日分
第11級給付基礎日額223日分29万円 算定基礎日額223日分
第12級給付基礎日額156日分20万円 算定基礎日額156日分
第13級 給付基礎日額101日分14万円 算定基礎日額101日分
第14級給付基礎日額56日分8万円算定基礎日額56日分

*障害特別支給金は一時金です。
*給付基礎日額については「休業(補償)給付」を参照して下さい。
*算定基礎日額については「傷病(補償)年金」を参照して下さい。

支払時期=支給決定の翌月分から2、4、6、8、10、12月に前2月分が支払われます。

【障害(補償)年金前払一時金】

障害(補償)年金(障害等級1級~7級)の受給権が確定した方は年金の前払いを受ける事ができます。(1回のみです)
前払一時金は障害等級によって範囲が定められており、その中で希望する日数を選択する事になります。

前払一時金
障害等級前払一時金の給付日数 
第1級給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1200、1340日分
第2級 給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1190日分
第3級 給付基礎日額の200、400、600、800、1000、1050日分 
第4級給付基礎日額の200、400、600、800、920日分 
第5級給付基礎日額の200、400、600、790日分 
第6級 給付基礎日額の200、400、600、670日分 
第7級 給付基礎日額の200、400、560日分 

*障害(補償)年金を受給していても受給開始1年以内なら申請可能です。
*前払一時金を受給すると障害(補償)年金は、各月の合計額が前払一時金の額に達するまで支給停止となります。

労災は起こらないにこした事ありません。
万が一、起こってしまって不明な点がございましたら、ご相談下さい。

ご相談はコチラ

以前に労災の休業(補償)給付の記事を書いたのですが、労災には傷病(補償)年金障害年金というものがあります。

今回はこのうち、傷病(補償)年金について書いてみたいと思います。

*補償という文字が入る場合 → 労働災害
*補償という文字が入らない場合 → 通勤災害 という意味です。

【傷病(補償)年金】

業務災害や通勤災害が原因となった怪我や病気の治療を始めてから1年6ヶ月を経過してもなお、引き続き相当期間の療養および休業を必要し、一定の障害状態(傷病等級1級〜3級)にある場合には、休業(補償)給付にかわり、傷病(補償)年金が支給されることになります。

傷病(補償)年金の支給決定は、労働基準監督署長職権で行われます。
しかし、被災労働者も療養開始後1年6ヶ月経過しても傷病が治っていないときは、経過後1ヶ月以内に「傷病の状態等に関する届」又は「傷病の状態等に関する報告書」を提出する必要があります。

*傷病の状態等に関する届→傷病(補償)年金の支給に該当する場合に提出
*傷病の状態等に関する報告書→傷病(補償)年金の支給に該当しない場合に提出

【支給額】
傷病等級年金給付額 傷病特別支給金 傷病特別年金
第1級

給付基礎日額313日分

114万円

算定基礎日額313日分
第2級給付基礎日額277日分107万円算定基礎日額277日分
第3級給付基礎日額245日分100万円算定基礎日額245日分

*傷病特別支給金は一時金です。

算定基礎日額=算定基礎年額÷365

算定基礎年額=被災日以前1年間に受けたボーナス等の額

*ただし、算定基礎年額が給付基礎年額(給付基礎日額×365)の20%を超えるときは20%を限度としますが、これが150万円以上のときは、150万円を限度とします。
*給付基礎日額については「休業補償給付」を参照して下さい。

支払時期=支給決定の翌月分から2、4、6、8、10、12月に前2月分が支払われます

次回は障害(補償)年金について書いてみたいと思います。
常日頃から労災には充分に注意を払って下さい。

雇用保険の給付は大きく分けて・・・

  1. 基本手当(失業給付)
  2. 就職促進給付
  3. 教育訓練給付
  4. 雇用継続給付

の4つに分けれます。

今回は、この中の就職促進給付(再就職手当、就業手当)について書いてみたいと思います。

【再就職手当】

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 支給されます。

但し、次の1〜5の全てに該当する事が必要になります。

  1. 基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上あること。
  2. 安定した職業に就いたこと。
  3. 離職前の事業主に再び雇用されたのではないこと。
  4. 就職日より3年以内に再就職手当を受けていないこと。
  5. 事前に就職が内定していた就職ではないこと。

*但し、給付制限を受けている場合は(自己都合退職などは3ヶ月)待機の7日が完了した後の1ヶ月以内公共職業安定所の紹介で就職する事が条件になります。

支給額=所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額

*基本手当日額上限は5,935円になります。(60歳以上65歳未満は4,788円)

支給申請は再就職した翌日より1ヶ月以内に再就職手当支給申請書に基本手当の受給資格者証を添付して行います。

【就業手当】

就業手当は再就職手当の支給対象にならない臨時的なアルバイト1年未満の有期雇用契約によって就職した場合、又は自営業の準備やボランティア活動などに従事した場合に支給される制度です。

要するに常用雇用ではない形で就職した場合などに支給される制度です。

受給要件は、再就職手当とほぼ同じです。

支給額=就業日×30%×基本手当日額
*1日あたりの支給額上限は1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)

支給申請は4週間に1度の失業認定に合わせて、就業手当支給申請書に基本手当の受給資格者証と就業した事実を証明する資料(給与明細書など)を添付して提出します。基本手当の変わりに支給されると考えて下さい。

この他に常用就職支度金がありますが、今回は割愛させて頂きました。

申請漏れに注意しましょう。

お問合せはこちら

お問合せはお電話・フォームにて受け付けております。

0797-72-5931

ごあいさつ

代表 川添 章

所員ともども、お付き合いさせていただける日をお待ち申し上げております。

生年月日

1966年3月16日

職業

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

経歴

1966年に神戸市魚崎に生まれる。
高校までを兵庫県西宮市で過ごし、大学時代の4年間を京都で過ごす。(京都産業大学経営学部)
人材派遣会社の管理社員を経て、1995年に川添社会保険労務士事務所を設立。
「サービスで満足して頂ける社労士事務所になる」「お客様と共に成長する」「お客様の目線で法律を考える」を基本理念として活動させて頂いています。

事務所案内

川添社会保険労務士事務所

0797-72-5931

0797-72-5932

E-mail:info@sr-kawasoe.jp
(業務エリア 神戸、大阪、
宝塚、西宮、尼崎 他)
〒665-0035
兵庫県宝塚市伊孑志3-2-1
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